よく耳にする「相続トラブル」を他人事だと思っている人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、「相続」は誰にでも必ずやってきます。「相続」が分かってないと「幸せな相続」は絶対に実現できません。トラブルになりそうだから考えるのではなく、残された家族が困らないような「幸せな相続」を実現するために「相続」について学び、考えなくてはならないのです。
ある人が亡くなったときに、その人の財産を譲り受けることになる相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も譲り受けます。
ある日突然、「あなたは被相続人(亡くなった人)の相続人です。」と知らせが来て、生活が一変してしまう人も多いです。
今日は、そんな「突然の知らせ」に備えて、被相続人とどんな関係の人が相続人となり得るのか、どれくらいの割合で相続されるのか、本当に「相続」の基本中の基本をお話ししたいと思います。
1相続人の範囲
⑴法定相続人
法定相続人は法律で順位が決められており、その順位によって相続が発生します。つまり、前の順位の人が相続すれば、後の順位の人は法定相続人になる順番は回って来ません。
意外と法定相続人の順番等を理解されていない相談者の方に出会いますので、
しっかりと理解しておいてください。
第1順位:配偶者、子
被相続人の配偶者、子は必ず相続人となります。ここで注意したいのは、実子だけではなく、養子となった子も、養子に出た子も相続人となるという点です。つまり、養子なのであれば、生みの親、育ての親、両方の親の相続人になるということです。
第2順位:配偶者、直系尊属
被相続人に子がいない(または子全員が相続放棄した)場合は、直系尊属、つまり被相続人の父母や祖父母が法定相続人となります。
第3順位:配偶者、兄弟姉妹
被相続人に子がおらず、かつ、「直系尊属」がいない(上述の通り、相続放棄した場合を含む)場合にはじめて被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
⑵代襲相続
相続が発生したとき、すでに相続人となるべき人が亡くなっていた場合、どのように相続されるのでしょうか。この場合は「代襲相続」となります。
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の「子」「兄弟姉妹」が被相続人より先に死亡している場合等に「子」の子(被相続人の孫)や「兄弟姉妹」の子(被相続人の甥姪)が「代襲相続」により相続人(代襲相続人)となることをいいます。
2相続分について
⑴指定相続分
相続人が複数人いる場合にその各人の遺産の取得割合を「相続分」といいます。
この相続分は遺言書などで被相続人自身が誰にどのくらい相続させるかを決めることができます。この被相続人が決めた相続分のことを「指定相続分」といいます。
しかし、その指定相続分が他の相続人の遺留分を侵害している場合、他の相続人から「遺留分侵害額の請求(以前は遺留分減殺請求と言われていました)をされることがあり、紛争に発展してしまうケースもありますので、遺言書などで指定をする場合、指定されている場合は注意が必要です。
⑵法定相続分
指定相続分の定めがない場合、相続人は法律で定められた割合で相続分を相続することになります。これが「法定相続分」です。その割合をご説明いたします。なお、配偶者は、被相続人に子(代襲相続の場合は孫)、直系尊属、兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)がいなければ、全てを相続します。
①第1順位 配偶者×子
第1順位の相続人が相続をする場合、その割合は1:1です。ただし、配偶者がいない場合は子が全てを相続します。子の相続分は1/2なので、例えば子が3人いる場合は、1/2を3人で等しく割り、一人1/6ずつ相続することになります。
②第2順位 配偶者×直系尊属
第2順位の相続人が相続をする場合、その割合は2:1です。ただし、被相続人に配偶者、子がいない場合は直系尊属が全てを相続することになります。
③第3順位 配偶者×兄弟姉妹
第3順位の相続人が相続をする場合、その割合は3:1です。ただし、被相続人に配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全てを相続します。兄弟姉妹の相続分は1/4なので、例えば兄弟姉妹が4人いる場合は、1/4を4人で等しく割り、一人1/16ずつ相続することになります。
3法定相続分で注意したいこと
法律で決められている法定相続分だからといって、必ずしも法定相続分を相続できるとは限りません。
なぜなら、生前に被相続人から多額の贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の財産の維持に貢献したという相続人がいる場合は、他の相続人との公平を図るために「特別受益」「寄与分」といった制度により相続分が修正されることがあるからです。
4まとめ
「両親は私が生まれてすぐ離婚し、父とはそれ以来会っていません。この前、父方の祖母が亡くなり、父も祖母が亡くなる3年前に亡くなっていたそうです。私のおばという人から、「あなたは相続人です。」という通知がいきなり来ました。どうしたらいいですか?」というような相談が結構あります。
親族と疎遠になっている場合や、家族構成が複雑だと、自分が相続人であることに気づくことが難しい場合があり、突然相続トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
そのようなトラブルに巻き込まれないためにも、自分が誰の相続人になる可能性があるのか、前もって知っておくことが大切です。