亡人の遺言書を発見した時、遺言書の種類によって相続手続きの方法が変わってきます。
遺言書の作成方式には、普通方式遺言・特別方式遺言の2種類があり、一般的に利用される普通方式は、さらに【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類に分けられます。
このうち、自宅等の法務局以外で保管されていた【自筆証書遺言・秘密証書遺言】については、必ず開封前に家庭裁判所で検認手続きをしないといけません。
遺言書を作成する前に正しい知識を身に着けておかないと、相続人間での紛争の要因になってしまいます。
今回は、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類についてご説明しようと思いますので、遺言書にどのような形式があるのかを確認しておきたい方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
~自筆証書遺言~
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印するだけで簡単に作成ができます。
遺言者自身で作成するので費用もかからず、いつでも作成することができます。
手軽に作成できるところがメリットですが、遺言書に不備があった場合、無効になってしまう危険もつきまといます。また、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所で検認手続きをしないといけないため、相続人の負担になってしまうとも言えるでしょう。
*法務局における遺言書の保管等に関する法律(令和2年7月10日施行)により、自筆証書遺言については、作成後に保管料を納付することで、法務局で遺言書を保管して貰うことができるようになりました。
詳しくは、以下の法務省のHPをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
~公正証書遺言~
公証役場で、公証人が作成する遺言書のことを公正証書遺言といいます。
公証人という法律の専門家が書類を作成することから、自筆公正証書遺言と違い形式に不備が生じる可能性はほとんどありません。
また、相続人が家庭裁判所で検認手続きをする必要もありません。ただし、公正証書の作成にはお金がかかります。
詳しくは、以下の日本公証人連合会HPをご参照ください。
https://www.koshonin.gr.jp/
~秘密証書遺言~
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に、署名・押印したものを、公証役場へ持参し公証人と証人の立会いの下で保管を依頼する遺言です。
ただし、遺言書の内容を公証人が確認するわけではないため、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所において検認の申立てが必要となります。また、自筆証書遺言と同じく要件を満たしていない場合には後々遺言書の有効性が争われる可能性があります。