最近、日本の離婚割合は、世の中の夫婦の三分の一といわれています。
これだけ一般的なことになってきますと、離婚した妻のところにお子様がいるが、まったくの疎遠であるとか、前妻にも後妻にも子どもがいるというようなケースも珍しくはない話になると思います。
たとえ離婚をしていたとしても、そのお子様には法定相続人としての権利があります。
法律に則って相続分を相続できますし、それがたとえ前妻の子どもであれ後妻の子どもであれ、遺産分割割合は同じになります。
この部分で、なんらかの差をつけたいという方は、遺言書が必須であり有効です。
遺言書については、当事務所までお気軽にご相談ください。
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