法律行為や身分行為以外でも、遺言の撤回が認められる場合があります。
撤回意思が遺言で表示されていない場合でも、遺言者が前の遺言書や遺贈目的物を故意に破棄した時は、破棄した部分について、遺言を撤回したとみなされます(民法1024条)。
このような事実行為を行ったことに、撤回意思を認めることができるからです。
したがって、故意ではなく過失によって遺言書を破棄した時は、撤回の効力は生じません。
なお、以前お話しした遺言の方式の内、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているため、遺言者が手元にある正本を破棄しても撤回の効力は生じません。
また、これとは別に、遺言者が遺贈の目的物を過失によって破棄した時は、撤回の効力は生じませんが、遺贈の効力も生じません。
第三者によって遺贈目的物が破棄された場合には、遺言者が償金請求権などを取得していれば、その権利が遺贈対象となりえます(999条1項)。
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