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信託(家族信託)の活用をおすすめしたい方

信託とは、様々な手続きや決定を、信頼できる人に託すことをいいます。いろいろな活用方法がありますが、相続の場合は、委託者が受託者(信頼できる人)に対し、受益者(財産を残したい人)の教育面や生活支援のために財産を利用することを目的とし、財産の管理を行ったり、処分したりすることを受託者に任せるという使い方がスタンダードです。
障碍者の子がいる場合の家族信託

受益者の教育面や生活支援のための財産管理を行うことになりますので、信託の活用は下記のような方におすすめをしております。

  • 自分が亡くなった後の財産がどのように扱われるか不安がある
  • 今の状況を考慮して、自分の死後の手続きや財産を特定の人に渡してほしい
  • 認知症対策として、家族に自分の財産が管理できる体制をつくっておきたい
  • 子どもに障害があり、自分が亡くなった後の将来に不安がある

Nexill&Partnersでは現在の状況をヒアリングさせていただいたうえで、最善の信託の方法をご提案・実施に向けた各種手続きの代行まで総合的にサポートさせていただきます。

どのスキームを使うべき?家族信託の活用スキーム例

家族信託では、従来の法定相続や遺言制度では難しい方法も実現できるケースもあり、「相続方法の幅を広げることができる」という特徴があります。下記にて信託スキームの一部を代表例としてご紹介いたします。

例①:受益者連続信託

受益者連続信託とは、自分の死後に財産を承継させる相手を複数世代に渡って指定することができる信託です。遺言書では自分が死んだ後の相続関係については指定できないため、財産の承継順を自由に決めたい場合に活用できるスキームです。

【活用の例】
・自分の死後は、配偶者に自宅を残したい。配偶者が亡くなった後であれば、長男に相続をさせても構わないが、初めから長男に相続させるのは避けたい。
・自分たち夫婦には子供がいないので、片方が亡くなった場合は残された配偶者に財産を承継させたいが、どちらも死亡した後はそれぞれのおい・めいに財産を承継させたい。
受益者連続信託

例②:自己信託

自己信託とは、委託者本人が受託者となる信託です。財産全てを第三者に委託はせずに、ご自身の財産のなかから一部を信託財産として形成することができます。個人事業主の方などで、破産等のリスクをお子さんの世代に影響を与えないためのスキームとして活用されています。

【活用の例】
・元気なうちは自身で財産を管理し、死亡後は自分の財産の中から息子に一部を残したい。ただ、自身が経営する会社の債務を個人保証しているので、万が一経営破綻してしまった場合に息子に財産が残せないかもしれないのが不安なのでそこを解消したい。
自己信託

例③:ペット信託

ペット信託とは、自分の死後にペットの世話を第三者にきちんと任せるための信託です。
実際の世話をする役目(受益者)とペットのためのお金を管理する役目(受託者)とをそれぞれ別の人に分けることもできます。
ペットの世話に使ってほしいと残したお金をその用途のみで使用してもらうためのスキームとなります。

【活用の例】
自分が死んだ後のため、愛犬の世話にかかるお金を残しておきたい。実際の世話は孫にお願いしたいが、犬のために残したお金を別のことに使われないかが不安。
ペット信託

これらのスキームはあくまでも一部ですので、実際には実現させたい相続の方針をベースとして、最適なスキームを精査してご提案させていただきます。

家族信託を行うための流れ

家族信託を検討いただく際には、下記のような流れで進めていきます。
家族信託を行うための流れ

①ヒアリングをベースとした信託スキームの構築

まずは実現されたい相続の方針をヒアリングさせていただき、家族信託の活用余地について検討いたします。その後、信託を活用するうえでのスキームを整理させていただき、最適な方針のご提案を実施いたします。

スキーム利用自時の注意点やデメリット等についても事前にご共有いたしますので、総合的に判断いただいたうえで、信託の活用についてご検討いただけます。

②信託契約書の作成

信託スキームが固まりましたら、受託者等を決めて信託契約書を作成いたします。条文数が多すぎる、受託者の権限が不十分といった不備があると、想定していた相続が行われなくなるリスクがあるため、専門家が確認の上でご自身の状況に合った信託契約書を作成していきます。

③信託契約書の公正証書化

信託契約書は私文書、公正証書として作成する2パターンがあります。費用感や私文書で作成することのリスクを踏まえて、状況に応じて必要性が高い場合には、公正証書化していくことも検討します。

④信託登記(信託財産の名義変更)

信託財産に不動産が含まれている場合には、信託契約の内容を登録するための登記が必要になります。信託契約書の作成から関与をしている専門家がワンストップで対応することで、信託登記時の税務署からの指摘等のリスクも軽減できます。

⑤信託用の銀行口座開設・財産管理の開始

家族信託用の金融機関の口座を開設したうえで、財産管理を開始いたします。

以上が家族信託における一般的な流れとなります。
最も重要なのは、実現したい相続方法を叶えるためのスキーム構築です。信託業務の対応実績が豊富な専門家にご相談いただくことで、提案できるスキームの種類・幅も広がります。

Nexill&Partnersの家族信託サポートの特徴

当事務所では多数の信託業務経験を生かして、信託制度の理論はもちろんのこと、スキーム構築などの実務面でも高い専門性があります。過去の対応実績やノウハウを生かして生ひとりひとりのご希望・ご状況に寄り添って最適な対応策をご提案させていただきます。
税務面も含めた総合的なアドバイス・信託案件の豊富な対応実績・信託登記までワンストップ対応

①:税務面も含めた総合的なアドバイス

当事務所では税理士法人を持つ士業グループですので、税務面を含めたアドバイスが可能です。節税の目的で信託を利用したいご相談をいただくことも多くありますが、やみくもに信託を行うだけでは、税務的なメリットを出すことができない場合もありますので、お客様の目的に応じて、総合的な観点から最適なご提案を行います。

②:信託案件の豊富な対応実績

当事務所は、相続分野に注力した事務所であり、信託案件に関するご相談も数多く対応をしております。これまでの対応経験があるからこそ、お客様ひとりひとりに合わせたご提案が可能になります。類似のご相談ケースをご紹介しながら、あなたにとってのベストな方法を一緒に検討いたします。

③:信託登記までワンストップ対応

当事務所のグループ内で司法書士法人も運営しておりますので、信託登記に関する対応もワンストップで対応が可能です。通常は信託に関するご相談であっても相談内容によって弁護士、税理士、司法書士にそれぞれ相談が必要になりますが、当事務所にご相談をいただけましたら1つの窓口で全て完結いたします。

家族信託の費用とサポート内容

当事務所にご依頼いただく場合の費用とサポート内容の詳細は下記となります。

信託スキーム組成(信託契約書作成を含む)

信託内容が当事務所が定める類型・適用要件に当てはまる場合

●基本報酬 275,000円
対象類型:認知症対策信託、受益者連続信託、障がい者支援信託、ペット信託、特定贈与信託、死後事務委任費用保全信託
※適用要件の詳細は、面談時にヒアリングの上、類型に応じてご説明させていただきます。

信託内容が上記に属さない場合(オーダーメイド型)

●基本報酬 550,000円
●遺産の規模による加算
2,000万円を超える場合 超過額の1.1%を加算

※金銭信託の場合、信託口口座開設のために公正証書化が必須となる場合が多いため、公正証書を作成する場合はスキーム構築報酬に加えて別途手数料が発生いたします。

公正証書作成(信託契約書の公正証書化)

●作成手数料 55,000円
※公証役場手数料は別途実費が発生いたします。

信託口口座開設代行

●手数料 55,000円

信託登記

(1)信託設定時の登記
 ・信託財産の総額が1,000万円以下 55,000円
 ・信託財産の総額が1,000万円を超える場合 1,000万円ごとに33,000円を加算
(2)受託者変更による移転登記 55,000円
(3)信託目録の記載の変更登記 55,000円
(4)抹消登記 33,000円

家族信託に関するご相談はNexill&Partnersへ

家族信託を適切に行うためには、実現させたい相続をベースとしたスキーム設計がポイントになります。弁護士法人Nexill&Partnersでは、グループ一体となって総合的なアドバイスを行ったうえで、必要な手続きについても一括して対応が可能です。初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

また当事務所では、「相続LOUNGE福岡オフィス」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。

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