相続の放棄とは、被相続人の死亡によっていったん生じた相続の効果を、全面的になかったことにして、相続しないという選択をするための方法です。
放棄をした相続人は、最初から相続人ではなかったとみなされ、何も相続しません(939条)。
以前お話ししたように、放棄は代襲原因ではないので、放棄した者の子どもも放棄した者を代襲して相続することはできません。つまり、放棄したとしても、その子供に相続の権利は移りません。
放棄は、熟慮期間の間に家庭裁判所に申請することで行います(938条)。
放棄によって相続人でなくなった結果、他の相続人がもらえる財産が増えたりします。
これは、相続分と呼ばれるものに変更が生じるからですが、相続分についてはまた後日詳しくお話ししたいと思います。
とにかく、放棄をすれば相続人ではないのですから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことはありません。
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