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判例によれば,預金等の金銭債権は遺産分割協議を待つまでもなく,相続開始とともに当然分割され,各相続人に法定相続分に応じて帰属します。
しかし実際の調停手続では,相続人から積極的な申し出がない限り,預貯金は分割対象となることが多いです。
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