これから日本では、高齢化が進み、「相続」がますます身近な問題になっていきます。しかしながら、相続で揉めないように準備をしておく必要があることは分かっていても、実際に何から始めて、誰に相談すればいいのか分からず、後回しになっているのが現状です。
そもそも相続手続きとはどのようなことを行い、まだ相続が発生していない段階でどんな準備ができるのか考えていきましょう。
もくじ
1. 相続人や相続分について
戦前は「家督相続」が主な制度で、戸主一人が全財産を受け継いでいました。そのため、兄弟で揉めることが少なく、相続税についてもほとんど支払うことはなかったため、相続で困る人はあまりいなかったそうです。
しかし、相続に関する規定が昭和23年にでき、①相続は死亡によってのみ開始される ②配偶者が常に相続人となる ③同順位の相続人には均分に相続する と大きく変更されました。
民法では、人が亡くなった場合、相続人は被相続人の配偶者と被相続人の一定範囲の親族に限定しており、亡くなった人を「被相続人」といいます。また、一定範囲の親族のうち、血のつながりがある人を「血族」といいますが、父母や祖父母など、目上の血族を「直系尊属」、子や孫など、下の世代の血族を「直系卑属」といい、これらの血族は相続人の範囲に含まれます。
但し、相続人の範囲に含まれたとしても、民法上、相続人には優先順位がつけられているため、第1順位の相続人がいる場合は、第2順位以下の相続人は、被相続人の遺産を相続できないルールになっています。また例外的に、被相続人の配偶者は常に相続人となることができます。
そのため、配偶者以外の相続人が、被相続人の遺産を相続できるかどうかは、被相続人が亡くなった時の家族構成によって変わってきますので、民法上定められている相続人の順位を知ることが重要になります。以下、配偶者以外の相続人について、民法上の優先順位をご紹介します。
(1)子およびその代襲相続人【第1順位】
第1順位の相続人は、被相続人の子です。子が被相続人の死亡以前に亡くなった場合は、その子(孫)が相続人となります。また、孫も被相続人の死亡以前に亡くなった場合は、さらにその子(ひ孫)が相続人になります。
このように、被相続人の死亡以前に相続人が亡くなっている場合に、次世代の子が順次相続権を取得していくことを代襲相続といいます。
相続人が子の場合、代襲相続は何世代でも可能とされています。
(2)被相続人の直系尊属【第2順位】
第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)が第2順位の相続人となります。
(3)被相続人の兄弟姉妹【第3順位】
第1順位と第2順位の相続人がどちらもいない場合には、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。すでに兄弟姉妹が死亡している場合にはその子が代襲相続します。
但し、第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続は、第1順位(子)の場合と異なり、代襲相続は一代限りという限定があるため、被相続人死亡時に、相続人である兄弟姉妹やその子もいずれも死亡している場合には、さらにその下の世代の子に相続権が引き継がれることはありません。
また、民法では、各相続人がどのような割合で財産を相続するかについても定めており、この相続分を「法定相続分」といいます。法定相続分は以下の通りです。
配偶者と子が相続人の場合【第1順位】 | 配偶者1/2 子1/2 |
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配偶者と直系尊属が相続人の場合【第2順位】 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合【第3順位】 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
相続人が配偶者のみの場合 | 配偶者が単独で相続 |
配偶者がいない場合 | 子・直系尊属・兄弟姉妹が順位に従い単独で相続 |
さらに、同じ順位の相続人同士の、相続割合は同じであるとして「均等相続」と定められています。つまり、子が相続人で複数いる場合、この相続分は原則として全員同じ割合です。
よって、被相続人が死亡し、3人の子が相続人である場合、後継者の相続分は他の2名と同じく、それぞれ3分の1の相続分ということになります。
仮に、被相続人の資産が不動産や事業用資産であったとき、家業の承継をスムーズに進めるためには、後継者が全部相続することが望ましいのですが、3人の子は3分の1の相続分を持ち、家業の承継がスムーズに行えないことがあります。
このような問題が起きないように、法定相続の内容を理解し、後継者がしっかりと承継できるよう事前に準備しておく必要があります。
2.一部の相続人が贈与や遺贈を受けていても均等相続?
先程、同順位の相続人同士の相続割合は均等相続とご説明しました。
それでは、相続人の一部が被相続人の生前に多額の資金援助を受けていたり、遺贈を受けた場合などでも、残された遺産について均等相続になるのでしょうか?
民法では、相続人が被相続人より生前贈与や遺贈を受けている場合、その贈与の趣旨や金額によっては、遺産分割時に贈与(又は遺贈)された財産の価値を被相続人が相続開始時に有していた財産に足し戻し、その財産額を相続財産とみなし、相続分を計算することになっています。
このように、生前贈与や遺贈を持ち戻すことを「特別受益の持ち戻し」といいます。この場合、遺贈や贈与を受けた相続人は、算出された相続分より遺贈等を受けた価格を差し引いた残額のみしか受け取ることができません。
つまり、生前に受けた贈与や遺贈も相続が発生すると相続財産の一部とみなされてしまい、遺産分割のタイミングで精算しなければなりません。贈与を受けた物が受け取った人の責任で滅失等をしてしまった場合でも、相続時点で、現状のままであるとして特別受益の計算をすることになっています。
そのため、特別受益の有無によって、相続分が大きく変わってくるため、特別受益の有無について、遺産分割時に相続人間で紛争になることが多々あります。
しかし、特別受益にあたるかどうかは、贈与の内容や意味合いによって変わってくるため、相続に詳しい弁護士などの専門家にご相談された方がいいでしょう。
3.相続が開始したら遺産は誰のものになるの?
被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従って、各相続人が遺産を取得します。
しかし、被相続人が遺言書を残しておらず、遺産について何ら取り決めがない場合は、相続の開始(=被相続人の死亡)に伴い、被相続人が所有していた財産は相続人の共有状態になります。具体的には、以下の通りです。
(1)不動産
相続が開始すると遺産分割協議によって取得する人が決まるまでは相続人全員の共有状態となります。そのため、不動産の売却、担保提供には相続人全員の同意が必須となります。さらに、不動産の管理、賃貸契約の解除及び新規契約については、共有者の持ち分の過半数の同意が必要となり、持ち分の過半数を有しない所有者のみの意思では効力は生じません。
(2)預貯金
以前は、預貯金は、法定相続分に応じて相続人がそれぞれ権利を取得すると考えられていました。(但し、金融機関の実務上は、相続人との紛争を避けるたに相続人単独での払い戻し請求に応じないことが多々ありました。)
しかし、平成28年に最高裁において判例変更がなされ、預貯金も遺産分割が終わるまでは共有状態になると判断されました。
そのため、現在は、遺産分割が終了するまで(相続人の全員の同意を得るまで)は、相続人が単独で預貯金の払い戻しをすることはできなくなりました。
なお、実務上は、払い戻す際は、相続人全員が同意をしていることを示すため、遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明書を添付し、実印を捺印した払戻請求書の提出を求められるケースがほとんどです。
払い戻し手続きに必要な書類は、各金融機関によって異なるので、予め金融機関に事前に確認をしましょう。
4.まとめ
今回は相続の基本的なところを紹介しましたが、遺産分割協議の方法や遺言書の作成など、相続手続きにおいて考えておかなければならないことがたくさんあります。
全てをご自身で行うのは難しいため、少しでも不安に思ったり、気になる点があるようでしたら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。