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生前の相続対策

相続に関する法律と税金①~ワンストップで相続問題を解決~

2021.02.23

平成30年7月に民法の相続に関する規定が約40年ぶりに改正されたというニュースは多くの方がご覧になられていると思います。

また、近年、「終活」という言葉も流行語になり、自分が亡くなった後、残された家族に迷惑を掛けないように遺言を作成することや、相続税対策を検討される方も増えています。

1 はじめに 

このように相続に関し、一般の人々の認知度や関心が深まるにつれて、不動産会社、銀行、保険会社など、多くの業界が相続についての広告やCM等を出し、相続の分野に進出しています。

しかし、相続の問題を全て解決するためには、一部の分野やテーマについてのみ考えれば解決する問題ではなく、遺産分割等の紛争の問題、税金の問題、不動産に関する問題、登記の問題など、非常に様々な分野に関して、総合的に解決することが求められます。
このような総合的な解決については、一般的に専門家と言われる弁護士であっても、相続案件をあまり取り扱っていない場合には、実現することが困難です。

インターネットでは、相続に関する法律の問題の解説や税金の問題の解説について、個別に解説しているサイトはよくありますが、法律と税金の問題を関連づけて解説しているサイトや記事をあまり見かけることはありません。

当事務所は、弁護士だけでなく税理士も在籍しており、相続の問題について当事務所にお越しいただければ解決できるワンストップの体制を整えておりますので、その強みを活かし、相続に関する法律の問題と税務の問題を関連付けてご説明させていただきます。

2 弁護士法と税理士法の規定

当事務所にご相談に来られる方の中には、「他の弁護士事務所に相談した際には、税金の問題はうちではなくて税理士に相談してくださいと言わました。」、「税理士に相談に行ったら、それは私では対応できず、弁護士さんに相談してくださいと言われました」というお話をされる方が少なくありません。

基本的に、法律相談や法律に関する業務は弁護士に、税金に関する相談及び相続税の申告は税理士にしなければならないと弁護士法や税理士法上規定されているため、単なる法律事務所や税理士事務所では、別の士業を紹介することしかできないのが現状です。

ご相談者様は相続に関する問題を全て解決するためにご相談に来られているのであり、解決するために、いくつもの士業の事務所に足を運ばなければならないということは、御親族が亡くなられた中で、とても負担を強いることになってしまいます。

3 弁護士と税理士で行っていることが違う?

また、ご相談者様からは、「弁護士からは、生命保険は遺産分割の対象とならないと言われたが、税理士からは生命保険も対象になると言われた」、「建物の評価について、弁護士からは、査定を取りましょうと言われたが、税理士からは固定資産税評価額で判断しますと言われた。」といったようなお話をされる方もいらっしゃいます。一見すると、弁護士と税理士が矛盾した発言をしているようにも見えますが、結論からいうと、弁護士、税理士のいずれも間違ったことは言っていません。

弁護士は、「民法」という法律に基づいて相続の問題(遺産分割等)を解決するものであり、他方で税理士は「相続税法」という法律に基づいて相続の解決(相続税申告等)を解決します。

このように、同じ相続の問題であっても、弁護士が扱う法律と税理士が扱う法律が異なり、かつ、それぞれの法律が別々の目的(民法は相続人同士等の私人間の権利関係を調整する目的を有する法律(私法)であり、相続税法は国の確実な相続税の賦課・徴収を行う目的を有する法律(公法)です。)のために定められた法律であるため、上記のとおり、何が対象になるのか、何を基準に判断するのかという点など、様々な点で、弁護士と税理士で異なる判断が行われることになります(具体的にどのように異なる判断となるのかについては、今後改めて説明させていただきます。)。

一般の方はそうした違いをご存じの方は少ないことに加え、単なる法律事務所や税理士事務所の場合には、なぜ異なった判断になるのかという点について十分な説明をしないことも多いため、相続について分からず不安な状態で相談に来たにも関わらず、さらに不安を抱えてしまうことになりかねません。

4 まとめ(ワンストップサービスの重要性)

以上のとおり、単なる法律事務所や税理士事務所に相談したのでは、相続の問題を全て解決することは困難です。よく、懇意にしている他士業を紹介することで「ワンストップサービス」であると謳っていることを見かけますが、結局は、複数の事務所に足を運び、弁護士や税理士の連携が不十分な状態で、依頼者のご負担ばかり増えてしまうといったケースが少なくありません。

はじめにお伝えした通り、当事務所は弁護士、税理士だけでなく、不動産の登記を専門とする司法書士も在籍しており、当事務所にお越しいただければ相続の全てを解決することができる、きちんとしたワンストップサービスを提供できる環境が整っておりますので、相続に関する問題については、是非当事務所にご相談ください。

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