今回は、相続税の申告をご自身で行う場合に必要になる、家屋(建物)に関する書類についてご説明します。
(1)書類一覧
家屋の中には未登記のものもありますが、それらも相続税申告の対象になりますので、以下の表を参考にしながら、注意して取得してください。
また、家屋(建物)に関する書類は、土地に関する書類と重複するものが多いので、一緒に取得することがおすすめです。
書類名 | 取得できる場所 | 費用 | 注意事項 |
---|---|---|---|
固定資産税課税明細書 | 毎年、土地所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)から郵送される。 | ||
登記事項証明書 | 法務局(郵送可)。 | 600円 | 全部事項証明書を取得してください。 |
または登記情報 | インターネットの登記情報提供サービス。 | 335円 | |
固定資産評価証明書 | 建物のある市区町村役場。東京23区は都税事務所(郵送可)。 | 手数料は市区町村により異なります。 | 亡くなった年のものが必要です。 |
名寄帳 (土地家屋課税台帳・固定資産課税台帳) |
建物のある市区町村役場。東京23区は都税事務所(郵送可)。 | 手数料は市区町村により異なります。 | 亡くなった年のものが必要です。 |
建物図面/各階平面図 | 法務局(郵送可)。 インターネットの登記情報提供サービス。 |
法務局の場合、450円。登記情報提供サービスの場合、365円。 | 古い建物や未登記の建物にはないこともあります。 |
建築計画概要書 | 建築確認申請時の書類。自宅に保管があるか確認してください。 | 増築の有無や建物の配置が確認できます。 | |
建築工事請負契約書 | 自宅に保管があれば必要です。 | 設計図面などで建物の概要が確認できます。 | |
現地の写真 | 現地で撮影してください。 | Googleマップのストリートビューなども参考になります。 | |
建物の賃貸借契約書 | 貸している・借りている土地がある場合に必要。なければ不動産会社に尋ねてください。 | 所有者と利用者が違う場合に必要です。 | |
管理委託契約書 | 貸している・借りている土地がある場合に必要。なければ不動産会社に尋ねてください。 | 所有者と利用者が違う場合に必要です。 |
(2)ポイント
①分譲マンションの登記事項証明書
分譲マンションのように、1棟の建物の中に複数の独立した専有部分があり、その専有部分ごとに登記されている建物を「区分建物」といいます。
区分建物は、土地と建物が一体で登記されていることが多いです。そのため、建物の登記事項証明書を取得すれば、土地と建物の両方の登記状況が確認できます。ただし、比較的古いマンションは、土地と建物が別々に登記されていることがあるので、その場合は土地と建物、それぞれの登記事項証明書を取得しなければなりません。
②建物図面/各階平面図
建物の位置を表した図面(建物図面)と建物の各階ごとの形状を表した図面(各階平面図)が一緒になっていることが多いです。
③建築計画概要書・建築工事請負契約書
これは、建物の概要や配置が確認できるので、宅地を評価する際に役に立ちます。建物の建築時に建築会社から受け取った書類一式に含まれていることが多いです。建築計画概要書は市区町村役場で閲覧することもできますが、写しを取得するには有料ですので、まずは亡くなった方が保管していないか確認するとよいでしょう。
いかがでしたでしょうか。書類を一度に集めようとすると労力がかかりますので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。