遺言とは死後に効果が生じる為、最後の意思表示と言えます。
遺留分(亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合)を侵害することはできないまでも、自らの意思を実現させることの出来る唯一の手段です。
今回はどのような方がより遺言書を作成した方が良いのかをご説明いたします。
もくじ
1.自宅以外の財産がない場合
被相続人に自宅以外の財産がなく遺産分割の際に自宅の売却によって現金化せざるを得なかった場合、被相続人の配偶者が居住地を失うということが起こり得ます。
それを防ぐためにも配偶者へ居住権を与える旨の遺言書を作成しておくことで遺言者自身の意思も明確になるでしょう。
2.夫婦のみの世帯の場合
まず夫が死亡したと仮定します。この時、配偶者(妻)だけでなく第2順位として直系尊属(夫の親)、第3順位として夫の兄弟姉妹にも法定相続が発生します。
1で出てきたように、残された配偶者には配偶者居住権があるため、今後の住生活については余裕が生まれますが、さらに配偶者に対して自身の財産を全て残したい時や直系尊属や兄弟姉妹との関係が疎遠な場合には配偶者へ全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成された方が良いでしょう。
3.法定相続人の関係が複雑である場合
代襲相続の発生や、再婚により子が多数いる場合には法定相続人が多数となり、関係性が複雑になることもあります。
さらに相続人同士の面識もない場合には遺産分割協議の場を設定することすら困難になり、仮に法定相続分で相続することになっても協議を滞りなく進めることは難しくなります。
そのため、あらかじめ遺言書を作成し、相続分を指定しておくのが手堅いでしょう。
また、法定相続人の中に行方不明者がいる場合にも、その方を除外した形で相続分を指定し遺言書を作成することも可能です。
4.相続財産が多岐にわたる場合
相続財産が多岐にわたる時、法律で定められた相続割合の通りに相続させたいという意思があれば、相続財産の所在地を示すとともにこれを相続する相続人を指名しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
5.法定相続人以外に財産を残したい場合
内縁関係に当たる配偶者や認知をしていない子がいる場合、また、生前にお世話になった方へ財産を残したい場合には遺言書を作成し相続分の指定を行うことをお勧めします。
6.相続人同士あるいは遺言者と相続人の仲が良くない場合
自分の相続分より他の相続人の相続分が多かった場合、遺言書の内容に疑問を呈し、遺言書無効の訴えを申し立てることができます。この遺言無効確認の訴えは、ご本人の意思に沿った遺言書ではないとして、「長男に丸め込まれて、だまされて書かされた遺言書だ」などの主張がされることが多いですから、相続人同士でかなり感情的な対立を生んでしまいます。
被相続人の死亡後については相続人同士の対応に委ねられていますが、遺言書の目的には紛争の防止も含まれているため、法定相続分通りに相続分を指定する内容の遺言書を作成しておくことも大切です。
7.事業や農業などを経営している場合
事業や農業を経営している場合、相続の発生により事業の経営権や不動産などの動産が相続人に相続されるため、事業に支障をきたしてしまう場合があります。
また、中小企業の定款には、株式取得の売渡し請求に関する規定を設置している場合があり、相続人の経営権の取得を防ぐことはできるため、経営を行っている事業主の場合は遺言書で後継者を指定しておくことにより、経営権の不安定化にもつながる株式の分散を防ぐことをお勧めいたします。
8.認知や後見人の指定をされたい場合
生前に認知することができなかった子を遺言で認知をすることが可能です。また、子供が未成年の場合には遺言書で後見人を指定することができます。
9.相続人がいない場合
相続人がいない場合の相続財産は相続財産法人となり、相続財産管理人が選任されます。
また、相続人の有無が不明の場合には家庭裁判所が相続人の捜索の公告をし、権利を主張する者がいない場合には、被相続人に特別な縁故のある者に帰属させることができます。
それでも処分されなかった帰属財産については国庫に帰属することになるので、寄付などを考えている場合には遺言書として残しておいた方が良いかもしれません。
10. まとめ
労力をかけて作成した遺言書であっても、遺言書の内容が適切に実行されなければ伝えたかった思いは伝わることなく消えてしまいます。また別の回でご説明しますが、遺言書を作成するだけでなく、遺言執行者の選任を考えた方が良いでしょう。
遺言書があることで、相続人らは遺言者の思いを尊重し、結果的に争いの予防にも繋がるかもしれません。
ぜひ法律知識を持った専門家へご相談されることをお勧めいたします。