養子縁組とは、血縁上の親子関係がない者同士に、法律上の親子関係を成立させるための制度です。
養子縁組をすることで法定相続人の数を増やすことができるため、代表的な節税対策の1つとして知られています(ただ、養子縁組で相続税の節税を行える範囲は限度が決められていますので、要注意です。)。
1.養子縁組とは?
養子縁組とは、血縁上の親子関係がない者同士に、法律上の親子関係を成立させるための制度です。
養子は縁組の日から養親の実子と同じ身分を取得します。
したがって、養子は養親と1親等の血族になるだけでなく、養親の実子と兄弟姉妹になるなど親族関係が生じます。
また、養子は実子と同様に養親の第1順位の法定相続人となり、財産を相続することができます。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの種類にわけられます。
2.養子縁組の種類
(1)普通養子縁組
実の親との法律上の親子関係を解消しないまま養子縁組をする。
縁組の成立方法
養親と養子の同意により成立(養子縁組届)
条件
養親:成年に達した者
養子:尊属又は養親より年長でない者
監護期間
特段の設定はない
(2)特別養子縁組
実の親との法律上の親子関係を解消し、新たに親子関係を結ぶ
*実親が精神的・身体的あるいは経済的事情により子の監護養育ができない場合や、虐待・遺棄など著しく不適当な監護を行うなど子が利益を著しく害されている場合に、その子の福祉のため実親から断絶し養親の実子として育てられるよう、子どもの健全な育成を図るために出来た制度
縁組の成立方法
養親の請求に対し、家庭裁判所の決定により成立します。
実父母の同意が必要。
(ただし、実父母による虐待など養子となる者の利益を著しく害する理由がある場合や実父母が意思を表示できない場合は、この限りではありません)
条件
養親:原則25歳以上(夫婦の一方が25歳以上の場合、一方は20歳以上で可)
配偶者がある者(夫婦ともに養親)
養子:原則、15歳に達していない者(ただし、15歳に達する前から養親となる者に監護されていた場合には、18歳に達する前までは、審判を請求することができる)
監護期間
6ヶ月以上の監護期間を考慮して縁組
3.まとめ
節税の面では、普通養子縁組でも特別養子縁組でも効果は変わりません。
しかし、特別養子縁組は、前述したとおり子どもの健全な育成を図るために出来た制度であり、実親との親族関係も終了するため、節税対策のためだけに養子縁組を行う場合は、普通養子縁組の手続きを取ることが一般的といえるでしょう。
なお、普通養子縁組の手続きを行った場合、養子は養親に対しても実親に対しても、子として第一順位の相続権を持つことになります。
「うちの家では次男を養子に出したので、父の相続の際には次男は一切相続権がない」といったように、養子縁組をすることで養子は実親の相続に一切関係がなくなると思われている方もいらっしゃいますが、養子に出しても実親の相続権は失われるわけではありません。
普通養子縁組では、実親と養親の両方を親として持つことになり、養親と実親いずれの相続が発生した場合でも相続人になるため、注意が必要です。
次の記事はこちらから:養子縁組をした場合、戸籍はどうなる?
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