父の遺産を相続した兄が母の面倒を看ない!遺産分割をやり直せる?
<相談内容>
父が亡くなり,相続人は母と私と兄です。遺産は自宅(2000万円相当)と預金2000万円です。遺産分割協議の結果,兄が母と同居し,母を扶養することを条件に,兄が自宅と預金1500万円を取得することになりました。しかし,兄は母を虐待しており,十分な扶養をしていないようです。私としては,兄が条件を守らないのなら遺産分割協議を白紙に戻したいのですが,そのようなことは可能でしょうか。
遺産分割協議では,共同相続人の一人が他の共同相続人に対する債務(この相談では,相続人である母を扶養する債務)を負担し,その代わりにその共同相続人に本来取得するはずの法定相続分を超えて多額の遺産を取得させるという方法がよく見られます。
今回は,債務不履行の場合に,遺産分割を解除することができるかという問題についてご説明していきます。
1 遺産分割協議の解除
通常の契約であれば,債務不履行の場合には契約を解除することができます。解除すると,その契約が初めからなかったことになります。
しかし,共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の一人が他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は債務不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできません。その理由としては,①遺産分割協議はその性質上,協議の成立とともに終了し,その後は遺産分割協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけであること,②このように解さなければ遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,法的安定が著しく害されること,が挙げられています。
したがって,冒頭の相談事例でも,相談者は兄が債務を履行しないことをもって遺産分割協議を解除することはできず,相談者は兄に扶養債務の履行を請求することになるでしょう。
このように,債務不履行による解除はできませんが,共同相続人の全員が,既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し,改めて遺産分割協議をすることは許されます。ただし実際は,全員が解除に合意することは難しいでしょう。
2 履行確保の方法
Aさんの父が亡くなり,相続人は母,Aさん,弟です。弟は「お金に困っているからお父さんの遺産が多めにほしいんだ。お母さんの面倒は看るから頼むよ。」と申し出てきました。しかしAさんとしては,今まで母と疎遠だった弟が母の面倒を看るという約束が信用できません。弟がきちんと母の面倒を看るようにする手段はないでしょうか。
ご説明してきたように,弟が母の面倒を看なくても,弟の同意なくして遺産分割協議を解除することはできません。
では,どのようにして債務の履行を確保すれば良いのでしょうか。
まず,遺産分割協議書に解除条件を盛り込むという方法が考えられます。しかし,老親の扶養・監護を行わないことを遺産分割の解除条件とするような合意について,この条件部分は法律関係を不安定にするため無効とする裁判例(東京地判昭和59年3月1日)もあり,お勧めできません。
そこで,債務不履行の債務負担を内容とする遺産分割協議を行う場合には,債務不履行の場合の違約金支払条項を設けるなどの方法により,間接的に履行を担保する方法が用いられます。
また,遺産の大部分を相続した養子が養親を扶養すること等の義務を履行しなかった場合に負担付贈与の負担不履行による解除を認めた例(最判昭和53年2月17日)があります。遺産分割協議の結果が,単なる遺産の配分ではなく共同相続人間での実質的な贈与と認められる場合には,負担付贈与の不履行を理由に解除できる余地があるでしょう。
3 まとめ
今回は,遺産分割協議において決めた債務を履行しない場合に,どのような対処ができるかというご説明をしました。
冒頭の相談事例のように,子が高齢の親の面倒を看るという条件で,多くの遺産を取得する例はよくあります。遺産分割協議書に債務として明記する場合もあれば,共同相続人間で「長男は親の面倒を看てくれる予定だから,遺産を多めに分割しよう。」という合意のもと,協議書には債務の記載をせずに分割だけ行うという場合もあるでしょう。
いずれにせよ,約束を守らず親の面倒を看ないという場合でも,遺産分割協議のやり直しを求めることは困難です。
そのため,債務の履行を確保したい場合には,遺産分割協議書を作成する段階で違約金支払条項を記載しておくなどの工夫が重要です。遺産分割協議自体は相続人のみで行うにしても,協議書の作成は相続案件の経験豊富な弁護士に依頼すると,後々トラブルが発生した場合でも安心です。債務負担付きの遺産分割を行いたい場合には,お早めに弁護士に相談することをお勧めします。