遺言によって自分の財産を相続人でない他人に与える行為を遺贈(民法964条本文)といいます。
遺贈は、原則としてその内容(誰に・何を・譲渡するか)を自由に定めることが可能です。このような遺贈の自由は、財産の所有者に生前に認められていた私有財産を、その死後にまで延長し保障するものですが、これは無制限ではなく、遺留分による制約を受けます(民法964条但書)。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類があります(民法964条)。
前者は、遺言者が特定の財産を遺贈する場合、後者は財産の全部または割合で示された一部を遺贈する場合をいいます。
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