相続人の中に、長年連絡が取れない人や、現在どこに住んでいるのか分からない人がいる場合があります。しかし、行方不明だからといって、その相続人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。本記事では、相続人が行方不明の場合に確認すべきこと、ケース別に検討すべき家庭裁判所の手続、遺産分割協議を進める際の注意点について弁護士が解説します。
第1章 行方不明の相続人を除いて遺産分割協議はできない
1-1 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
相続人の一人と連絡が取れない場合でも、その人の相続権が当然になくなるわけではありません。そのため、残りの相続人だけで遺産分割協議書を作成しても、原則として有効な遺産分割協議にはならず、その後の預貯金の解約や不動産の相続登記、不動産売却などの手続が進まなくなる可能性があります。
相続人と連絡が取れない場合には、「いないものとして扱う」のではなく、まずはその相続人の所在や生死を確認し、状況に応じた手続を選ぶことが重要です。
1-2 まずは相続人の所在と生死を確認する
相続人が行方不明の場合、最初に行うべきことは、相続人調査と所在調査です。
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して、誰が相続人になるのか、相続人の範囲を整理します。
次に、行方不明とされている相続人の戸籍の附票や住民票などを取得し、現在の住所を確認します。過去の住所、親族からの聞き取り、返送された郵便物、連絡履歴なども、所在調査の資料になります。
ここから、「連絡が取れない」という状態をさらに分けて考えます。
たとえば、①住所は分かっているが手紙や電話を無視されている場合、②住所や居所自体が分からない場合、③長年音信不通で生きているかどうかも分からない場合では、検討すべき手続が異なります。
第2章 行方不明の相続人がいる場合のケース別対応
2-1 住所は分かるが、連絡を無視されている場合
住所や居所が分かっている場合には、まずはその住所宛てに書面を送り、遺産分割協議への参加を求めることが考えられます。電話やメールで連絡できる場合も、後から連絡を試みた経緯を説明できるように、郵便など記録に残る方法で連絡しておくことが重要です。
もっとも、手紙を送っても返事がなく、電話やメールをしても無視され、遺産分割協議に応じてくれないというケースもあります。
この場合、その相続人は所在不明ではなく、協議に応じない相続人と整理されることが多いです。返答がない場合や、感情的対立が強く話合いが進まない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停が検討されます。
遺産分割調停では、家庭裁判所を通じて、相続人間で遺産の分け方を話し合います。調停で合意ができれば、その内容に従って遺産分割を進めることができます。
調停でも話合いがまとまらない場合には、審判に移行し、裁判所が遺産の内容や各相続人の事情を踏まえて判断することになります。
2-2 住所や居所が分からない場合
一方で、戸籍の附票や住民票を確認しても実際の居所が分からず、親族にも連絡先が分からないというケースがあります。
この場合には、不在者財産管理人の選任が検討されます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理するために家庭裁判所が選任する管理人で、行方不明者の利益を守る立場で遺産分割に関与する人です。
不在者財産管理人の詳細は第3章で確認します。
2-3 長期間、生死も分からない場合
長年音信不通で、現在どこにいるのかだけでなく、生きているのか亡くなっているのかも分からないというケースもあります。
このような場合には、不在者財産管理人だけでなく、失踪宣告を検討することがあります。
失踪宣告とは、生死不明の人について、一定の要件を満たす場合に、法律上死亡したものと扱う制度です。
失踪宣告については第4章で詳細を確認します。
第3章 不在者財産管理人を選任すると、遺産分割で何ができるようになるのか
3-1 不在者財産管理人は行方不明の相続人の代わりに手続へ関与する人
不在者財産管理人は、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない人の財産を管理するために、家庭裁判所が選任する管理人です。
相続の場面では、相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない場合に利用されることがあります。他の相続人などが家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が必要性を判断したうえで管理人を選任します。
不在者財産管理人が選任されると、その管理人は、不在者の財産を管理・保存する役割を担い、相続手続においては不在者本人に代わって遺産分割に関与することもあります。
3-2 遺産分割には権限外行為許可が必要になる
不在者財産管理人が選任されたとしても、それだけで直ちに遺産分割協議ができるとは限りません。
不在者財産管理人の基本的な役割は、行方不明者の財産を保存・管理することです。たとえば、財産の現状を維持したり、必要な管理を行ったりすることが本来の役割です。
これに対して、遺産分割協議は、行方不明の相続人がどの財産を取得するのか、どの程度の財産を取得するのかを決める手続です。遺産分割の内容によっては、行方不明の相続人の財産上の利益に大きな影響が出ます。
そのため、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行う場合には、不在者財産管理人が家庭裁判所に権限外行為許可の申立てを行う必要があります。
3-3 許可が出ると、他の相続人は遺産分割協議を前に進められる
不在者財産管理人が選任され、さらに権限外行為許可が認められると、遺産分割協議を進められる状態になります。
具体的には、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加し、この管理人を相手に遺産の分け方を協議し、家庭裁判所が許可した範囲で遺産分割協議を成立させることが可能になります。
3-4 不在者の利益を害する分割案は認められにくい
不在者財産管理人を利用する場合に注意すべきなのは、他の相続人に都合のよい内容で自由に遺産分割ができるわけではないという点です。
たとえば、行方不明の相続人には何も渡さず、残りの相続人だけで分けるという内容は、通常、不在者の利益を害するものとして問題になります。不在者にも法定相続分があるため、その取得分をどのように確保するかを検討しなければなりません。
実務上は、不在者の法定相続分を基準に取得分を確保することを前提として、できる限り金銭で取得させる方向が検討されます。たとえば、遺産に預貯金がある場合には、不在者の取得分に相当する金銭を確保し、不在者財産管理人が管理する財産として保管する方法が考えられます。
不動産が主な遺産である場合には、他の相続人が不動産を取得し、不在者には代償金として金銭を取得させる方法や、不動産を売却して売却代金を分ける方法が検討されます。
不在者財産管理人を選任するケースで弁護士は必要か?
不在者財産管理人の選任や権限外行為許可の申立ては、法律上、必ず弁護士が関与しなければならない手続ではありません。しかし、遺産分割案の作成や不動産評価、代償金の設定など複数の要素を踏まえて進める必要があるため、実務上は弁護士、税理士、司法書士などの関与が望ましい場面が少なくありません。特に、不動産が主な遺産である場合や、相続人間で意見の対立がある場合には、専門家に相談しながら進めることが推奨されます。
第4章 生死不明が長期に及ぶ場合の失踪宣告
4-1 失踪宣告は法律上死亡したものと扱う制度
失踪宣告は、生死不明の人について、一定の要件を満たす場合に、法律上死亡したものと扱う制度です。
通常の失踪では、生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人が家庭裁判所に申立てを行うことができます。また、災害や事故など、死亡の原因となる危難に遭遇した人について、その危難が去った後1年間生死が明らかでない場合にも、失踪宣告が問題になります。
不在者財産管理人が、行方不明者が生きていることを前提に財産を管理する制度であるのに対し、失踪宣告は、法律上死亡したものと扱う制度です。そのため、失踪宣告が認められると、その行方不明の相続人についても、死亡したものとみなされる時期を基準に相続関係を整理することになります。
4-2 死亡したものとみなされる時期によって相続関係が変わる
失踪宣告を検討する際には、行方不明者がいつ死亡したものとみなされるのかが重要です。
たとえば、被相続人の子の一人が長年行方不明で、その人について失踪宣告が認められた場合を考えます。
行方不明者が被相続人より前に死亡していたと扱われる場合
行方不明者が被相続人より前に死亡したものと扱われる場合には、その行方不明者自身は被相続人の相続人にはなりません。その代わり、行方不明者に子がいれば、その子が代襲相続人として遺産分割協議に参加することになります。
行方不明者が被相続人より後に死亡していたと扱われる場合
一方で、行方不明者が被相続人の死亡後に死亡したものと扱われる場合には、被相続人が亡くなった時点では、行方不明者は相続人であったことになります。そのため、行方不明者が被相続人から相続するはずだった権利は、行方不明者自身の相続財産となります。
この場合、失踪宣告が認められた後は、行方不明者の相続人が、その権利を承継した立場で遺産分割協議に参加します。たとえば、行方不明者に配偶者や子がいれば、その配偶者や子が、行方不明者の相続人として協議に関与することになります。
このように、失踪宣告をすれば相続人が減るとは限りません。むしろ、行方不明者の配偶者や子など、新たに関与すべき人が出てくる場合もあります。
そのため、失踪宣告を利用するかどうかは相続関係図を作成し、被相続人の死亡日、行方不明者の失踪期間、行方不明者に配偶者や子がいるかなどを確認したうえで判断する必要があるといえます。
まとめ 相続人が行方不明の場合は、状況に応じた手続選択が重要
相続人の一人が行方不明の場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
住所は分かるが協議に応じない場合は遺産分割調停、住所や居所が分からない場合は不在者財産管理人、長期間生死不明の場合は失踪宣告を検討します。
もっとも、これらの手続は、どれを選んでも同じ結果になるわけではありません。
本来は遺産分割調停で進めるべきケースで不在者財産管理人の申立てを検討してしまったり、失踪宣告を申し立てた結果、想定していなかった相続人が協議に加わることになったりする可能性もあります。また、不在者財産管理人を選任しても、分割案の内容によっては家庭裁判所の許可が得られず、協議を進め直さなければならないこともあります。
行方不明の相続人がいる相続では、「どの制度を使うか」だけでなく、「その制度を使った場合に、誰が協議に参加し、どのような分割案であれば手続を進められるのか」まで見通しておくことが重要になります。判断を誤ると、時間や費用が余計にかかるだけでなく、相続人間の対立が深まったり、不動産の売却や預貯金の解約が長期間止まってしまったりするリスクも想定されます。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、事案に応じた相続手続の進め方を整理し、解決までの道筋を一緒に検討します。行方不明の相続人がいて遺産分割協議が進まない場合には、自己判断で手続を選ぶ前に、まずは一度ご相談ください。
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