相続した不動産の名義変更ができていない

相続登記

2024年4月1日から、相続登記が義務化

2024年4月1日から、相続登記が義務化されています。
これまでは相続登記を行っていなかったとしても罰則などはなかったのですが、義務化されたことで、罰則規定も設けられていますので、相続が発生したら必ず登記を忘れずに行うようにしてください。

相続登記の期限や手続の流れ、費用については、相続登記のページで詳しくご案内しています。
>>相続登記についてはこちら

登記を放置するリスクは意外と大きい

「相続登記を放置しておいても、あまり実害はないのでは?」と思われるかもしれないですが、不動産を引き継いだタイミングで名義を変更しておかなければ、いざ処分をしようと思った際に処分ができなくなります。

そして、引き継いだ不動産の登記をせず、そのまま放置しておいた間に次の相続が発生してしまうと、相続人の数が増え続けていくことになります。

相続人が増えるということは、どこかのタイミングで登記をしなければいけなくなった際、登記手続きに必要な印鑑を取り付けなければいけない人の数も増えるということです。
その結果、時間が経つほど、必要な戸籍を集めたり、関係する相続人を確認したり、相続人同士で連絡を取ったりする負担が大きくなってしまう可能性があります。

最終的に裁判所を使わないと登記ができなくなる

最終的に裁判所を使わないと登記ができなくなる

実際に、「相続で実家の家を引き継いだものの、過去の相続時に登記をしておらず、親ではなく、祖父母やさらに前の世代の名義になったままになっていて、相続人を調べると何十人も存在している」というような相談も、よくあるケースです。

こうなると、全相続人と連絡がつかなかったり、遺産分割協議書に押印がもらえなかったりということもあり、最終的に調停をするしか方法がなく、裁判所の力を借りて登記をしなければならなくなってしまいます。

裁判所を使っての登記手続きとなると、弁護士費用、相続人の調査費用など本来であれば払わなくてよかった費用が余計にかかってしまいます。
また、調停だけで1年間程度かかることもあります。

都度都度の相続においてきちんと相続登記を実施していれば、このようなコストや時間はかからなかったのであって、非常に勿体ないことです。

最も簡単で安い方法=その都度登記を終わらせること

最も簡単に、そして最も安く相続登記を済ませるには、不動産の相続が発生する都度、登記を終わらせること。
これが、安全かつ安価な唯一の方法です。

また、きっかけは相続登記かもしれませんが、ご相談をお伺いする中で、登記以外の問題点が隠れているかもしれません。

Nexill&Partnersでは、弁護士法人が母体ですので、相続登記に限らず総合的な提案を行うことができます。
ご相談にいらっしゃった際は、登記以外でも気を付けておくべきことがないかを精査した上で弁護士からお話をいたしますので、登記していない相続不動産の取り扱いにお困りの場合はまずはご相談ください。
 

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こちらから

不動産を誰が相続するか決まっていないときは

相続登記を進めたいと思っていても、相続人が複数いる場合には、そもそも誰が不動産を取得するのか決まっていないことがあります。その場合は、登記手続の前に、不動産をどのように分けるかをまずは考える必要があります。
不動産を含む遺産分割では、一人が不動産を取得して他の相続人へ代償金を支払う方法や、不動産を売却して現金を分ける方法などがあります。
不動産の分け方や、遺産分割の流れについては、不動産・遺産分割の相続サポートページで詳しくご案内しています。

>>相続した不動産の分け方・売却についてはこちら
>>遺産分割・調停・審判の流れについてはこちら

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