遺言書を作るときは遺産を分けるところまでフォローを

遺言書を書くことで実現できるのは、財産の行く先を決めるということのみで、実際に遺言書通りに遺産を分けるところまでを無条件に実現するものではありません。
そのため、実際に遺言書通りに遺産を分けるという点についても、ご家族の負担ができるだけ少ない形で実施できるような体制で遺言書を作成しておくと、より安心して相続に備えることができます。
相続手続にてご家族の負担を減らすために取れる対応
対応1:遺言書の中で遺言執行者を決めておく
実はあまり知られていないかもしれませんが、遺言書を書いておくだけでは、結局相続人全員の協力が無ければ相続手続は進みません。
そのため、仮に全財産を長男に相続させるという遺言書があった場合でも、長男だけでは相続手続はできませんので、銀行、証券会社の手続きにしても、相続人全員の戸籍を集めて、相続人全員の印鑑証明を集めて、実印を押してという作業をしなければ、口座の解約もできませんし、株を売ることもできません。
残されたご家族が心底納得できる遺言書の内容であれば相続人全員が協力的に手続きに関与してくれるかと思いますが、もし万が一相続人の中に遺言書の実現に消極的な人が出てきた場合は、協力を得られず、結果として相続手続がストップしてしまうことも想定されます。
ご自身がせっかく残した遺言書の内容を確実に実行するための対策として、「遺言執行者」と呼ばれる遺言書に記載された内容を実現する権限を持った人を指定しておくことがあげられます。
遺言執行者を選任するメリット
遺言書を書くときに、合わせて弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、弁護士の印鑑だけで手続きを進めることができるようになります。
万が一、遺言書の実現に消極的な相続人がいたとしても、その人の協力なしで遺言の実行ができますし、他の相続人にも手間をかけずに、遺言の実行が実現できます。
遺言内容を確実にするため、遺言書を作る時には、遺言執行者の指定も行っておくことが望ましいでしょう。
対応2:遺言信託を活用する
遺言信託とは、遺言書の作成から保管、そして遺言執行までをまとめて信託銀行等の金融機関や専門家に任せる仕組みをいいます。
遺言信託として、遺言書作成から遺言執行までを依頼する先としては、信託銀行等の金融機関や法律事務所等が挙げられます。どこに依頼をするかについては、総合的な観点から検討していくことがポイントです。

信託銀行等の金融機関に依頼する場合
遺言書の作成から保管、遺言執行までを範囲としてサービス提供をしているケースが多い傾向です。土地の有効活用や資産の組み換えなどについてアドバイスもいただけることもあります。金融機関への将来的な安心感で依頼をされる方も多いですが、同一サービスを提供している士業事務所等と比較すると依頼費用が高額になりやすいという特徴があります。
法律事務所に依頼する場合
相続手続きや紛争発生時の対応ノウハウが豊富であることから、法的側面に関するアドバイスについては、最も高い専門性を有しているといえます。遺言執行時にイレギュラーが発生しても、安心して任せられるという点もあります。また金融機関と比較すると低額で依頼ができます。しかし、依頼する法律事務所によって提供しているサービスの範囲が異なるため、情報収集をする際にはどこまでサポートをしてもらえるかを確認することがポイントです。
Nexill&Partnersの遺言執行・遺言信託サポートの特徴
Nexill&Partnersでは、遺言執行に関する手続きはもちろんのこと、生前対策としての遺言信託に関するご相談に対応しております。当事務所にご依頼いただく場合のサポートの特徴は以下の通りです。

①:手続きから紛争までまとめて対応
当事務所では、弁護士、税理士、司法書士、行政書士の有資格者が在籍しておりますので、相続に関する各種手続きから紛争対応に至るまで総合的な対応が可能です。過去に対応してきた相続トラブルに関する知見を生かして、紛争を防止するためのポイントをおさえた生前対策をご提案いたします。本来各士業に相談をしなくてはいけないところ、グループ内での情報共有もスムーズに一括で対応が可能です。
②:相続税の節税も含めたご提案
併設している税理士法人をはじめとして、相続問題に関するご相談は税務面の知識も豊富に持つ専門家が対応いたします。遺言執行者としての業務の遂行はもちろんのこと、遺言書作成時には相続税の節税も含めたご提案をいたします。ご本人のご要望を軸としながら、遺されるご家族にとっても最善となる負担の軽減に向けたアドバイスが可能です。
③:遺言信託と同サービスの「遺言書作成促進プラン」をご用意
遺言書作成から遺言執行者への選任・遺言執行業務までを全てお任せいただける「遺言書作成促進プラン」がございますので、遺言信託をご検討中の場合はこちらのプランをご活用ください。
このプランを利用して遺言信託を実施される場合には、基本料金66,000円~にて遺言書作成が可能ですので、遺言書の作成費用をおさえながら相続へ備えることができます。
※「遺言書作成促進プラン」に関する詳細は別ページにてご紹介をしております。
遺言執行・遺言信託の費用
当事務所にご依頼いただく場合の費用の詳細は下記となります。
①遺言執行
着手金 220,000円
報酬金 遺産総額に応じて以下の通り算定
| 最低報酬 | 660,000円 |
| ~5,000万円部分 | 執行対象財産総額の2.75% |
| 5,000万円超~2億円部分 | 執行対象財産総額の2.2%(超過部分) |
| 2億円超部分 | 執行対象財産総額の1.65%(超過部分) |
遺言書作成促進プランを利用される場合は、遺言執行時の上記着手金が無料となります。(弊所を遺言執行者として選任いただき、かつ相続LOUNGEクラブへの加入をされた場合)
※相続LOUNGEクラブとは・・将来発生する遺言執行費用を分割で前払いできるサービスです。既払額の1.2倍を将来の遺言執行費用から割引いたしますので、遺言執行時のご家族の費用負担が軽減されます。
②遺言信託(遺言書作成促進プラン)
| 遺言書作成基本料金 | 66,000円 ※公正証書遺言にて遺言書作成をされる場合や法務局での遺言書保管サポートをご希望される場合は上記金額に加えて別途費用が発生いたします。 |
|---|---|
| 遺言執行費用 | ①遺言執行費用をご参照ください(着手金:無料、報酬金660,000円~) |
遺言執行・遺言信託に関するご相談はNexill&Partnersへ
当グループでは、遺言書作成から遺言執行に至るまで弁護士・税理士・司法書士による総合的なサポートをさせていただいております。遺言信託を進められるうえでは、依頼先を十分に精査いただいてから実施されることをおすすめしておりますので、依頼先のご検討の場面でもまずはお気軽にご相談ください。
また当事務所では、「相続LOUNGE」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。