相続において、遺言書がない場合は相続人間で遺産分割を行うこととなりますが、別段の取決め(例:遺言による遺産分割方法の指定)がなければ、基本的に民法の法定相続分に応じて、遺産分割を行うことが通常でしょう。
しかしながら、相続人の中に特別な事情があると認められる場合には、この限りではないのです。今回はこのようなお悩みを持つ方に知っておいて頂きたい「寄与分」について、ご説明致します。
もくじ
1.「寄与分」って何?
「寄与分」とは、被相続人の生前、被相続人の所有する財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人と、他の相続人との公平を図るために定められた制度です。
前述のとおり、遺産分割においては、基本的に法定相続分に基づき遺産を分割していきます。
しかし、実際に法定相続分で決めてしまうと、相続人間において「私だけが母の介護をしていたのに・・・」といった不平等な点が生じる可能性があります。
そういった場合に寄与分が認められると、その分だけ相続人の取得する相続財産が通常よりも増加することになります。
例えば、被相続人Aさんには、相続人として兄と妹の子2人がいたとします。
(配偶者は既に死去)兄と妹2人が2000万円の財産を相続する場合、子2人の法定相続分は2分の1ずつですので、子2人の相続分はそれぞれ1000万円です。
そのため、原則通り分割を行うと、それぞれ1000万円ずつ相続することになりそうです。
ここで、Aは晩年寝たきりになっており、同居していた妹が病院に送り迎えしたり、その医療費の一部を自身の貯金から出したりするなどして、晩年の看護を行っていたとします。
この妹による看護が100万円の寄与分として認められた場合、2000万円の相続財産から100万円を除いた1900万円が相続財産になります。
その上で改めて計算をすると、兄は950万円を相続し、妹は950万円に寄与分の100万円を加えた1050万円を相続することになります。
兄が介護に全く協力してくれなかったとすると、兄と妹が同じ相続分である事は、不平等であるといえるでしょう。
こういった場合に、妹に寄与分が認められる可能性があるのです。
2.「寄与分」が認められるのはどんな時?
寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持または増加について、以下のような寄与行為がなされていることが必要になります。
今回は代表的な寄与行為として、以下の3つをご紹介します。
(1)家業従事型
家業従事型とは、被相続人の営む家業に対して、労務の提供により相続財産の維持又は増加に貢献することをいいます。
原則として無償で労働力を提供していたことが必要とされ、被相続人から標準的な給与や報酬を受けていた場合は、残念ながら寄与行為として認められません。
例:農業や自家営業を夫婦・親子が協力して行うような場合等
(2)出資型
出資型とは、被相続人やその事業に対して、財産上の給付又は財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは債務の返済等により、被相続人の財産の維持又は増加に貢献することをいいます。
例:被相続人の事業について資金、資産を提供し、又は被相続人の借財を弁済する場合等
(3)療養看護型
療養看護型とは、被相続人の療養看護を無報酬又はそれに近い状態で行い、医療費や看護費用等の支出を避けることによって、相続財産の維持に貢献したことをいいます。
被相続人との関係に照らし合わせて、通常期待される程度を越えた療養看護がなされることが必要です。
また、仕事の傍ら介護を行っていたという程度ではなく、介護に専念していたという専従性が必要であると考えられています。
例:病気になった被相続人を看病したり、身の回りの世話をしたりする場合等
3.相続人じゃないと「寄与分」は主張できないの?
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、本改正によって「特別寄与」という制度ができました。
特別寄与とは、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度です。
これまでご説明してきた「寄与分」は、法定相続人のみが対象とされており、法定相続人以外の親族が寄与分を主張することはできませんでした。
そこで、公平を図るために新設されたのが特別寄与制度です。
特別寄与をした人のことを「特別寄与者」といい、特別寄与者が相続人に対して金銭の支払いを請求できる寄与に応じた金額のことを「特別寄与料」といいます。
特別寄与料を請求するためには、次のような条件があります。
【条件】
(1)被相続人の親族
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)と定められています。
内縁の妻や友人は親族ではないため、特別寄与者になることはできません。
相続放棄した者、相続欠格者、廃除により相続権を失った者も対象外です。
(2)療養看護その他の労務を提供したこと
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供し、その結果、財産の維持または増加をさせることが必要です。
(3)特別の寄与
この「特別の寄与」は、実質的公平の理念及び被相続人の推定的意思の尊重というこの制度の趣旨に照らして、労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえるような程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断すべきであると考えられています。
したがって、個別具体的な判断が必要となります。
4.まとめ
高齢化が進む中で介護問題は、どの家庭にも起こりうる事態です。
自分が行った行為が寄与行為に該当するのか分からない方や、親族として相続人に対して特別寄与料を請求したいがどうやって請求したらいいか分からずお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。寄与分という制度を知っておくことで、少しでも相続人間の不満を解消し、争うことなく相続ができるかもしれません。