近年、自身の相続を見据えて生前に遺言書を書く人が増えてきています。
そこで、今回は、自分1人で遺言書を作成する場合の自筆証書遺言の作成上の注意点と有効要件についてご説明いたします。
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言を残すご本人が、遺言書本文を直筆で記載する方式の遺言書のことを言います。遺言書には、大きく分けるとこのような自筆証書遺言のほか、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言があります。公正証書遺言の場合は、作成時に遺言を残すご本人のほか2名の証人に立ち会って遺言書にサインをもらう必要があり、1人で気軽に作成することができません。
他方、自筆証書遺言は、作成する上でいくつか要件がありますがそれらを満たしていればご本人のみで作成することができます。遺言書の内容を他人に見られたくない方や、作成後でも気軽に書き直したいという方にとっては、自筆証書遺言がお勧めです。
2.自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は、公正証書と異なり、第三者の関与なく作成されるため、その作成や、文言の変更等について方式が厳格に定められています。
これらの方式を満たしていない場合は無効となってしまうため、作成上は注意が必要です。以下、順に確認していきます。
(1)形式面
ア 本文、日付、氏名の自署
自筆証書遺言では、①遺言書の本文、②日付、③氏名を直筆で記載することが要件となります。なお、①については、民法改正前は、遺言書の「全文」を直筆で作成する必要があったため、財産目録(遺産の一覧)も全て手書きで記載が必要とされていました。
しかし、民法改正により、その要件が緩和され、財産目録部分は、手書きが不要となりました。そのため、財産目録部分については、パソコンで作成してもよいですし、預金通帳の写しや不動産の登記情報等のコピーを遺言書に添付するという形も可能となりました。
但し、このように全文を直筆とせず、財産目録を添付する場合は、添付の方法(署名や押印など)について別途ルールがあるため、この点はイでご説明します。
また、②の日付は、遺言書中に、遺言書作成日を明記する必要があります。なお、過去の判例では、「年月」の記載はあるものの、「日」の記載がない場合は、無効と判断されていますので注意が必要です。また、「●年●月吉日」といったような、特定の「日」が不明な場合も無効と判断されていますので、必ず、具体的な年月日を書きましょう。なお、日付も自署の対象ですので、日付スタンプなどによる方法は無効となります。
次に、③氏名については、遺言者本人との同一性が分かればいいですので、必ずしも戸籍上の氏名と同一でなくても有効と解されています。そのため、通称、ペンネーム、屋号、芸名でも有効ですが、紛争リスクを避けるため、戸籍上の氏名を記載された方がいいでしょう。
イ 押印
遺言書には、遺言者本人の氏名を直筆したうえで、押印も必要とされています。この場合の印鑑は、実印である必要はなく、認印で問題ありません。
また、過去の判例では、指印でも有効と判断されていますが、指印の場合は本人のものかどうか一見して判断が難しいですので、印鑑を押された方がいいでしょう。
なお、遺言書が複数ページにわたる場合に、ページの継ぎ目に契印が必要かという質問がよくありますが、結論としては不要です。契印をしてもいいですが、しなくても有効です。
先ほど、財産目録を自署せず添付する場合、添付の方法について別ルールがあるとお話ししましたが、具体的には、添付する財産目録の各ページに、署名押印をする必要があります。なお、自署によらない財産目録が片面印刷の場合は、片面のみに、両面印刷の場合は、両面にそれぞれ署名、押印をする必要があります。
ウ 使用する用紙・余白など
民法上は、遺言書を書く用紙については何ら制限がないため、極端な話、ノートの切れ端や、チラシなどの裏紙に書いたとしても有効です。また、縦書きとするか横書きとするかも自由ですし、余白も気にする必要はありません。
但し、令和2年7月10日から開始の法務局での自筆証書遺言の保管サービスの利用を検討されている場合は、用紙や余白に細かい制限がありますのでご注意ください。
具体的には、A4サイズで文字の判読が可能な用紙を用いたり、縦・横の余白として所定の空白を設けなければならない等、細かい要件がありますので、詳細は法務局の下記URLをご参照ください。なお、これらの制限に違反したからといって遺言書が無効になるわけではなく、単に法務局で保管してもらえないという扱いになります。
(2)小括
以上、(1)のア・イが自筆証書遺言の形式上の要件となりますので、これらの要件を具備していない場合は、せっかく遺言書を書いても無効となってしまいますので、ご注意ください。
また、上記形式上の要件を満たしていても、遺言書の内容が不明確な場合は無効となってしまうケースがありますので、作成上不安がある方は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。