最近よく耳にする「家族信託」というキーワード。家族信託と聞いても、分からない方はたくさんいるでしょう。
ここでは簡単ではありますが、分かりやすくご説明していきたいと思います。
もくじ
1.家族信託とは?
親が元気なうちに子供に財産の管理を任せることを家族信託といいます。
なぜ任せるのかというと、親による財産管理が難しくなった時に困らないように子供が管理するためです。
例えば親が入院した際に入院費が払えないとしましょう。
しかし親は不動産を持っていて、売却するために子供が代わりに売買契約書にサインして入院費を捻出するということができます。
高齢化社会の今、親が認知症になった場合代わりに売却手続きなどをできるのが家族信託です。
ここで注意していただきたいことがあります。
※家族信託は親と子供の契約なので、目的や効果をお互いが理解していないと契約できません。
もし親の認知症が進んでいる場合は判断能力がないため、契約できません。
※子供はあくまで財産の管理や処分をおこなうだけで、親の財産であることに変わりはありません。
上記では注意することについてご説明しましたが、次にメリットについてもご説明したいと思います。
メリット1:認知症による資産凍結対策
親の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に親の判断能力がなくなっても、“親の意思確認手続き”が親に対して行われないので、実質的に“資産凍結”(預貯金の引き出し等が出来なくなること)されることなく、財産管理のおこなう子供などで、財産の管理や処分がスムーズをおこなうことができます。
メリット2:成年後見制度による財産管理
成年後見制度には下記のような負担や決まりがあります。
・後見監督人が選任された場合、本人が亡くなるまで後見監督人報酬の負担が続く(月額1~2万円程度)。
・成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってメリットがあることに限られる。
家族信託による財産管理は、親が元気なうちに、親の希望や方針がきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望や方針に反しない限り、財産管理をする子供は、親の希望通りの財産管理が実行できます。
つまり、成年後見制度ではできない不動産売却後の代金を元手に不動産を購入することや、投資をすることなども本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できます。
メリット3:遺言代用と受遺者の財産管理
親の死亡により遺産をもらった者がすでに財産管理の能力が無い場合には、結局その貰った受遺者に成年後見人をつけ、財産管理をおこなってもらう必要があります。
しかし、家族信託だともともと遺言の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できるので、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理ができます。
例えば、高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻がいるとすれば、引き続き妻の生涯にわたる財産管理や生活資金をサポートすることができます。
メリット4:争族・遺留分・資産承継対策
家族信託に遺言の機能があることはメリット3でご説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで指定することができます。これにより、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者の指定ができるのです。
また、1次相続による資産承継者が、認知症などにより遺言等で次の承継者を指定できない場合は、その人に代わって資産承継者を指定できるので、遺産分割協議による争いを減らすことができます。
メリット5:不動産の共有回避策や共有不動産のトラブル回避策
不動産を将来兄弟や親戚で共有する場合や、すでに兄弟で不動産が共有になってしまっている場合に、何らかの事情により共有者全員の同意が得られなくなり、不動産が有効活用や処分できなくなるリスクを回避することができます。
2.家族信託のデメリットはあるの?
上記ではメリットについて説明してきましたが、デメリットやリスクは果たしてあるのでしょうか?
デメリットやリスクは特にありません。
なぜ良い点ばかりなのにやらないのかというと、家族信託を知らない方が多いからです。
家族信託は安心できる老後の生活や資産承継など親と子供の想いや願いを叶えるために、専門家と話し合いながらするものですが、知識が豊富な専門家が少ないのです。
ただ、デメリットが少ないからといっても注意しなければいけないことはあります。
それはコストの問題です。
専門家や公証役場への報酬や手数料などまとまった費用がかかります。
ただ、何十年と財産管理や資産承継が確立できるので、長期的に考え必要な費用だと思った方がいいでしょう。
3.まとめ
家族信託は、親が元気なうちにしかできません。亡くなる直前まで元気ならいいのですが、現実はそうでない時もあります。
認知症になり判断能力がないと診断されてしまうと、財産は凍結されてしまい、財産管理をスムーズにおこなうことができません。
配偶者や子どもに財産のことで迷惑をかけないよう、60~70歳を機にご家族で財産管理について話し合っておくことが家族信託への第一歩になるのではないでしょうか。
家族信託の相談は、家族信託に詳しい専門家に一度相談しましょう。