property

預金の使い込みで困っている

  • HOME
  • 預金の使い込みで困っている

被相続人の遺産が使い込まれているリスク

一般的には被相続人が亡くなるまでの間、ご自身で金銭管理をなさっていれば使い込みというトラブルは発生しません。預金の使い込みのトラブルは、亡くなる前の段階で親族等に金銭管理を依頼している場合に発生するケースが多くなります。

被相続人の通帳を確認してみると…

①普段から余りお金を使わないのに何度も纏まった出金がある
②被相続人が金銭管理をできなくなった以降に必要以上の出金がある

①、②に該当するような出金があると、誰が出金して、何のために使用したのか?と、遺産分割協議において問題になることがあります。
他の親族が使い込みをしたのであれば相続人は返還を求めることができます。

以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度専門家への相談をご検討ください。

  • ☑同居していた親族が使い込んでいた可能性がある
  • ☑ 被相続人の通帳を確認すると、用途の分からない支出があった
  • ☑ 親族に状況を確認したものの、濁されてしまって十分な証拠が得られない
  • ☑ 被相続人が経営者だったため、個人と法人の財産の使い込みの範囲が分からない

関連記事:生前に預貯金が使い込まれているときはどうすればよい?相続時の対応方法について弁護士が解説

預金の使い込みが疑われる際に実施すべきこと

預金を含めた遺産の使い込みが疑われる場合であっても、他の親族が使い込んだという証拠等は十分に準備する必要があります。証拠が得られたタイミングで、返還を求めるための請求を行う流れとなります。

当事務所にてサポートをさせていただく場合に実施させていただく内容も含めて、具体的な流れをご説明します。

①被相続人の取引履歴の取得

相続人は相続権に基づいて、被相続人が預金口座を保有していた各金融機関に対し取引履歴などの口座情報について開示を求めることができます。
各金融機関により資料の取得のための必要書類は異なりますが、一般的には戸籍、印鑑証明書、身分証明書等の書類の準備が必要となります。

【資料請求についてのポイント】

被相続人に関する情報は相続人であれば問題なく開示されますが、例えば送金先の口座情報となると第三者の個人情報となるため、相続人からの依頼であっても金融機関は情報開示に応じません。

その様な場合であっても、弁護士であれば弁護士会を通した開示請求を行うことにより、金融機関から回答を得られる可能性があります。

②取引履歴等の検証

取引履歴等の資料を取得した後に、被相続人の過去の生活状況等も含め法的に請求が可能となる取引内容の有無について精査します。

この段階の精査では、過去に返還請求ができた事例等をもとにしたノウハウを含めたうえで、法的に請求が可能かどうかを判断していくことがポイントとなりますので、専門家にご相談をいただく際には対応経験の有無等もご確認いただくことをおすすめします。

③返還請求

返還請求について相手との協議で解決に至らない場合、裁判所を利用して解決をはかることになります。
具体的には、1.遺産分割調停の申立、2.不当利得返還請求訴訟もしくは3.損害賠償請求訴訟の提起を行うことになります。

当事者同士で話し合いによる解決を目的とする協議や調停を行うと、感情の問題が前面に出てしまうため、紛争が長期化してしまうケースが多くあります。

以下にて①~③に関する流れについて簡単に解説いたします。

1.遺産分割調停の申立

遺産分割協定の申立てを行い、調停の場で特定の相続人による預金の使い込みや使途不明金に関する主張を行います。調停委員会を介して、相続人間で遺産の分け方や使い込みと思われる分の取り扱いについて協議を行います。調停にて結論が出ない場合には審判、不服申立て等に移行していきます。

2.不当利得返還請求訴訟

まず、使い込みを行ったと思われる相手方に対して、使い込み金額の返還を求める内容証明を送付しますが、話し合いで解決しない場合には不当利得返還請求訴訟を行います。請求する側は使い込みに関する事実と金額について主張・立証を行い、それらの証拠に基づいて裁判所が判断を行います。不当利得が認定されれば、被告への返還命令が行われます。

3.損害賠償請求訴訟

預金の使い込みについて、悪質な使い込み等明確な不法行為がある場合には、損害賠償請求訴訟を行うことも選択肢として検討できます。不当利得返還請求訴訟と比較して、請求額全体の回収を狙いやすいという違いがあります。またそれ以外にも、立証内容や時効、効果についても違いがあるため、状況に応じて必要な対応を検討していくことがポイントです。

上記のように十分な証拠を集めたうえで返還請求を行うことで、使い込まれてしまった預金等を返還してもらい適切な遺産分割を実現できる可能性もあります。

状況に応じてとるべき対策も異なりますので、少しでもご不安がある場合にはぜひ専門家への相談をご検討ください。

弁護士法人Nexill&Partnersでは、相続トラブルへの対応実績を生かして総合的な観点から、適切な対応策をご提案させていただきます。

Nexill&Partners Groupの相続分野における強み

Nexill&Partners Groupでは、全5士業法人によるワンストップ対応の強みを生かして、相続分野において豊富な対応実績がございます。預金の使い込みに関するお悩みについても、多くの対応事例がございますので、ぜひお気軽にご相談ください。

①相続税・相続登記に関するご相談もワンストップで解決

遺産分割協議中には、相続財産に関わる相続税についても話し合われます。相続税の計算を行う上で、亡くなる前の過去7年間にされた贈与は遺産とみなされることから、相続が発生したときには、過去年分の通帳を1つずつ確認し、贈与がなされていないか、洗い出す必要があります。仮に、贈与が確認された場合には、贈与された額を持ち戻して相続税を算定しなければなりません。

当事務所では、弁護士法人を起点として税理士法人、司法書士法人もグループ内に在籍しておりますので、ワンストップで対応が可能です。窓口が1つで完結できるため、相談の手間も削減することができます。

②相続分野における豊富な対応実績

当事務所は、「相続」分野に注力した事務所であり、使い込みの返還実績も数多くございます。これまでの対応経験があるからこそ、お客様ひとりひとりに合わせたご提案が可能になります。類似のご相談ケースをご紹介しながら、あなたにとってのベストな方法を一緒に検討いたします。

③相続専門チームによる専任制での案件対応

正式にご依頼をいただいた際には、ご依頼者様ひとりひとりに担当の弁護士と法務スタッフが案件対応完了まで専任で対応させていただきます。ご状況等も把握している弁護士・スタッフが対応いたしますので、コミュニケーションコストも削減でき状況に応じて必要な対応方法をお伝えいたします。

24時間受付相続のご予約・ご相談は
こちら

電話でのご予約
050-5799-4483
受付時間 9:00~19:00(土日祝除く)

預金の使い込みに関するご相談はNexill&Partnersへ

預金の使い込みに対する対応は幾つかの方法がありますが、どの手続きも法的な知識が必要となります。お客様の状況に合わせて最適な対応策を検討させていただきます。まずは初回無料相談をご活用ください。

また、当事務所では、「相続LOUNGE」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。

当サイトの記事の著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です

相続特化 LINE 公式アカウント