procedure general

相続手続き一般

家族が亡くなったら何をすればいいの?

2021.05.21

ご家族が亡くなったときに、まず何をすればいいのかご存知ですか?

ここでは、ご家族が亡くなったときに、必ずやらなければいけない手続きなど、具体的にどのようなことをすればいいのかご説明いたします。

1.家族が亡くなったら何をすればいいの?

まず、ご家族が亡くなったときに行わなければならないのが、死亡届の提出です。

死亡届は、日本国内で亡くなった場合、亡くなったことを知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は、3ヶ月以内に提出しなければならないと定められています。

なお、死亡届の提出者(届出義務者)は、①同居していた家族②家族以外の同居者③家または土地の管理者(家主や地主)とされており、①~③の順序で届出を行わなければなりませんが、実際は、順序に関わらず届出を行っても通常通り受理されることが多いようです。また、死亡届は、家族以外の同居者や後見人なども提出を行うことが可能です。

死亡届の提出先は、①亡くなった方の本籍地②亡くなった場所③届出を行う方の所在地を管轄する区役所や役場となります。気を付けなければならないのが、亡くなった方の「住所地」では届出を行うことができないというところです(②亡くなった場所が「住所地」であれば問題ございません)。

「住所地」ではなく「本籍地」で届出を行う必要がありますので、注意しましょう。

なお、提出する死亡届は、診断を行った医師が記入する死亡診断書・死体検案書と一緒になっていますので、医師から書類をもらって、管轄の役所等へ提出を行います。

何かの事情で医師から書類をもらうことができない場合は、それぞれの役所で取り扱いが異なりますので、提出先の役所に確認した上で手続きを行いましょう。

また、通常、死亡届の提出と同時に埋火葬許可の申請及び許可証の受領をすることになります。そのような手続きは、基本的に葬儀屋が全て行いますので、死亡届の提出も葬儀屋に任せている方が多いようです。もちろん、死亡届には届出義務者の署名・捺印が必要ですので、忘れないようにしましょう。

2.死亡届の提出以外に行う手続き

亡くなった方の住所地を管轄する役所では、以下の届出が必要です。

⑴世帯主変更届

世帯主変更届は、世帯主が亡くなってから14日以内に提出する必要があります。正当な理由がないのに提出をしなかった場合は、過料を科せられる場合がありますので気を付けましょう。

なお、世帯には夫婦2人だけで、世帯主である夫が亡くなった場合は、妻が世帯主になることが想定されますので、このような場合は世帯主変更届の提出は不要です。また、夫婦2名と15歳未満の子どもがいる世帯でも、15歳未満の子どもは世帯主にはなれず、妻が世帯主になりますので、このような場合も世帯主変更届の提出は不要です。

⑵国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険

亡くなった方がお持ちの被保険者証を返還しなければなりません。管轄の役所に被保険者証を持参し、資格喪失の届出を行う必要があります。通常、⑴の世帯主変更届と同時に手続きを行うことが多いため、失念していたとしても役所の方が教えてくれると思います。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)や個人番号通知書については、返還の義務はありません。税金や死亡保険金、相続手続きで必要な場合もありますので、各種手続きが終わるまでは廃棄せず、手続きが全て終わってから切り込みを入れて処分するか、役所によっては回収してくれるところもあるようですので、管轄の役所に問い合わせてみてください。

3.葬祭費や埋葬費が請求できる制度

亡くなった原因によって適用される制度が異なりますが、加入している保険の種類に応じて埋葬費などを負担してもらえる制度があります。

⑴健康保険

健康保険に加入している被保険者が亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持していた方が、埋葬を行う場合は、埋葬費として5万円が支給されます。なお、これは健康保険に加入中でなくても、資格喪失から3か月以内に亡くなった場合でも、この制度を利用することができます。また、被保険者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬費として、同じく5万円が支給されます。

⑵国民健康保険・後期高齢者医療制度

各市町村の条例によっては制度がないところもありますが、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給される制度があります。支給額も自治体によって様々ですが、1万円~7万円程度の支給されることが多いようです。

⑶労災保険

業務中や通勤中に亡くなった場合は、葬祭を行う方に対して葬祭費が支給されます。金額は、①31万5000円+給付基礎額(平均賃金)30日分または②給付基礎額60日分のどちらかで高い金額の方が支給されます。

なお、請求先については、⑵国民健康保険は亡くなった方の住所地を管轄する役所で手続きを行いますが、⑴健康保険、⑶労災保険は事業主の証明書等が必要になりますので、まずは就業先の担当に連絡をするのが良いと思います。

4.まとめ

ご家族が亡くなったときに、まず何からすればいいのか、誰に聞けばいいのかも分からないと思います。

今回ご説明したような大まかな流れを把握しておくだけでも、もしものときに不安にならずに済むと思いますし、基本的なことは葬儀屋さんが丁寧に教えてくれますので、分からないことや心配なことがあれば何でもご相談されてください。

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