| 年齡 | 60代 |
|---|---|
| ご相談者様の状況 | その他(本人) |
| 遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
| ご相談分野 | 遺言書作成 |
| 担当弁護士 | 中山 恵 |
| 解決までの期間 | 約2ヵ月 |
ご相談時のご状況
依頼者は、未婚で子供もおらず、相続人としては兄弟がいるものの、自身の遺産が兄弟に渡ることを望まないと考えていました。依頼者は、自分の死後、遺産を社会貢献に使いたいという強い意向を持ち、具体的には赤十字やユニセフへの寄付を希望していました。しかし、遺言がない場合、遺産は法定相続人である兄弟に分配されるため、どのように遺産を指定の団体に寄付できるのか、遺言書の作成方法に関して不安を抱えていました。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
まず、依頼者に法定相続人に遺産を渡さないためには、遺言書の作成が必須であることを説明しました。
依頼者が望む通り、遺産を赤十字やユニセフに寄付する旨を明確に記載した遺言書を作成することを提案しました。
また、遺言書の形式として、公正証書遺言を作成することをお勧めしました。公正証書遺言は、公証人によって作成されるため、法的効力が強く、遺言の内容を確実に守ることができます。
さらに、寄付先となる団体(赤十字やユニセフ)の正確な名称や寄付の方法を記載し、寄付額や条件なども具体的に指定するようにアドバイスしました。
解決にあたってのポイント
依頼者の意向に沿った遺言書を作成するために、公正証書遺言を選択しました。この形式で作成することにより、遺言の効力が確実に保たれると同時に、遺族や相続人とのトラブルを避けることができます。
依頼者が指定した赤十字やユニセフへの寄付について、具体的な金額や寄付方法を詳細に記載し、寄付が円滑に行われるように手配しました。
兄弟に遺産を渡さない旨を明確に記載することで、依頼者の意思が確実に実現されるようにしました。
依頼者の遺産が法定相続人である兄弟に渡ることを避け、社会貢献のために遺産を寄付する意向を実現するため、公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言により、遺産の寄付先や金額を明確に指定することができ、依頼者の意向を確実に反映させることができました。この事例では、遺言書を適切に作成することが、遺族とのトラブルを回避し、依頼者の希望を実現するための重要な手段であることが確認されました。