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- 後見制度(任意後見・成年後見)
後見制度の活用をおすすめしたい方
成年後見制度は、認知症や事故等での植物状態、精神障害や知的障害などが原因で、十分な判断能力を有していない方に代わって、代理人(成年後見人・保佐人・補助人)が財産に関する法律行為を代理・同意・取り消したり、身のまわりの世話を行ったりするものです。
下記のような状況に当てはまる方は後見制度を活用することで、各種契約や手続きによる不都合を解消したり、ご自身のご要望にあった財産管理を実現したりすることができます。
- 認知症の親を施設に入所させたいが、親には判断能力がないため契約をすることができず困っている方
- 親の持ち家を売り、これから必要な介護費などに充てたいが、親が認知症のため、家を売却する手続きができない方
- 自分が信頼できる人に後見人を任せて、自分の希望に沿った財産管理をしてもらいたいと考えている方
後見制度を利用する際の流れと後見制度の種類・類型
制度の種類としては大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられ、法定後見制度はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

後見の類型決定と後見人選任までの流れ
判断能力の有無や低下の度合いは、家庭裁判所が判断します。
判断の大まかな流れは以下のようになります。
①医師による診断書の作成
後見開始の審判を申立を行う際に後見の類型を決定するため、申立より前に診断書を作成してもらう必要があります。
後見申立用に診断書の専用書式があるので、それに記入してもらいます。
②家庭裁判所での手続き
- 1.
- 申立
医師に記入してもらった診断書の他に、各種書類、手数料等が必要です。
- 2.
- 調査鑑定
裁判所から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定を行ったりすることがあります。
- 3.
- 審判
後見等開始の審判・成年後見人等の選任
- 4.
- 後見事務
後見人選任後、家裁へ書類の提出・今後の計画の起案などが必要です。
後見制度の種類・類型
任意後見
任意後見とは、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分となったときのため事前に任意後見人となる人を決めておき、契約を締結する制度のことです。
この制度を利用すれば、自分の意志で誰を後見人にするかを決めることができるので、この人に自分の財産管理をしてほしいという希望を実現することが可能です。
実際に判断能力が低下した時は、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、これによって任意後見契約に基づいて任意後見人が財産の管理等を行います。
成年後見
成年後見とは、一人で日常生活がおくれない・財産管理や契約手続きができないというように、ご本人の判断能力がない場合に適用される制度です。
成年後見相当と認められた場合、家庭裁判所によって成年後見人が選任され、財産に関するすべての法律行為の代理権と日常的な買い物など生活に関する行為以外の行為の同意または取消の権限が認められます。
保佐
保佐とは、本人が日常的なことは一人で行うことが可能なものの、不動産の売買や金銭の貸借などの重要な行為を行うには判断能力が著しく不十分な場合に適用される制度です。
補佐相当と認められた場合は、家庭裁判所によって保佐人が選任され、重要な財産関係の権利を得喪する行為等 (民法第13条1項記載の行為)の同意または取消の権限、家庭裁判所が定める特定の行為の代理が認められます。
補助
補助とは法定後見制度の「成年後見」「補佐」「補助」の3類型の中では最も軽いものになり、日常生活には特に問題はないものの、本人が一人で行うことが難しいことがある場合に適用される制度です。
ご本人の判断能力が不十分な状態で、補助相当だと認められた場合は、家庭裁判所によって補助人が選任され、家庭裁判所が定める特定の行為の代理、民法13条1項に掲げられている行為のうち、家庭裁判所が定める特定の行為に対する同意または取消の権限が認められます。
法定後見は家庭裁判所によって判断能力の有無や低下の度合いを判断してもらうことで類型が決定するので、その結果を踏まえて必要な対応を進めていきます。
後見人の業務内容と専門家後見を検討する時のポイント
前述した通り、任意後見や成年後見を行ううえでは、後見人をつける必要があります。制度上は未成年を除けば親族の方が後見人になっていただくことも可能です。
ただ、後見人になった場合には本人の身の回りの手続や財産管理などの後見業務を日常的に実施してもらう必要があることから、財産の内容や負担等を考慮のうえで、ご家族が後見人に就くのが難しい際は、弁護士・司法書士等の専門職が後見人に就くことも多いです。
後見人が行う業務
後見人が行う活動としては、大きく以下の3つです。

財産の管理
まずは、被後見人の預貯金や財産の管理を行い、被後見人に代わって必要な支払等を行います。被後見人の所得状況によっては確定申告を実施するなど、ただ預貯金を管理するだけでなく、財産管理に付随する手続きも行う必要があります。
身上監護
次に、本人の身の回りの生活を保護・支援するため、介護や医療サービスの契約・支払、入所している施設の手続などを行います。
成年後見人としての働きは本人が適切な支援やサービスを受けられるよう契約・手配をするところにあり、食事の世話や介護の実施など、実際の身体介護は一般的に成年後見人の職務には含まれていません。
家庭裁判所への報告
成年後見人は、財産管理・身上監護を行うだけでなく、実際に行った後見事務の内容を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。一般的には1年に1回、裁判所の書式に沿って後見報告書の作成を行います。
専門職を後見人に指定したいときは
弁護士や司法書士等の専門職に後見人として就いてもらいたい場合は、裁判所への申立ての際に申立人が希望する成年後見人等の候補者として専門職を挙げることができます。
任意の弁護士等を候補者とすることもできますし、もし特定の専門職がいない場合は親族以外の第三者の中から裁判所が指定した成年後見人等が選任されることになります。
なお、後見開始の審判が出た後に、誰を成年後見人等に選任するかという点については不服申立てをすることができません(後見人等として指定された人の変更はできない)のでそこには注意が必要です。
後見人等には一定の権限が付与されるため、裁判所から一方的に指定されることにご家族としても不安があるという場合は、事前に専門家にご相談いただいたうえで、後見申立からその後の後見業務までを依頼されると安心かと思われます。
後見業務が開始したら、ご家族が後見人とやり取りを行うこともありますので、信頼して任せられそうな人かどうかというのは専門職の後見人を就けるうえでのポイントの一つになります。
加えて、相続案件の取り扱いや後見業務の対応件数が豊富な専門家であれば、家庭裁判所への報告や日常業務にも慣れているはずですので、相談の際の検討材料にされてみてください。
Nexill&Partnersで提供する後見制度におけるサポートの特徴

税務・法務面のワンストップ対応
Nexill&Partnersは、弁護士、税理士、司法書士、社労士、行政書士の5士業法人をもつ総合法律事務所です。後見人業務として被後見人の税務申告や裁判所への報告業務についても、税務・法務面の知見を生かしてワンストップでの対応が可能です。複数事務所に依頼する負担を軽減できることはもちろんのこと、グループ内での情報共有もシステムを活用して行っておりますので、安心してご依頼いただけます。
相続案件の豊富な対応実績
当グループはワンストップの強みを生かして、事務所設立から相続案件に注力して取り組んでまいりました。
累計実績2,500件を超える相続案件のご相談を受けるなかで、後見業務だけでなく、様々な相続トラブルや相続税や不動産も関連する相続案件の取り扱いについて多くの対応実績がございます。
担当制によるスムーズな対応
成年後見・任意後見のいずれにおいても、後見人としての業務は多岐にわたります。当事務所では、弁護士とスタッフを案件ごとに専任しており、発生する手続きを踏まえた後見業務・事務についても詳細を把握した担当者によるスムーズな対応が可能です。
後見制度に関する弁護士費用目安
成年後見の場合
①後見人選任の申立準備
後見人を選任するための申立準備に向けて申立書類の作成の準備を行います。その後の候補者としての家庭裁判所との面談対応等を踏まえて後見人としての業務を開始いたします。
| 申立手数料 | 275,000円 |
|---|---|
| 候補者手数料 ※当事務所が候補者として就く場合に発生します。 |
88,000円 |
②後見人としての業務遂行
成年後見人としての財産管理や身上監護等の業務に関する報酬については、家庭裁判所が報酬額を決定いたします。具体的な報酬額の目安についてはこちらをご確認ください。
任意後見の場合
①後見人選任の申立準備
任意後見人として選任いただく際は、任意後見に関する契約を締結いたします。
| 契約締結手数料 | 220,000円 |
|---|
※別途、公証役場手数料が発生いたします。
②後見人としての業務遂行
任意後見の場合には、財産管理契約や面談対応等に応じて月額での報酬が発生いたします。
| 財産管理契約 | 月額22,000円~ |
|---|---|
| 任意後見人の業務報酬 | 月額22,000円~ |
| 面談手数料 | 22,000円/回 |
③任意後見監督人への選任
任意後見監督人として、任意後見人が契約内容に沿った活動を実施できているかどうかを、ご提出いただいた書面をもとに監督を行います。ご家族等を任意後見人として選任される際に、当事務所は任意後見監督人として対応をさせていただくことも可能です。
| 任意後見監督人選任申立手数料 | 220,000円 |
|---|
後見制度に関するご相談はNexill&Partnersへ
後見制度を利用するうえでは、現在のご家族のご状況等をヒアリングしたうえで、最適な対応策のご提案をさせていただいております。後見人としての業務遂行においても、税務・法務面に関する知見を生かしてスムーズなサポートが可能です。初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
また当事務所では、「相続LOUNGE」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。