子が親より先に亡くなった場合、親は必ず相続人になるわけではありません。亡くなった子の配偶者の有無に加え、親から見た孫(子どもの子)がいるかどうかで、親が相続人になるか、遺産分割協議に参加するかが変わります。
本記事では、家族構成ごとの相続人と、親が行う手続を弁護士が分かりやすく解説します。
第1章 子が親より先に亡くなった場合に、親が相続人になる条件
1-1 配偶者がいても親が相続人になることがある
民法上、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、配偶者と一緒に相続する親族は、次の順位で決まります。
第1順位
亡くなった人の子
第2順位
父母や祖父母などの直系尊属
第3順位
兄弟姉妹
順位が先の相続人がいる場合、後の順位の人は原則として相続人になりません。
したがって、亡くなった子どもの子、つまり親から見た孫がいる場合、親は通常、相続人にはなりません。反対に、亡くなった子に孫など第1順位の相続人がいない場合には、親は相続人になります。
1-2 配偶者・孫の有無による4つのパターン
親が相続人になるかどうかは、基本的には次のように整理できます。
| 亡くなった子の家族構成 | 法定相続人 | 親の立場 |
|---|---|---|
| 配偶者あり・孫あり | 配偶者と孫 | 原則として相続人にならない |
| 配偶者あり・孫なし | 配偶者と親 | 相続人として手続に参加する |
| 配偶者なし・孫あり | 孫 | 原則として相続人にならない |
| 配偶者なし・孫なし | 親 | 相続人として手続を行う |
第2章 親が相続人になる場合に必要な相続手続
2-1 戸籍を集めて相続人を確定する
親が相続人になると思われる場合でも、戸籍によって相続人を確定する必要があります。
一般的には、亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、法律上の配偶者や子どもの有無を確認します。
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2-2 遺言書と相続財産・借金を確認する
自分が相続人であることを確認した後は、遺言書の有無を調べます。遺言書があれば、その内容によって誰がどの財産を取得するかが定められている可能性があるためです。
あわせて、亡くなった子の財産と債務を調査します。
確認する対象には、預貯金、不動産、株式や投資信託、自動車などのプラスの財産に加えて、住宅ローンやカードローン、税金や家賃の未払分なども含まれます。相続では、借金などの債務も承継の対象になるからです。
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2-3 子の配偶者と親が遺産分割協議を行う
遺言書によって遺産の取得者が決まっていない場合に、誰がどの遺産を取得するかを決めるときは、相続人全員で遺産分割協議を行います。
結婚していて子どもがいない子が亡くなったケースでは、通常、子の配偶者と親が遺産分割協議を行い、全員の合意によって、誰がどの財産を取得するかを決めます。配偶者だけで遺産の分け方を決めたり、反対に親のみで遺産分割協議を成立させたりすることはできません。
また、遺産は必ずしも法定相続分どおりに分けなければならないわけでもありません。
たとえば、亡くなった子が所有する自宅に配偶者がそのまま住み続ける場合には、自宅の価値が配偶者の法定相続分に相当する額を上回っていても、親を含む相続人全員が合意すれば、配偶者が自宅を取得できます。
2-4 預貯金の解約や相続登記にも親の関与が必要になる
遺産分割協議書を作成する場合には、通常、相続人全員が署名し、実印を押します。また、その協議書に基づいて不動産の相続登記を申請する際には、各相続人の印鑑登録証明書が必要です。預貯金の解約や名義変更についても、遺産分割協議に基づいて手続する場合には、金融機関から相続人全員の署名、実印、印鑑登録証明書などを求められるのが一般的です。
そのため、最終的に配偶者がすべての財産を取得するとしても、親が共同相続人である場合には手続への関与が必要になります。
2-5 借金が多い場合は相続放棄を検討する
相続財産を調査した結果、借金の方が多いと考えられる場合や、債務の全体像がつかめない場合には、プラスの財産も借金などの債務も引き継がないための「相続放棄」を検討することもあります。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった子の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。財産調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合に、相続放棄などの選択肢を残すためには、期間が過ぎる前に熟慮期間の伸長を申し立てる必要があります。
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なお、相続財産を売却したり自分のために使ったりすると、相続を承認したと扱われ、相続放棄に影響する可能性があるため、相続放棄を検討している段階では財産を動かさないことが重要です。
第3章 親が相続人にならない場合も確認すべきこと
3-1 親族としての対応と相続人としての権限は異なる
親が相続人でなくても、葬儀の手配、病院や勤務先への連絡、住居の片付けなどを手伝うことはあります。ただし、親族として協力することと、相続人として財産を管理・処分することは別です。
親が相続人でない場合には、相続人の了承を得ずに、亡くなった子の預金を引き出したり、自動車や家財を売却したり、遺品を持ち帰ったりすることは避けるべきです。形見の受け取りや賃貸住宅の片付けをしたい場合も、まずは配偶者や孫に確認しましょう。
3-2 孫が相続放棄すると親が後から相続人になることがある
注意が必要なのが、途中から相続人になるケースです。
たとえば、亡くなった子に多額の借金があり、第1順位の相続人全員が相続放棄した場合、第2順位である父母などが相続人になります。この場合、親も借金を引き継ぎたくなければ、親自身が別途、相続放棄をする必要があります。
第4章 【FAQ】子が先に亡くなった相続でのよくある疑問
Q1.子が配偶者と別居中・離婚協議中に亡くなった場合も、配偶者は相続人になりますか?
A1.亡くなった時点で法律上の婚姻関係が続いていれば、配偶者は相続人になります。
長期間別居していた場合や夫婦関係が事実上破綻していた場合、離婚に向けた話合いや裁判を進めていた場合でも、亡くなった時点で離婚が成立していなければ、法律上の配偶者は相続人になります。配偶者が相続人になるかどうかは、法律上の婚姻関係が続いているかによって判断されるためです。
離婚協議中であった場合には、戸籍を取得し、死亡時点で婚姻関係が続いていたかを確認する必要があります。
Q2.子が遺言書で全財産を配偶者に相続させるとしていた場合、親は何も受け取れないのでしょうか?
A2.親が相続人になるケースでは、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
遺言書に「全財産を配偶者に相続させる」と記載されている場合、その遺言書に従って配偶者が財産を取得します。ただし、親が相続人になる場合、親には「遺留分」が認められます。遺留分とは、一定の相続人に保障された、遺産に対する最低限の取り分です。
ただし、親が当然に財産を受け取れるわけではなく、配偶者に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求する必要があります。この請求を行わなければ、基本的には遺言書どおりに配偶者が財産を取得します。
Q3.子に婚姻届を出していない内縁のパートナーがいる場合、親とパートナーのどちらが相続人になりますか?
A3.内縁のパートナーは法定相続人にはならず、第1順位の相続人がいなければ親が相続人になります。
民法上、常に相続人になる「配偶者」とは、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある夫または妻を指します。長期間同居していた場合や、周囲から夫婦として扱われていた場合でも、婚姻届を出していない内縁のパートナーには、原則として相続権がありません。
そのため、亡くなった子に実子や養子、その代襲相続人がいない場合には、父母が相続人になります。
ただし、亡くなった子が遺言書で内縁のパートナーへ財産を遺贈すると定めていた場合には、遺言に従って内縁のパートナーが財産を受け取ることになるため、財産の承継方法を確認する必要があります。
Q4.亡くなった子の親が離婚している場合、父と母の両方が相続人になりますか?
A4.離婚していても通常は父と母の両方が相続人になります。
離婚しても、子と父、子と母との法律上の親子関係がなくなるわけではありません。そのため、亡くなった子に子どもがおらず、父母が相続人になる場合には、原則として父母の双方が相続人になります。離婚時にどちらが親権者になったか、どちらと同居していたか、養育費を支払っていたかといった事情によって、相続人の資格が決まるわけではありません。
Q5.子の配偶者が妊娠中の場合、まだ生まれていない孫も相続人になりますか?
A5.胎児は生きて生まれれば相続人になります。
民法では、相続発生時に胎児が存在していた場合、かつその胎児が生きて生まれた場合において相続権が発生するとしています。そのため、亡くなった子の配偶者が相続発生時に既に妊娠しており、その後、子どもが生きて生まれた場合には、その子どもが第1順位の相続人になるため、亡くなった人の親は原則として相続人になりません。
一方、死産であった場合には、その胎児には相続権がないため、ほかに子どもがいなければ、配偶者と親が相続人になる可能性があります。
Q6.子に実子はいなくても養子がいる場合、親は相続人になりますか?
A6.法律上の養子がいる場合、親は原則として相続人になりません。
養子は、養子縁組が成立した日から養親の法律上の子となります。そのため、亡くなった子に実子がいなくても養子がいれば、その養子が第1順位の相続人になります。
普通養子縁組と特別養子縁組のいずれであっても、養子が養親の相続人になる点は同じです。ただし、亡くなる前に養子と離縁していた場合は結論が変わるため、養子の有無についても戸籍で法律上の親子関係を確認することが大切です。
まとめ|子の配偶者との相続手続に不安がある場合は専門家へ相談を
子を亡くした直後に、子の配偶者と財産や借金について確認し、自分の相続分について話し合うことは精神的にも大きな負担となります。相手との関係を悪くしたくないという思いから、十分な説明を受けないまま遺産分割協議書への署名や印鑑登録証明書の提出に応じてしまうこともあります。
しかし、相続財産や借金の内容が分からないまま手続を進めると、後から新たな財産や債務が見つかる可能性があります。また、相続放棄や遺留分侵害額請求のように、手続できる期間が限られているものもあるため、判断を先延ばしにできない場合もあります。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、弁護士が相続人の確認や相続財産の確認、相続放棄などに対応し、必要に応じて司法書士や税理士とも連携しています。子の配偶者との話合いに不安がある場合や、提示された書類に署名してよいか判断がつかない場合など、お気軽にご相談ください。
Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)
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