親や兄弟姉妹が一人暮らしをしていた賃貸物件で亡くなり、借金などを理由に相続放棄をするとき、部屋の片付けは親族が行わなければならないのでしょうか。相続放棄をした人は、原則として亡くなった人の財産を自己判断で持ち帰ったり処分したりすることは控えなければなりませんが、相続人全員が相続放棄し、結果として相続する人がいなくなると、残された荷物を誰が処理するのかという問題が残ります。
本記事では、相続放棄後の賃貸物件の片付けと明渡し、相続財産清算人による残置物の処理について弁護士が解説します。
第1章 相続放棄をした親族は亡くなった人の賃貸物件を片付ける義務はある?
1-1 相続放棄をすれば原則として部屋の片付け・明渡し義務は負わない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、その人は「初めから相続人ではなかったもの」として扱われます。そのため、亡くなった人の借金だけでなく、賃貸借契約上の権利や義務、室内に残された家財についての権利も持ちません。
したがって、相続放棄をした人は、亡くなった親や兄弟姉妹が借りていた部屋を片付ける義務はありません。むしろ、相続人ではない以上、原則として、室内の家財を勝手に処分したり、亡くなった人に代わって賃貸借契約を終了させたりする権限もない、と考える方が正確です。
1-2 大家・管理会社から片付けを求められても親族というだけで応じる義務はない
実務では、入居者が亡くなると、大家や管理会社から緊急連絡先となっていた子どもや兄弟姉妹に連絡が入り、「荷物を撤去してほしい」「退去手続きをしてほしい」と頼まれることがあります。
しかし、大家や管理会社から連絡を受けたからといって、法的な片付けの義務が生じるわけではありません。その場合、相続放棄をしたことを伝えたうえで、自分には相続人として残置物を処分する権限や明渡しを行う義務がないことを説明することになります。
連帯保証人の場合は別の義務が発生する
ただし、相続とは別に、自分自身が賃貸借契約の連帯保証人になっている場合は別です。保証契約に基づく責任は、自分自身が締結したその保証契約から生じるため、相続放棄をしても当然にはなくなりません。
相続放棄の問題と保証人としての責任は分けて対処する必要があります。
1-3 亡くなった人の財産を個人で保管している場合は注意が必要
相続放棄をした人でも、亡くなった人の財産を個人的に預かっている場合には、それを捨てたり放置したりしてはいけません。
たとえば、相続放棄が受理される前に、亡くなった人の財産の一部を自宅へ持ち帰って保管している場合などは、その財産を引き継ぐ他の相続人や相続財産清算人に渡すまで、その人が適切に保管する義務を負います。
第2章 相続人全員が相続放棄したら部屋に残った家具やごみは誰が片付ける?
相続人全員が相続放棄しても、大家や管理会社が残された荷物を処分できるわけではない
相続人全員が相続放棄をすると、元相続人は部屋を片付ける義務も、室内の家財を処分する権限も失います。つまり、室内を片付ける人が誰もいない状態になりますが、だからといって、賃貸物件の大家や管理会社が室内に残された家具や家電、衣類などを自由に処分できるわけでもありません。価値のあるなしに関係なく、室内に残された物は亡くなった人の財産であり、大家や管理会社の所有物ではないからです。
室内に残されたものについて、親族も処分できない、大家や管理会社も勝手には処分できないという状態になった場合に、家財を整理し、賃貸物件の明渡しを進める役割を担うのが「相続財産清算人」です。
第3章 相続財産清算人は誰が選任する?申立て方法と費用
3-1 相続財産清算人は利害関係人などの申立てを受けて家庭裁判所が選任する
相続財産清算人とは、相続する人がいない場合に、亡くなった人の財産を管理・清算するために家庭裁判所が選任する人です。
ただし、相続財産清算人は自動的に選ばれるわけではありません。相続財産清算人を選任してもらうには、利害関係人などが家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
たとえば、亡くなった人が借りていた部屋に家財が残っており、物件の明渡しを受けられない大家は、相続財産清算人の選任を申し立てることが考えられます。申立てを受けた家庭裁判所が、事案に応じて弁護士などの適任者を相続財産清算人として選任します。
申立人が相続財産清算人の候補者を挙げることはできますが、その候補者が必ず選任されるわけではありません。家庭裁判所が事案の内容などを踏まえて適任者を判断し、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。
3-2 清算人の報酬や家財の処分費用は相続財産から支払うのが基本
相続財産清算人の選任申立てには費用がかかります。
申立て自体に必要な実費は、裁判所に納める費用だけであれば、おおむね1万円前後ですが、このほかに相続人がいないことを確認するための戸籍等の取得費用も必要です。
申立費用はいったん申立人が支払います。
一方、清算人が選任された後にかかる清算人の報酬や、家財の搬出・処分など相続財産を整理するための費用は、亡くなった人の預貯金など相続財産から支払うのが基本です。
3-3 相続財産で費用をまかなえない場合は申立人が予納金を求められる
問題になるのは、借金が多く、預貯金などの財産がほとんど残っていない場合です。
相続財産から清算人の報酬や家財の処分費用を支払えない可能性があるときは、家庭裁判所が申立人に予納金をあらかじめ納めるよう求めます。
たとえば、大家が残された家財を処理して物件の明渡しを受けるために申立てをする場合には、大家が申立人として予納金を負担することがあります。相続財産が確保できれば後から返還される場合がありますが、十分な財産がなければ、全部または一部が戻らないこともあります。
3-4 大家や管理会社に頼まれても相続放棄した人が申立人になる義務はない
亡くなった人に十分な財産がない場合、大家や管理会社から、相続放棄した親族に相続財産清算人の選任申立てを依頼されることがあります。しかし、相続放棄をした人が、元相続人であるという理由だけで申立てをする義務はありません。
相続財産清算人の申立ては、原則として、債権者など相続財産について利害関係を持つ人が行うものです。相続放棄をした場合、1-3で解説した保存義務を負っている人は「利害関係を持つ人」に含まれますが、この場合も法律上の申立義務があるわけではありません。
相続財産が少ない場合には、申立人が清算人の報酬や管理費用に充てる予納金を求められることがあります。特に予納金は高額になるケースもあるため、大家や管理会社から依頼されたというだけで安易に申立人になるのではなく、自分が申立てをする必要があるのか、予納金を負担する可能性まで含めて確認してから判断することが大切です。
第4章 大家・管理会社から部屋を片付けてほしいと言われたらどうすればいい?
4-1 相続放棄をしたことを大家・管理会社へ伝える
相続放棄後に大家や管理会社から連絡を受けた場合は、まず相続放棄をしたという事実を伝えましょう。
必要に応じて、家庭裁判所から取得できる相続放棄申述受理証明書などにより、相続放棄が受理されていることを示す方法もあります。
4-2 片付けや残置物処分への同意を安易にしない
大家や管理会社から「こちらで処分するので同意書だけ書いてください」「解約届に署名してください」と求められることもあります。
しかし、相続放棄をした人は、法律上、初めから相続人ではなかったものになるため、相続財産である残置物について所有者として処分を承諾できる立場にはありません。また、賃貸借契約も引き継ぐ立場ではないため、契約終了の意思表示を行うことも避けるべきです。
親族として早く部屋を返したいと思っても、自分に権限のない手続に安易に署名すると、かえって権利関係が不明確になることがあります。求められている書類の意味を確認してから対応しましょう。
4-3 相続放棄前後の家財処分は法定単純承認につながることがある
相続放棄を予定している人が相続財産を処分した場合や、相続放棄後に相続財産を隠したり、自分のために使ったりした場合には、法律上、相続を単純承認した(相続する意思を示した)ものとみなされる可能性があります。
特に、いったん法定単純承認(法律上、相続を承認したものとみなされること)が成立すると、その後に相続放棄を選び直すことができなくなる=相続人として借金も含めて被相続人の権利義務を承継することになるため注意が必要です。相続放棄の前後を問わず、財産の処分方法によっては、相続放棄の効力をめぐって争いになるおそれがあります。特に、相続放棄をした後であっても、法律上単純承認したものとみなされ、相続人とされるおそれがありますので、注意が必要です。
そのため、大家や管理会社から家財の処分、残置物処分への同意、明渡しなどを求められても、自己判断で対応しないことが大切です。どこまで家財に触れてよいのか判断できない場合や、片付け費用の負担、書類への署名を求められている場合には、対応する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
第5章 【FAQ】相続放棄後の対応でよくある疑問
Q1. 相続放棄後も亡くなった人の家賃は発生し続ける?
A1. 賃貸借契約が終了するまでは通常、家賃が発生します。
通常の賃貸借契約は、入居者が亡くなっただけで当然に終了するものではありません。そのため、賃貸借契約が終了して物件が明け渡されるまで、家賃や共益費などが相続財産の債務として発生します。ただし、相続放棄をした人が、その家賃を自分の財産から支払う義務を負うわけではありません。
Q2. 相続放棄後も賃貸物件の鍵を持っている場合はどうすればいい?
A2. 鍵を使用せず、大家や管理会社に返却方法を確認しましょう。
相続放棄をした後もスペアキーなどを持っている場合は、その鍵を使って自由に室内へ入ることは避けましょう。大家や管理会社には相続放棄をしたことを伝えたうえで、鍵をどのように取り扱うか確認します。
Q3. 家族写真や思い出の品だけなら持ち帰ってもいい?
A3. 価値の乏しい形見でも、自己判断で持ち帰らない方が安全です。
家族写真や使い古した衣類など、経済的な価値がほとんどない物については、少量の形見分けであれば法定単純承認に当たらないと判断されることもありますが、相続放棄をした人は相続財産を取得する立場ではないため、どうしても引き取りたい物がある場合は、価値を確認したうえで弁護士などに相談することをおすすめします。
Q4. 冷蔵庫の食品や生ごみなどもそのままにしておく必要がある?
A4. 腐敗する食品などは処分できる場合があります。
冷蔵庫の食品や生ごみなど、明らかに財産的価値がなく、放置すると腐敗や悪臭が生じる物まで必ず残しておかなければならないわけではありません。他の財産の傷みを防ぐためなど、必要な範囲での処分は保存のための行為と評価される場合があります。ただし、判断に迷う物には手を付けない方が安全です。
Q5. 相続人全員が相続放棄し、大家などが相続財産清算人を申し立てない場合、連帯保証人は家賃を払い続けるのですか?
A5. 2020年4月1日以降の契約の場合、死亡後の家賃は原則対象外です。
通常の賃貸借契約は、借主が亡くなっただけでは当然には終了しないため、契約が終了するまでは家賃などの債務が発生することがあります。
ただし、2020年4月1日以降に締結された個人の連帯保証契約では、借主が死亡した時点で保証する債務の元本が確定します。そのため、連帯保証人は死亡時までに発生していた滞納家賃などについては極度額の範囲で支払義務を負いますが、死亡後に新たに発生する家賃については原則として保証の対象になりません。
なお、2020年4月1日より前に締結された保証契約などは扱いが異なる場合があるため、実際の責任範囲は保証契約の締結時期や内容を確認する必要があります。
まとめ|相続放棄後の賃貸物件の片付けで困ったら弁護士へ相談を
相続放棄が受理されれば、亡くなった人の親族だからという理由だけで、賃貸物件に残された家具や生活用品を自費で片付け、部屋を明け渡さなければならないわけではありません。大家・管理会社から片付けを求められても、相続放棄後の立場や残置物の状況によって適切な対応は異なります。
私たちNexill&Partners(ネクシル&パートナーズ)グループでは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家が連携し、相続に関する法務・登記・税務をワンストップで対応しています。相続放棄後の賃貸物件への対応でお困りの場合は、自己判断で家財を処分する前に、お気軽にご相談ください。
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