亡くなった親が知人や親族にお金を貸していた場合、返済を求める権利は相続人に引き継がれます。しかし、親本人が亡くなっていると、残額や返済条件が分からなかったり、借用書が見つからなかったりして、どのように回収すればよいのか困ることがあります。
本記事では、親の貸付金を相続した場合の確認事項から、借用書がない場合の考え方、実際の回収手順まで弁護士が解説します。
第1章 亡くなった親の貸付金は相続人が返済を求めることができる
1-1 親が持っていた貸付金債権は相続人に引き継がれる
親が知人や親族など相続人以外にお金を貸したまま亡くなった場合、親が持っていた貸付金債権(貸したお金を返してもらう権利)は相続人へ引き継がれます。
たとえば、親が知人に500万円を貸し、そのうち200万円しか返済されていない状態で亡くなった場合、残っている300万円について、相続人は借主へ返済を求めることができます。
1-2 相続人が複数いる場合は誰が貸付金を回収するのか
相続人が複数いる場合には、誰が借主へ返済を求めるのかについても確認が必要です。
貸金などの金銭債権は、原則として相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人へ分かれて承継されるものとして扱われます。たとえば、子ども2人だけが相続人で、それぞれの法定相続分が2分の1であれば、原則として各相続人が貸付金債権の2分の1ずつを承継します。
そのため、相続人の一人が当然に貸付金全額を自分の債権として請求できるわけではありません。一人が窓口となってまとめて回収したい場合には、他の相続人から委任を受けるなど、他の相続人との関係を整理したうえで進める必要があります。
第2章 貸付金を回収する前に残額・返済期限・消滅時効を確認する
親が貸付けをしていたことが分かった場合、借主へ連絡する前に、まずは借用書や通帳など残された資料から貸付金の内容を整理しましょう。
2-1 借用書や通帳から貸付金の残額を確認する
借用書や金銭消費貸借契約書が残っている場合には、まず貸した金額と返済条件を確認します。そのうえで、親の通帳などから、これまでにどの程度返済されているのかを確認します。
現金で返済を受けていた可能性がある場合など、通帳だけでは残額を把握できないときは、親が残したメモや、借主とのメールなどから返済状況が確認できないかを見てみましょう。
2-2 返済期限がいつだったのかを確認する
次に、いつから返済を求められる貸付金なのかを確認します。
借用書に「令和○年○月○日までに返済する」と記載されていれば、そこが返済期限になります。加えて、分割返済であれば、どの回まで支払われているのかも併せて確認しておきます。
親族や親しい知人への貸付けなど「余裕ができたら返してくれればいい」といった形で、返済期限を明確に決めていないような場合でも、返還時期を定めていない消費貸借については、貸主側が相当の期間を定めて返還の催告をすることができると民法で定められているため、返済期限の記載がないというだけで回収できないと考える必要はありません。
2-3 古い貸付金は消滅時効が完成していないか確認する
貸し付けから時間が経っているときに注意したいのは消滅時効です。
現在の民法では、債権は原則として、権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間行使しない場合には時効によって消滅すると定められています。
ただし、2020年4月1日の改正民法施行前に生じた債権については旧法が適用される場合があるため、古い貸付けの消滅時効については個別に確認する必要があります。
また、親が亡くなって貸付金債権が相続人へ移ったからといって、消滅時効の期間が相続時から新たに始まるわけではありません。親の生前にすでに消滅時効が進行していた場合には、その経過時間も踏まえて判断する必要があるため、長期間返済されていない貸付金が見つかった場合には、早めに返済期限やこれまでの返済状況を確認することが重要です。
第3章 借用書がなくても回収できる場合・回収が難しい場合
亡くなった親の貸付について、「お金を貸したことは聞いているが、借用書が見つからない」というケースもあります。
借用書がないだけで貸付金を回収できなくなるわけではありません。ただし、借主が貸付け自体を否定した場合には、親がお金を渡しただけでなく、「返してもらう約束で渡したお金だったこと」を他の証拠から示せるかが重要になります。
3-1 返す約束と金銭の交付を証明できれば借用書がなくても返済を求めることができる
借用書がなくても、親と借主との間に返済する約束があり、実際にお金が渡されたことを証明できれば、貸付金として返済を求めることは可能です。
民法上も、すでに金銭が渡された一般的な金銭の貸し借りについて、借用書の作成そのものが契約成立の必須条件とされているわけではありません。重要なのは、借主が返還することを約束して親から金銭を受け取ったという事実を確認できることです。
たとえば、親から借主への500万円の振込履歴があり、その後に借主から毎月5万円ずつ親へ入金されている場合、その返済履歴は貸付けを裏付ける資料になり得ます。
さらに、メールに「残り300万円は来年に返します」「今月分の返済が遅れて申し訳ありません」といったやり取りが残っていれば、借主自身が返済義務を認識していたことを裏付ける資料として検討できます。
このように、借用書がない場合は送金の経緯や過去の返済実績、当事者間のやり取りなど複数の証拠を組み合わせて貸付けの事実を確認していきます。
3-2 お金を渡した事実しか証明できなければ回収が難しいことがある
一方、親から相手へお金が渡った事実だけでは、必ずしも貸付けだったことまで証明できるわけではありません。
たとえば、親の口座から知人へ500万円を振り込んだ記録はあるものの、借用書も返済履歴もなく、貸付けについてのやり取りも残っていないケースです。
この場合、借主から「借りたのではなく、もらったお金だ」「共同で行う事業のために出してもらった」などと主張されることがあります。金銭が移動したことと、返済義務のある貸付けだったことは別の問題だからです。
親本人が亡くなった後では、「どのような話をして貸したのか」を本人に説明してもらうことができません。そのため、借用書がなく、借主も貸付けを否定している場合には、残された資料から返済する約束があったことをどこまで裏付けられるかが回収の大きなポイントになります。
第4章 相続した貸付金を回収する具体的な手順
亡くなった親の貸付金を回収する場合、まず証拠と請求内容を整理したうえで借主へ返済を求め、相手の対応に応じて次の手段を選びます。借用書がある場合もない場合も、回収の基本的な流れは共通しています。
4-1 借主へ連絡する前に貸付けを裏付ける資料を確保する
第2章で確認した借用書や振込記録、返済履歴、メールなどのやり取りは、借主へ連絡する前に証拠として確保しておきます。特に借用書がない場合は、貸付けを裏付ける資料がその後の交渉や訴訟で重要になります。
この段階で、「いつ、いくら貸したのか」「これまでいくら返済されたのか」「現在の残額はいくらか」「返済期限はいつか」を整理しておくと、その後の交渉を進めやすくなります。
4-2 借主に連絡して貸付金の返済を求める
資料を整理したら、借主へ連絡し、親が亡くなったことと貸付金を相続したことを伝えたうえで、返済について確認します。
借用書がない場合には、このときの相手の回答も重要です。
たとえば、「300万円借りたことは間違いないが、今すぐ全額は払えない」と回答するのであれば、少なくとも貸付け自体については認めたことになります。一方、「お金は受け取ったが借りたものではない」と回答するのであれば、貸付けの存在そのものが争点になります。
相手が何を認め、何を争っているのかによって、その後の対応が変わります。
4-3 借主が貸付けを認めた場合は残額と返済方法を書面にする
借主が貸付けを認めている場合には、口頭の約束だけで終わらせず、現在の残額と今後の返済方法を書面にすることが望ましいといえます。特に、一括では払えないので分割を希望された場合には、残っている元金、毎月の支払額、支払日などを明確にしておくことが重要です。
借用書が残っていない場合も、この段階で債務の存在や残額を書面で確認できれば、その後に「借りていない」「すでに全額返した」といった争いが生じるリスクを抑えられます。
4-4 借主が返済しない・貸付けを否定する場合は書面で請求する
借主へ連絡しても返済されない場合や、貸付け自体を否定された場合には、請求額や支払期限を明記した書面を送り、正式に返済を求めることを検討します。内容証明郵便を利用する方法もあります。
ただし、内容証明郵便を送ったからといって、それだけで「親が相手にお金を貸したこと」が証明されるわけではありません。貸付け自体を争われている場合には、第3章で説明した資料を基に、貸付けの事実を主張・立証していくことになります。
なお、消滅時効が迫っている場合には、書面で請求するだけで十分とは限りません。催告による時効完成の猶予には限界があるため、必要に応じて訴訟や支払督促などの手続を検討します。
4-5 任意に返済されなければ法的手続を検討する
書面で請求しても返済されない場合には、裁判所を通じて支払いを求める支払督促や、民事調停、貸金返還請求訴訟などの法的手続を検討します。
どの手続が適しているかは、請求額だけでなく、借主が貸付け自体を認めているか、返済する意思があるかなどによって異なります。
裁判で返済を命じる判決を得たり、裁判上の和解が成立したりしても支払われない場合には、預貯金や給与などに対する強制執行を検討することがあります。ただし、借主に差し押さえられる財産がなければ、判決を得ても実際の回収が難しい場合があります。
そのため、法的手続に進む際には、手元の証拠だけでなく、借主の支払能力なども踏まえて回収方針を検討することが大切です。
第5章 貸付金は相続税の課税対象になる点に注意が必要
注意しておきたいのは、貸付金が相続税の課税対象であるという点です。
親が相続人以外の人に貸していたお金は、返済を受ける前であっても、貸付金債権として相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。
原則として、返済されるべき元本と相続開始時点までに発生した一定の利息を基に評価されます。ただし、借主の資力などから回収が不可能または著しく困難と認められる部分については、相続税評価額に含めない場合があります。
なお、借主から「借りたお金ではなく、もらったお金だ」と主張され、実際に贈与だったと認められる場合には、そのお金は相続財産に含まれない一方、お金を受け取った相手方に贈与税の課税関係が生じる可能性があります。そのため、相手方にとっても「もらったお金だ」と主張すれば、それだけで問題がなくなるわけではありません。
貸付金の相続税評価や、貸した本人が生前にできる対策については、以下の関連コラムで詳しく解説しています。被相続人となる方の生前対策を中心とした記事ですが、相続した貸付金が税務上どのように扱われるのかを知りたい方にも参考になります。
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まとめ|亡くなった親の貸付金で対応に迷ったら早めに専門家へ相談しましょう
親が生前に行った貸付けは、本人が亡くなった後では、当時どのような約束をしていたのかを直接確認することができません。借用書が残っていない、借主と認識が食い違っている、長期間返済されていないといった場合には、手元の資料から事実関係を整理し、どのように回収を進めるか判断する必要があります。
特に、借主へ連絡した後の対応や、どの資料を証拠として確保するかによって、その後の交渉や法的手続の進めやすさが変わることもあります。ご自身で判断することに不安がある場合は、借主への連絡を始める前の段階で弁護士へ相談することも検討しましょう。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、相続に関する問題について弁護士を中心に各士業が連携して対応しています。亡くなった方の貸付金について、借用書が見つからない、相手が返済に応じないなど、対応にお困りの場合はお気軽にご相談ください。
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