兄弟姉妹が亡くなり、子どもや両親がいない場合などには、残された兄弟姉妹が相続人になることがあります。財産の金額によっては相続税はいくらかかるのか、税負担を抑えられる特例は使えるのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。兄弟姉妹の相続では相続税額が原則2割加算されますが、要件を満たせば利用できる特例や控除もあります。
本記事では、兄弟姉妹の遺産相続で必要となる手続と相続税のポイントを、弁護士・税理士の視点から解説します。
第1章 兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合か
兄弟姉妹は、常に互いの相続人になるわけではありません。
法律上、配偶者以外の親族には相続する順番があります。
亡くなった人に子どもや孫などがいれば、その人たちが第1順位の相続人となります。子どもや孫などがいなければ、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位となり、そのいずれもいない場合に、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の相続については、次のように整理できます。
兄弟姉妹が相続人になる場合・ならない場合
| 亡くなった人の家族関係 | 兄弟姉妹は相続人になるか | 相続人となる者 |
|---|---|---|
| 配偶者がおらず、子や孫、父母や祖父母などの直系尊属もいない | なる | 兄弟姉妹 |
| 配偶者はいるが、子や孫、父母や祖父母の直系尊属もいない | なる | 配偶者と兄弟姉妹 |
| 配偶者がおり、子や孫がいる | ならない | 配偶者と子 ※配偶者がいない場合は子 |
| 配偶者がおり、子や孫はいないが、父母や祖父母がいる | ならない | 配偶者と父母 ※配偶者がいない場合は父母 |
間違いやすいのは配偶者がいる場合です。
亡くなった兄弟姉妹に配偶者がいても、子どもや孫、父母や祖父母などがいなければ、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。
ただし、この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続する
また、兄弟姉妹が複数人いる場合、今回相続人になるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっていることがあります。
たとえば、兄・姉・弟・妹のうち姉が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になるとします。このとき、兄が姉より先にすでに亡くなっており、兄に子どもがいる場合には、兄の代わりにその子ども、つまり姉から見た甥・姪が相続人となり、弟・妹とともに遺産を相続することになります。これを代襲相続といいます。
第2章 兄弟姉妹の遺産を相続するときの手続
兄弟姉妹の遺産を相続する場合も、基本的な相続手続は他の相続と大きく変わりません。
まず遺言書と相続人を確認し、亡くなった兄弟の財産と借金を調べたうえで、相続するかどうかを判断します。その後、相続人が複数いる場合には遺産分割を行い、預貯金や不動産などの名義変更を進めます。
2-1 遺言書の有無と相続人を確認する
兄弟姉妹が相続人になることが想定される場合でも、まず亡くなった人が遺言書を残していないかを確認する必要があります。
たとえば、遺言書に「全財産を第三者に遺贈する」と書かれていた場合、全財産は指定された第三者が受け取ることになり、兄弟姉妹は法定相続人であっても原則として遺産を受け取ることができないからです。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の遺産の取り分です。
前述のように遺言書に全財産を第三者に遺贈する旨が書かれていても、配偶者や子どもなど遺留分を有する相続人は、一定額を請求することができます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、全財産を第三者に遺贈する旨の有効な遺言がある場合、兄弟姉妹は原則として遺産を受取ることはできません。
戸籍を確認して、ほかに相続人がいないか調べる
遺言書と並んで重要なのが、相続人の確認です。
兄弟姉妹が相続人になるためには、亡くなった人に子どもなどの第1順位の相続人や、父母・祖父母などの第2順位の相続人がいないことを確認する必要があります。また、異父・異母の兄弟姉妹がいないか、すでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその子どもの戸籍まで確認しなければなりません。
相続人を一人でも漏らしたまま遺産分割を進めると、後から手続をやり直さなければなりませんので、まずは亡くなった兄弟の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、必要に応じて父母や兄弟姉妹などの戸籍もたどりながら、誰が法的な相続人になるのかを確定することが重要です。
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2-2 遺産と借金を確認し、相続するか相続放棄するか判断する
相続財産には、預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの負債も含まれます。
財産より負債の方が多い場合、相続すると借金を引き継ぐことになります。そのため、プラスの財産だけでなく、負債があるか、ある場合どのくらいなのかを調査することも重要です。
相続財産の具体的な調べ方については、以下のコラムで詳しく解説しています。
相続財産の調査はどうやる?財産の種類別・実務のポイントと専門家に依頼する際の費用相場
調査の結果、借金の方が多い場合には相続放棄が選択肢になります。
相続放棄するには、原則として自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした場合の相続税はどうなる?基礎控除や生命保険の注意点を弁護士が解説
2-3 兄弟で遺産分割をして名義変更などを行う
遺言書によって遺産の分け方が決められていない場合には、相続人全員で遺産分割について話し合います。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹が複数人いる場合、法定相続分は原則として同等です。
遺産が不動産のみの場合遺産分割協議書はどう作る?相続登記にも流用できるのか?弁護士が解説
異母・異父の兄弟姉妹がいる場合は法定相続分が異なることがある
兄弟姉妹の中に、父または母の一方だけを同じくする異母兄弟・異父兄弟がいる場合には注意が必要です。
民法では、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています。
たとえば、兄・弟・妹で、弟と妹は父母の両方が同じですが、兄だけ父親が異なるとします。弟が亡くなり、兄と妹の2人が弟の法定相続人になった場合、兄は亡くなった弟と異父兄弟、妹は父母の両方が同じ兄妹の関係のため、法定相続分の比率は兄1:妹2となり、兄が3分の1、妹が3分の2となります。
ただし、兄が弟・妹の父と養子縁組をしている場合には、兄も法律上は弟と父母の両方を同じくする兄弟姉妹となるため、妹と同じ法定相続分になります。
なお、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、実際の遺産分割ではこれと異なる割合で分けることもできます。
第3章 兄弟の遺産を相続した場合の相続税
3-1 遺産が基礎控除額を超える場合は相続税がかかる
相続税は、基本的には遺産から債務や一定の葬式費用などを差し引いた金額が、基礎控除額を超える場合にかかります。
相続税の基礎控除額の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、兄弟2人だけが法定相続人であれば、4,200万円が基礎控除額です。
まずは亡くなった人の遺産全体を把握し、基礎控除額を超えるかを確認します。基礎控除額の範囲内であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
特例によっては、基礎控除内でも相続税の申告が必要
ただし、減税の特例などを利用する場合には、基礎控除額の範囲内におさまっても相続税の申告が必要なものがあります。
たとえば、4章で解説する「小規模宅地等の特例」は、相続税の申告をしなければ適用されません。申告をしなかったため特例が適用されず、結果的に相続税を支払わなければならなくなるケースもあるため注意が必要です。
3-2 兄弟姉妹が相続すると相続税額は原則2割加算される
兄弟姉妹が遺産を相続した場合、原則として、その人について計算された税額控除前の相続税額に20%が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥・姪が代襲相続する場合も、原則として2割加算の対象です。
2割加算されるのは遺産額ではなく相続税額
相続税額の2割加算とは、相続税率が一律20%増になるものではなく、計算された相続税額の20%が加算される制度です。たとえば、通常の計算による相続税額が200万円の場合には、その20%に当たる40万円が加算され、相続税額は240万円となります。
2割加算は相続人ごとに判断する
2割加算の対象になるかは、財産を取得した人ごとに判断されます。
配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続する場合、配偶者まで2割加算されるわけではありません。兄弟姉妹について計算されたそれぞれの相続税額に対して2割加算が行われます。
第4章 兄弟姉妹の相続でも利用できる相続税の特例・控除
4-1 兄弟姉妹が使える特例・使えない特例
相続税の負担を軽減する特例や控除の中には、兄弟姉妹でも利用できるものがあります。主な特例や控除について整理すると、次のとおりです。
| 制度 | 主な対象者・要件 | 兄弟姉妹の利用 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 亡くなった人の配偶者 | × |
| 小規模宅地等の特例 | 一定の宅地を取得し、居住・保有などの要件を満たす親族 | 要件を満たせば利用できる |
| 死亡保険金の非課税 | 死亡保険金を受け取った相続人 | 相続人かつ受取人であれば利用できる |
| 相次相続控除 | 10年以内の前の相続で被相続人に相続税が課されていた場合の一定の相続人 | 要件を満たせば利用できる |
このうち、兄弟姉妹の相続で利用を検討することが多い小規模宅地等の特例と死亡保険金の非課税については、4-2、4-3で確認します。
相次相続控除は、亡くなった兄弟姉妹が、亡くなる前10年以内に両親などから財産を相続し、その際に相続税を負担していた場合などに利用できる制度です。要件を満たせば、今回の相続税から一定額を差し引ける可能性があります。
4-2 小規模宅地等の特例は兄弟でも利用できる場合がある
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地について、相続税を計算する際の土地の評価額を減額できる制度です。亡くなった兄弟姉妹の自宅の土地であれば、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる場合があります。
特例の利用要件|亡くなった兄弟姉妹と同居していた場合
相続する兄弟姉妹が、亡くなった人の自宅で同居していた場合は、主に次の要件を満たす必要があります。
- 相続開始前から亡くなった人と同じ建物に住んでいたこと
- 相続税の申告期限まで引き続きその建物に住んでいること
- 相続した土地を相続税の申告期限まで保有していること
特例の利用要件|亡くなった兄弟姉妹と別居していた場合
別居していた兄弟姉妹でも、主に次の要件をすべて満たす場合には、小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。
- 亡くなった人に配偶者がいないこと
- 亡くなった人と当該物件で同居していた相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族などが所有する家に住んでいないこと
- 相続開始時に住んでいる家を、それまで自分で所有したことがないこと
- 相続した土地を相続税の申告期限まで保有していること
4-3 兄弟姉妹が受け取る死亡保険金には非課税枠がある
亡くなった兄弟姉妹が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、相続税の対象となりますが、死亡保険金を受け取る人が相続人(相続放棄をした人などを除きます)である場合には、一定の金額まで相続税がかかりません。
死亡保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
兄弟姉妹が相続人となり、かつ死亡保険金の受取人にも指定されている場合にも、この非課税枠を利用できます。たとえば、兄弟2人だけが法定相続人であれば、1,000万円までの死亡保険金について非課税となります。
受取人に指定されていた配偶者や子が先に亡くなっていた場合
なお、死亡保険金の受取人に指定されていた人が被保険者より先に亡くなっていた場合、被保険者の法定相続人が当然に死亡保険金を受け取れるわけではありません。受取人を変更していなかった場合には、保険契約の内容や、先に亡くなった受取人の相続関係を確認する必要があります。
第5章 【FAQ】兄弟姉妹の遺産相続でよくある質問
Q1. 兄弟姉妹の一人が相続放棄した場合、その子である甥・姪が代わりに相続しますか?
A1. 相続放棄をしても甥・姪への代襲相続は発生しません
兄弟姉妹が亡くなった人より先に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続することがありますが、相続人となった兄弟姉妹が相続放棄した場合には、その子である甥・姪が代わって相続人になることはありません。
Q2. 亡くなった兄弟姉妹から生前に多額の贈与を受けた兄弟がいても、同じ割合で相続しますか?
A2. 特別受益として相続分が調整される場合があります
相続人の一人が亡くなった兄弟姉妹から多額の金銭や不動産などを生前にもらっていた場合、その贈与が特別受益に該当し、相続分の前渡しとして遺産分割で考慮される可能性があります。ただし、生前贈与のすべてが特別受益になるわけではなく、贈与の目的や金額などから判断されます。
Q3. 相続人である兄弟姉妹と連絡が取れない場合、その人を除いて遺産分割できますか?
A3. 連絡が取れなくても、その相続人を除いて遺産分割はできません
遺産分割は相続人全員で行う必要があるため、長年疎遠で連絡先が分からない兄弟姉妹がいても、その人を除いて進めることはできません。戸籍や住民票などから所在を調査し、それでも所在が分からない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
ただし、兄弟姉妹の相続では、戸籍をたどって相続人を確定したり、疎遠になっている相続人の所在を調べたりすることが難しいケースもあります。また、亡くなった人と長年別々に暮らしていた場合には、相続財産の全体像を把握することにも限界があります。
自分たちだけで調査や判断を進めることが難しい場合には、専門家に任せることも選択肢の一つです。
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