孫に財産を渡したい場合、生命保険の受取人を孫に指定すると直接お金を残すことができます。ただし、孫は通常、法定相続人ではないため、相続税が発生する場合には死亡保険金の非課税枠を使えず、手残りが少なくなることも考えられます。
本記事では、生命保険の受取人を孫にしたい場合に確認すべき注意点について弁護士・税理士が解説します。
第1章 孫は通常、法定相続人ではない
通常、法定相続人となるのは配偶者と子であり、孫は法定相続人にはなりません。
ただし、孫の親であるあなたの子がすでに亡くなっており、孫が子に代わって相続人となる場合(代襲相続)や、孫と養子縁組をしている場合には、孫も法定相続人となります。
法定相続人かどうかによって、生命保険金の非課税制度や相続税の取扱いが変わるため、まずは、保険金の受取人にしたい孫が法定相続人かどうかを確認しておく必要があります。
本コラムでは、通常のケースである「法定相続人ではない孫」を生命保険の受取人に指定する場合を前提に解説します。
第2章 まずは相続税の基礎控除を確認する
2-1 死亡保険金は相続税の対象になる
あなたが自分を被保険者として生命保険に加入し、自ら保険料を支払っていた場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人である孫が法定相続人でなくても、この点は変わりません。
そのため、「孫へ2,000万円残したい」と考えて生命保険に加入しても、相続税まで考えずに契約すると、想定より多くの相続税がかかり、孫の手元に残る金額が少なくなってしまうことがあります。
特に、法定相続人ではない孫は、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合よりも税負担が重くなることがあるため注意しなくてはなりません。
2-2 死亡保険金は民法上の相続財産ではないが、相続税の計算には含まれる
「生命保険金は相続財産ではないため、相続税もかからない」と考える方がいますが、それは正確ではありません。
死亡保険金は、民法と税法でルールが異なります。
民法上は原則として受取人自身の財産となるため、預貯金や不動産のように遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、相続税の計算では、死亡保険金は相続税の課税対象に含まれるのです。
このルールは、死亡保険金の受取人が法定相続人ではない孫であっても同じです。
孫が受け取る死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続税が発生するかを判断するときには、預貯金や不動産などの財産と合算して計算する必要があります。
具体的な計算方法を、次で確認してみましょう。
2-3 財産全体が基礎控除の範囲内であれば孫の保険金にも相続税はかからない
相続税には、遺産のうち一定額までは税金を課さない基礎控除があります。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産として、預貯金1,000万円、不動産1,000万円、孫が受け取る死亡保険金2,000万円がある場合、相続税の計算に含まれる財産の合計は4,000万円です。基礎控除額4,800万円を下回るため、相続税は発生しません。
そのため、孫が受け取る死亡保険金2,000万円にも相続税はかかりません。ほかに差し引かれる費用などがなければ、孫は2,000万円をそのまま受け取れます。
一方、預貯金1,000万円、不動産3,000万円、孫が受け取る死亡保険金2,000万円がある場合、財産の合計は6,000万円です。基礎控除額4,800万円を超えるため、このケースでは相続税が発生します。
この場合は、孫が受け取る死亡保険金2,000万円についても相続税の負担が生じます。しかも、法定相続人ではない孫は、相続人が利用できる死亡保険金の非課税枠を使えず、相続税の2割加算の対象となるため、法定相続人が受け取る場合より税負担が重くなります。
※上記では、不動産の金額は相続税評価額とし、債務や葬式費用などはないものとして説明しています。
2-4 孫が受け取った死亡保険金の相続税額は保険金額だけでは計算できない
相続税は、孫が受け取った死亡保険金に、単純に税率を掛けて計算できるものではありません。
相続税は次のような手順でしか試算できないためです。
2.正味の財産額から、相続税の基礎控除額を差し引き、相続税の課税対象となる金額を算出します。
3.課税対象となる金額を、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して、相続税の総額を計算します。
4.相続税の総額を、実際に各人が取得した課税財産の割合に応じて、孫を含む各取得者へ割り振ります。
5.孫について割り振られた相続税額に2割を加算し、孫が納める相続税額を算出します。
そのため、「孫へ2,000万円の死亡保険金を残した場合に相続税はいくらになるか」は、保険金額だけで判断することはできないのです。
孫に残したい金額が明確にある場合は、まず財産全体と法定相続人の人数を確認し、相続税を試算したうえで、加入する生命保険や保険金額を検討することが大切です。
第3章 相続税が発生する場合に注意すべきこと
財産全体が基礎控除額を超える場合には、法定相続人ではない孫に特有の注意点があります。
3-1 法定相続人ではない孫は死亡保険金の非課税枠を使えない
死亡保険金には、次の非課税限度額が設けられています。
死亡保険金の非課税限度額の計算式
500万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円です。つまり、受け取った死亡保険金が1,500万円以下の場合には非課税となります。
ただし、この非課税制度を利用できるのは、相続放棄をしていない法定相続人に限られます。
そのため、同じ条件で1,500万円の死亡保険金を受け取った場合でも、法定相続人である配偶者や子が受け取れば全額が非課税ですが、法定相続人ではない孫が受け取ると、1,500万円全額が相続税の課税対象になります。
※ただし、前章で確認したとおり、財産全体が相続税の基礎控除額を下回り、そもそも相続税が発生しない場合は、孫が受け取る死亡保険金にも相続税は発生しません。
3-2 孫は原則として相続税の2割加算の対象になる
相続税が発生する場合、さらに、孫について計算された相続税額には2割が加算されます。
これは相続税の「2割加算」と呼ばれるもので、被相続人の配偶者または一親等の血族以外の人が、相続や遺贈などによって財産を取得した場合に、その人が納める相続税額が20%割り増しされる制度です。
たとえば、孫の相続税額が100万円と計算された場合には2割に当たる20万円が加算され、孫が納める相続税は120万円になります。
※ただし、この場合も、財産全体が相続税の基礎控除額を下回り、相続税が発生しない場合は、孫の相続税も0円のため2割加算も影響しません。
第4章 孫を生命保険の受取人にするメリット
相続税が発生するケースでは、孫を生命保険金の受取人にすると、子を受取人にする場合よりも税負担が重くなるため、メリットがないようにも感じられます。しかし、孫を受取人にすること自体に意味がないわけではありません。誰に、何のために財産を残したいのかによっては、生命保険を活用するメリットはあります。
4-1 遺産分割を待たずに孫へ直接現金を残しやすい
死亡保険金は、原則として指定された受取人自身が保険会社へ請求できます。
祖父母の預貯金や不動産のように、相続人全員で遺産分割協議を行い、取得者を決める必要はありません。そのため、相続人同士の話合いが長引いた場合でも、孫が比較的早く現金を受け取れる可能性があります。
遺言書によって預金を孫へ遺贈する方法もありますが、その場合には、預金口座の解約などの相続手続が必要です。遺産分割を待たずに、孫へ直接現金を残しやすい点は、生命保険を利用するメリットです。
4-2 孫に残す金額を明確にしやすい
生命保険では、契約時に死亡保険金額と受取人を指定します。そのため、孫にいくら残すかをあらかじめ決めやすい点も特徴です。
「孫の大学進学に備えて500万円を残したい」など、目的と金額を具体的に考えている場合には、預金全体の中から孫の取得分を決めるよりも、準備する資金を分けやすいといえます。
4-3 子を経由せずに孫へ財産を残しやすい
子との関係がよくないものの、孫には財産を残したいという場合にも、生命保険は利用しやすい方法です。
子を受取人にした後で、子から孫へお金を渡してもらう方法では、祖父母の希望どおりに孫へ渡されるとは限りません。また、子から孫へお金を渡す際に、贈与税が問題となることもあります。
これに対し、孫を死亡保険金の受取人に指定しておけば、子を経由せず、孫自身が保険金を受け取れます。
配偶者や子ではなく、特定の孫に金銭を残したい場合には、生命保険は活用しやすい方法といえます。
【FAQ】生命保険の受取人を孫にする場面でよくある疑問
Q1. 孫が未成年でも生命保険金の受取人にできますか?
A1. 未成年の孫でも受取人に指定できます。
保険会社や商品による違いはありますが、未成年の孫であっても、生命保険金の受取人に指定できます。ただし、祖父母が亡くなった後、未成年の孫自身が単独で保険金を請求したり管理したりすることは通常できません。一般的には、親権者などの法定代理人が請求手続を行うため、受取人を孫に指定するだけで、その使い道や使用時期まで指定できるわけではありません。
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Q2. 孫が複数いる場合、保険金の割合は自由に決められますか?
A2. 割合を指定できる商品が一般的です。
孫が複数いる場合には、それぞれの孫を受取人に指定し、受け取る割合を決められる商品が一般的です。たとえば、「孫2人へ半分ずつ残したい」「長男の子へ7割、長女の子へ3割残したい」といった指定ができる場合もあります。
ただし、商品によって指定方法が異なることもあるため、加入時にどのような設定ができるかを確認することが重要です。
Q3. 受取人にした孫が祖父母より先に亡くなったらどうなりますか?
A3. 原則として、その孫の相続人全員が受取人になります。
受取人に指定した孫が祖父母より先に亡くなり、受取人を変更しないまま祖父母が亡くなった場合には、原則として先に亡くなった孫の相続人全員が死亡保険金の受取人となります。当初想定していなかった人に保険金が渡る可能性もあるため、必要に応じて受取人の変更手続を行いましょう。また、受取人が先に亡くなった場合の取扱いについては保険契約に異なる定めがある場合もあるため、保険会社への確認が必要です。
まとめ|お孫様への財産の残し方は専門家に相談を
孫に財産を残したい場合、生命保険は使いやすい方法です。ただし、受取人を孫にするだけでは、死亡保険金の非課税枠や相続税の2割加算の影響で、想定していたより多くの相続税がかかり、孫の手元に残る金額が少なくなることがあります。
孫へ財産を残す方法を適切に設計するには、保険契約だけでなく、家族関係や財産全体、相続税の見込みを一体として確認することが大切です。
Nexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、弁護士や税理士などの専門家が連携し、法務と税務の両面から相続対策をご提案しています。お孫さまへの生命保険や財産の残し方にお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
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