犬や猫をはじめとして、ペットを飼われている方は多くいらっしゃると思います。
もし自身が亡くなったとき、そのペットはどうなるのでしょうか?
今回は、ペットが遺産となるか、自身の死後にペットの面倒をみてもらえるか等、相続にまつわるペットの問題についてご説明していきます。
1.ペットを遺産とすることについて
亡くなった人のことを「被相続人」といい、相続が発生すると、被相続人の財産である遺産を相続人で分割することになります。
被相続人が犬や猫などのペットを飼っていた場合には、そのペットも1つの財産として、遺産にあたります。
最近では数多くの犬種や猫種があり、被相続人が生前かなり高額な代金を支払って子犬や子猫を購入し、成犬・成猫になるまで育てたというケースも珍しくないでしょう。
しかし、これはペットに限らず、家具・家電などでもそうですが、購入した時点でどんなに高価であっても、相続時において客観的に判断して価値がなければ、遺産としての評価はゼロとなります。
動物の場合は、子犬や子猫のときには高額であったとしても、成犬になると市場価値はほぼなく、市場で売買されないことが一般的です。
そのため、よほど珍しい犬種や、まだ子犬・子猫であった場合は別ですが、被相続人がペットを飼っていたとしても、その遺産としての評価はゼロに近いなる と考えられます。
2.ペットに遺産を遺すことについて
ペットを飼っている場合、自身の死後に、ペットに遺産を遺したいと思われる方もいるかもしれません。
家族同然のペットが、ご自身の死後に不自由な思いをしないようにという気持ちは、当然のことと思います。
しかし、ペットは人ではないため、金銭や物を法律上所有することができず、もしペットに遺産を相続させるという遺言を作成していたとしても、ペットが相続人になることはできません。
ご自身の死後にペットのお世話をしてもらう方法として、「負担付遺贈」「負担付死因贈与」「信託」という方法があります。
⑴負担付遺贈
「遺贈」とは、遺言によって死後に財産を贈与することをいいます。
「負担付」とは、遺贈をするにあたり条件をつけることをいいます。
今回の場合は、遺言書に、特定の人に遺産を渡す、その条件としてペットの面倒をみる、という内容を記載することになります。
遺言書は公正証書遺言という、公証役場で作成するものをお勧めしています。
遺贈を受けた人は、遺贈を受けとることによって、ペットの世話をする義務が法的に発生します。
ただし、受遺者(遺贈を受ける人)は自由に遺贈を放棄することができますので、確実にペットのお世話をしてもらえるとは限りません。
⑵負担付死因贈与
「死因贈与」とは、死亡を条件とした贈与のことをいいます。
すなわち、今回の場合は、ペットのお世話をすることを条件とし、贈与者が死亡した場合に受贈者に遺産の全部または一部を贈与するという契約を締結することになります。
これは両者の合意があるため、ペットのお世話をしてもらえる約束ができているという点が負担付遺贈と大きく異なるところです。
法的には書面がなくても契約自体は成立しますが、契約書を作成しておくとより安心です。
⑶信託
ペットの飼い主が委託者・受益者となり、ペットのお世話をしてくれる人を受託者として信託契約を締結します。
飼い主の財産を信託財産として、受託者がペットのお世話にこの財産を利用していくことになります。
また、飼い主死亡後の第2次受益者を予め決めることができるため、この契約は飼い主が亡くなった後も有効であるため、亡くなった後もペットのお世話をしてもらえることになります。
3.ペットを同じお墓に入れることについて
被相続人が生前に、ペットが亡くなった場合は同じお墓に入れてほしいと希望していたり、ご自身が、可愛がっているペットが亡くなったら同じお墓に入りたいと思われることがあるかもしれません。
多くの方がペットを家族の一員として生活されているかと思いますが、法律上は、ペットは物として扱われます。
したがって、ペットの遺骨も法律上は物として扱われることになります。
法律上、物をお墓に入れることは特に禁止されているわけではありません。
ですので、ペットの遺骨を同じお墓に入れることに、法律上の問題はありません。
しかし、墓地の管理者が、ペットをお墓に入れることを禁止している場合があるので注意が必要です。
また、明文にて禁止していなくても、無断でお墓に入れると後々トラブルが起きかねないため、まずは墓地の管理者と協議をするべきでしょう。
なお、最近はペットと一緒に埋葬できることを謳っている墓地もありますので、どうしてもペットを一緒に埋葬してほしいという希望がある場合には、事前にそのような墓地を探しておくことをお勧めします。
まとめ
今回は、相続にまつわるペットの問題についてご説明しました。
ペットは飼い主にとってはとても大事な家族ですが、法律上は「物」として扱われるため、難しい問題となりがちです。
とくにご自身とペットのみで生活されていた場合などは、ご自身の死後ペットがどう生活していくか、ご不安なことと思います。
遺言の作成を含め、ご自身が亡くなった後のペットの扱いについて弁護士に一度相談してみることをお勧めします。