障害のあるお子さまがいる場合、親としては「自分たちが亡くなった後、この子は生活していけるのだろうか」「財産を残しても、きちんと本人のために使われるのだろうか」と不安に感じることが多いと思います。
親なき後の備えでは、単に財産を多く残すだけでは十分ではありません。お子さまの判断能力、金銭管理の力、生活支援の必要性、住まい、兄弟姉妹や親族の協力体制、両親の年齢や健康状態などを踏まえ、残した財産が実際に本人の生活のために使われる仕組みを整えておくことが重要です。
本記事では、障害のあるお子さまを持つご両親に向けて、子どもの状態や家族の状況に応じて、どのような相続対策・親なき後対策を検討すべきかを弁護士が解説します。
第1章 障害のある子の相続対策は「何を残すか」より「どう使える状態にするか」が重要
1-1 財産を残しても、本人が使えなければ生活の支えにならない
障害のあるお子さまがいる場合、親としては「できるだけ多くの財産を残してあげたい」と考えることが多いと思います。
しかし、預貯金や不動産を本人に残しても、本人がその財産を管理できなければ、生活費、医療費、福祉サービスの自己負担、施設利用料などに安定して使えない可能性があります。
そのため、障害のある子の相続対策では、「いくら残すか」だけでなく、「誰が管理し、どのように本人の生活のために使うか」まで考えておく必要があります。
1-2 遺産分割協議が必要になると、相続手続きが止まることがある
親が亡くなった後、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、障害のあるお子さまの判断能力が不十分な場合、本人だけで遺産分割協議の内容を理解し、有効に合意できるかが問題になります。その結果、成年後見人等の選任が必要になる場合があり、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの相続手続に時間がかかることが予想されます。
そのため、判断能力に不安のあるお子さまが相続人になる場合には、できる限り遺産分割協議をしなくても手続きを進められるように、遺言書などで事前に財産の承継先を決めておくことが重要です。
1-3 親族にお願いするだけでは、兄弟姉妹に負担が集中しやすい
障害のある子に兄弟姉妹がいる場合、親としては「自分たちが亡くなった後は、兄弟姉妹に見守ってほしい」と考えることがあります。
しかし、生活費の管理、施設や福祉サービスとのやり取り、医療機関への対応、緊急時の連絡、相続手続きなど、実際に担うべきことは多岐にわたります。
兄弟姉妹や親族に支援を期待する場合には、誰に何を頼むのか、そのためにどの財産をどのように残すのか、支援する人の負担をどのように考慮するのかを、事前に整理しておくことが大切です。
1-4 相続対策・財産管理・生活支援を分けて考える
障害のある子の親なき後対策では、相続対策、財産管理、生活支援を分けて考える必要があります。以下のように整理すると分かりやすくなります。
相続対策
親が亡くなった後に誰がどの財産を受け継ぐか
財産管理
残した財産を誰が管理し、どのように本人のために使うか
生活支援
本人の住まい、介護、福祉サービス、医療、日常生活の見守りを誰が支えるか
たとえば、遺言書は財産の行き先を決めるための重要な手段ですが、それだけで本人の日常生活の支援まで決められるものではありません。親なき後の備えでは、相続の法的な仕組みだけでなく、福祉サービスや施設、相談支援専門員、行政窓口などとの連携も含めて考えることが大切です。
第2章 障害の種類ではなく「判断能力」と「生活支援の必要度」で考える
2-1 身体障害が中心で、判断能力に問題がない場合
障害があることと、判断能力が不十分であることは別の問題です。
たとえば、身体障害が中心で、本人の判断能力や金銭管理能力に問題がない場合には、本人が自分で契約をしたり、財産を管理したりできますので、このようなケースでは、成年後見制度を当然の前提にする必要はありません。
この場合に中心となるのは、遺言書によって財産の行き先を明確にすること、生活しやすい住まいを確保すること、相続発生直後に必要な資金を用意しておくこと、兄弟姉妹との間で不公平感が出ないように財産配分を調整することなどです。
2-2 判断能力はあるが、金銭管理や複雑な手続きに不安がある場合
日常生活はある程度自分でできるものの、大きな金額の管理、複雑な契約、相続手続きなどには不安があるケースもあります。
このような場合には、本人ができることと、支援が必要なことを分けて考える必要があります。
たとえば、遺言書で相続手続きを進めやすくしておく、信頼できる家族が財産管理を支援する、必要に応じて補助や保佐などの制度を検討するといった対応が考えられます。
本人の意思を尊重しつつ、将来困りそうな部分については、あらかじめ支援体制を作っておくことが重要です。
2-3 判断能力がかなり不十分で、遺産分割や契約手続きが難しい場合
本人の判断能力がかなり不十分な場合、遺産分割協議、預貯金の管理、施設との契約、重要な支払いの判断などが難しくなることがあります。
このようなケースで遺言書がないまま相続が発生すると、成年後見人等を選任しなければ手続きが進まない可能性が高くなります。また、本人にまとまった財産を相続させても、その財産を誰が管理し、生活費や施設費として支払うのかを決めておかなければ、実際の生活支援につながりにくいでしょう。
そのため、遺言書で遺産分割協議が必要になる場面をできるだけ減らすこと、成年後見制度の利用を検討すること、信頼できる親族がいる場合には家族信託を使って生活費や施設費を支払う仕組みを作ることなどが重要になります。
2-4 施設・グループホーム・福祉サービスを利用している場合
お子さまが自宅で暮らしているのか、グループホームを利用しているのか、入所施設にいるのかによって、親なき後に必要な備えは変わります。
施設やグループホームを利用している場合には、毎月の利用料、食費、日用品費、医療費、通院費、福祉サービスの自己負担などを確認し、障害年金や手当で足りない部分を相続財産からどう補うかを考える必要があります。
自宅で暮らしている場合には、親が亡くなった後も本人がその家に住み続けられるのか、日常生活の支援を誰が担うのかも検討しておく必要があります。
2-5 未成年か成人済みかによって、必要な備えは変わる
お子さまが未成年か成人しているかによっても、検討すべき内容は変わります。
未成年の間は、通常、親権者である親が財産管理や契約手続きを行います。しかし、親が亡くなった場合には、誰が未成年の子の法的な支援を担うのかが問題になります。
一方、子どもが成人している場合には、親権による支援はできません。本人の判断能力に応じて、成年後見制度のうち、後見、保佐、補助などの利用を検討することになります。
また、本人も親も高齢になっている場合には、将来に向けて少しずつ準備する段階ではなく、早急に遺言書の作成や財産管理の仕組みを整える必要があることもあります。
第3章 親の状況・家族構成によって、優先すべき対策は変わる
3-1 両親が元気で、相続発生まで時間がある場合
両親がまだ元気で、相続発生まで時間がある場合には、段階的に準備を進めることができます。
まずは、親の財産内容と子どもの生活状況を整理します。そのうえで、遺言書を作成し、必要に応じて生命保険の受取人を見直したり、家族信託を検討したり、将来の支援者と話し合ったりします。
時間がある場合には、一度対策を作って終わりではなく、子どもの生活状況や福祉サービスの利用状況、親の財産内容、兄弟姉妹の生活環境などに応じて、定期的に対策を見直すこともできます。
3-2 片親だけになっている、または親が高齢・病気の場合
すでに片親だけになっている場合や、親が高齢・病気である場合には、早急に優先順位をつけて準備を進める必要があります。
このようなケースでは、まず遺言書の作成を検討すべきです。遺言書がないまま相続が発生すると、遺産分割協議が必要になり、障害のある子の判断能力によっては相続手続きが止まる可能性があります。
また、相続発生直後の生活費や施設費をどう確保するかも重要です。預貯金口座が凍結された場合でも当面の支払いができるように、生命保険の活用や支援者への事前共有などを検討しておく必要があります。
3-3 支援できる兄弟姉妹・親族がいる場合
障害のある子を支援できる兄弟姉妹や親族がいる場合には、その人にどのような役割を担ってもらうのかを具体的に考える必要があります。
日常的な見守りをお願いするのか、施設や福祉サービスとの連絡窓口になってもらうのか、生活費や施設費の支払いを管理してもらうのかによって、必要な仕組みは異なります。
財産管理を任せるのであれば、家族信託を利用して、信託財産から本人の生活費や施設費を支払う仕組みを作ることが考えられます。
3-4 支援できる親族がいない、または兄弟姉妹に負担をかけたくない場合
支援できる親族がいない場合や、兄弟姉妹に大きな負担をかけたくない場合でも、対策ができないわけではありません。
このようなケースでは、本人の判断能力が不十分な場合に専門職後見人の利用を検討したり、条件に合う場合には信託銀行等が関与する特定贈与信託を検討したりすることがあります。
ただし、専門職後見人は、本人の財産管理や法的な手続きを支援する立場であり、日常的な介護や身の回りの世話をする立場ではありません。生活面については、施設、グループホーム、相談支援専門員、行政窓口、福祉サービス事業者などとの連携が必要です。
第4章 親なき後に備えるための主な制度・手段
4-1 遺言書|遺産分割協議を避け、財産の行き先を決める
障害のある子がいる場合、まず検討したいのが遺言書の作成です。
遺言書を作成しておけば、親が亡くなった後に、誰がどの財産を取得するのかを明確にできます。これにより、相続人全員で遺産分割協議を行う場面を減らし、その後の相続手続を進めやすくなります。
また、障害のある子にどの財産を残すかだけでなく、支援を担う兄弟姉妹や親族にどのような財産を残すかも検討できます。必要に応じて、付言事項として、なぜそのような財産配分にしたのかを記載することもあります。
4-2 生命保険|相続発生直後の生活費を確保しやすい
相続発生直後の生活費を確保する方法として、生命保険の活用も考えられます。
親が亡くなると、親名義の預貯金口座は凍結されるのが一般的です。そのため、相続手続きが終わるまで、生活費や施設費の支払いに困ることがあります。生命保険金は、受取人が手続きを行うことで、比較的早く受け取れる場合があるため、当面の生活資金として役立つことがあります。
ただし、障害のある子本人を受取人にした場合、本人がその保険金を管理できるかが問題になります。そのような場合には、保険会社などが設計している生命保険を使った民事信託の活用なども検討されます。
4-3 家族信託|親族に財産管理を託し、生活費・施設費を支払う仕組み
信頼できる兄弟姉妹や親族がいる場合には、家族信託を検討できることがあります。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、決めた目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。
障害のある子の親なき後対策では、たとえば、親が委託者、支援を担う兄弟姉妹が受託者、障害のある子が受益者となる形が考えられます。
この場合、受託者となった兄弟姉妹は、信託契約で定めた範囲で、信託された財産から、本人の生活費、医療費、福祉サービスの自己負担、施設利用料などを支払うことができます。
ただし、家族信託は、信頼できる受託者がいることが前提です。
4-4 成年後見制度|本人の財産管理と権利擁護を支える制度
本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見制度の利用を検討することがあります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方について、本人の権利や財産を守るための制度です。成年後見人等が選任されると、類型や付与された権限に応じて、本人の預貯金や年金の管理、本人の生活に必要な費用の支払いなどを支援することができます。
一方で、成年後見制度は、本人の利益を守ることが優先される制度です。たとえば、支援している兄弟姉妹に謝礼を支払いたい場合でも、その支払いが当然に認められるわけではありません。
また、成年後見人は、日常的な介護や身の回りの世話そのものを行う立場ではありませんので、生活面の支援については福祉サービス等を含めて別途方法の検討が必要となります。
4-5 特定贈与信託|条件に合う場合は、定期的な生活費確保に使えることがある
頼れる親族がいない場合や、親族に長期間の財産管理を任せることが難しい場合には、特定贈与信託を検討できることがあります。
特定贈与信託は、特定障害者扶養信託契約に基づく仕組みで、信託銀行等が、特定障害者のために信託された財産を管理し、本人の生活費や医療費として定期的に金銭を交付するものです。一定の要件を満たす場合には、税務上の非課税制度の対象になることがあります。
ただし、利用できる人や財産には条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
家族信託や成年後見制度とは役割が異なるため、本人の状況や家族構成に応じて比較して検討する必要があります。
第5章 まずは親の財産・子の収支をそれぞれ整理する
5-1 親の財産を整理する
親なき後対策を進めるには、まず親の財産を整理する必要があります。
預貯金、不動産、生命保険、有価証券、借入金や保証債務などを確認し、どの財産を本人の生活費に充てられるのか、どの財産は管理や処分に注意が必要なのかを把握します。
特に不動産がある場合には、本人が住み続ける場所になるのか、売却して生活費に充てる可能性があるのか、固定資産税や修繕費が今後どの程度出そうかも含めて不動産の処分方針を検討しておく必要があります。
5-2 子どもの収入・支出を整理する
次に、障害のある子の生活に必要な費用を整理します。
本人の収入として、障害年金、各種手当、給与、作業所等からの工賃などがどの程度あるかを確認します。そのうえで、住居費や食費、医療費、福祉サービスの自己負担など、生活に必要な費用を整理します。
収入と支出を整理することで、毎月の生活にどの程度の不足が生じるのかを把握しやすくなります。本人の収入だけでは生活費や施設費をまかなえない場合には、その不足分を親の相続財産からどのように補うかを考える必要があります。
第6章 弁護士に相談する際のポイント
6-1 子どもの状態に応じて、必要な制度は変わる
弁護士に相談する際には、単に「子どもに障害があります」と伝えるだけではなく、本人の状態を具体的に整理しておくと相談が進めやすくなります。
特に重要なのは、本人の判断能力、金銭管理の可否、契約手続きへの理解、日常生活で必要な支援、福祉サービスの利用状況などです。
6-2 親の財産内容と家族構成を踏まえて設計する必要がある
親の財産内容や家族構成によって、適切な対策は変わります。
預貯金が中心なのか、不動産が多いのか、借入金があるのかなどによって、遺言書の内容や財産管理の方法も違ってくるため、相談前に財産状況を整理しておくと検討がしやすくなります。
また、兄弟姉妹がいる場合には、障害のある子にどの程度の財産を残すのか、支援を担う兄弟姉妹にどのような手当てをするのかなどの検討も必要になります。
6-3 早めに相談するほど、選べる対策は多くなる
親なき後対策は、早めに相談するほど選択肢が広がります。
親が元気なうちであれば、遺言書の作成や家族信託、生命保険の見直し、支援者との話し合いなど、さまざまな対策を進めることができます。しかし、親の判断能力が低下してからでは、遺言書や信託契約の作成も難しくなる場合があります。
将来に不安がある場合には、親が元気なうちに相談することが大切です。
第7章 備えが必要かもしれない、と感じたときに始めましょう
障害のあるお子さまがいる場合の親なき後対策では、財産を多く残すことだけでなく、その財産を本人の生活のために適切に管理し、使っていける仕組みを整えておくことが重要になります。遺言書、家族信託、成年後見制度、生命保険などをどのように組み合わせるべきかは、ご家庭の状況によって異なりますので、まずはお気軽にお問合せください。
「そろそろ対策しなければ」と感じたときが、準備を始めるタイミングです。親御さまが元気で、選べる対策が多いうちに検討を始めましょう。
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