最近よく「生前に相続税対策をしておきましょう。」と耳にすることがあるかと思います。
そもそも、「相続税対策」とは何かご存知でしょうか。また、相続税対策とは何か知っていても、具体的な相続税対策として何があるかはよく分からない…といった方が多いのではないでしょうか?
そこで、今回は相続税対策とは何か?そして相続税対策の方法としての生前贈与の活用方法について詳しくご説明させて頂きます。
1 相続税対策とは
相続税対策とは、相続が発生した時に相続税納付が困難になるのを防ぐために行う対策をいい、具体的には
①相続税額を軽減するための「節税対策」
②相続税納入するための資金を確保するための「資金対策」に分けることができます。
以下では、それぞれの対策について、更に詳しく説明致します。
①節税対策
節税対策とは、言葉どおり相続税の負担をできるだけ抑えるために、
生前贈与の活用・財産の評価額の引下げ・養子縁組制度等の活用を行うことをいいます。
生前贈与の活用例としては、暦年贈与の活用・相続時精算課税制度の活用・住宅取得等資金の贈与税の非課税の活用・贈与税の配偶者控除の活用等があります。
財産の評価額の引下げの例としては、小規模宅地の特例を利用した不動産評価額の引下げ・不動産と現預金の評価額の差異を利用した不動産評価額の引下げ・非課税財産の購入や生命保険の活用等があります。
②資金対策
相続財産(遺産)が不動産のみですぐに換金できない遺産のみの場合等では、
相続税の金銭一時納付が困難となってしまいます。(相続税は、金銭による一時納付が原則です。)
そこで、事前に相続税シミュレーションを行い、試算された相続税が現在保有している資産のみでは不足する場合には、資金確保の為の対策が必要となるのです。
資金対策としては、上記①で述べた節税対策・生命保険の活用の他、資産の売却等が考えられます。
2 生前贈与の活用による相続税対策
①生前贈与に対する税金~贈与税~
相続税対策の具体例として生前贈与の活用がありますが、生前贈与に対しては贈与税という税金が発生します。
贈与税は、贈与を受けた者(受贈者といいます。)が1月1日から12月31日までに、贈与を受けた財産額の合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた後の金額にかかります。
贈与税は、相続税と比較して税率が高いのが特徴です。ですので、同じ財産にかかる贈与税、相続税を比較してどちらを選択する方が有利となるかを十分に検討する必要があります。
②生前贈与の活用例
生前贈与の活用としては、まず暦年贈与を行うことが挙げられます。
暦年贈与とは、前述した贈与税の基礎控除額である年間110万円の範囲で贈与を行うことをいいます。
例えば、子供2人に対し、毎年各110万円の贈与を行った場合、
合計2200万円(110万円×10年×2人)を無税で移すことができ、
また、相続財産から外すことができるため、節税対策となります。
また、仮に基礎控除額を超える贈与を行うとしても、
例えば300万円を贈与する予定でも、1年で300万円贈与した場合は贈与税が19万円かかるのに対し、
これを2年に分けて贈与した場合、贈与税は合計8万円(4万円×2年=8万円)となりますので、贈与税の軽減となります。
その他、扶養義務者に対して行った通常必要と認められる範囲内の生活費や
教育費に充てるための贈与に対しては、贈与税は課税されません。
もっとも、生活費や教育費の名目で贈与を受けたとしても、その資金を預金したり、不動産等の購入資金に充てる場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。
③注意点
以上のとおり、相続税対策として生前贈与の活用が有用ですが、相続開始3年以内の贈与は相続税の計算上持戻され、贈与税ではなく相続税の課税対象として扱われます。
ですので、上記⑵で説明した暦年贈与を活用する場合には、被相続人の容態が危うくなってから生前贈与を行っても意味はありません。
暦年贈与を活用する場合には、計画的に行うことが必要でしょう。
また、暦年贈与を活用する場合、すなわち110万円を10年間贈与する場合、いずれの年も基礎控除額の範囲内ですので、贈与税は発生しないはずです。
しかしながら、税務署による税務調査では、仮に毎年同じ金額を贈与している場合、最初の年に1100万円を贈与したものとみなされ、1100万円に対する贈与税を課税される可能性があります。
そうしますと、最初の年の基礎控除額110万円のみしか適用されないため、
1100万円-110万円=990万円に対して贈与税が課税されてしまいます。
このようなリスクを避けるためには、各贈与にすいて贈与契約書を作成することを前提に、各贈与の贈与額に差異を設けることが必要となります。
3 まとめ
今回は、相続税対策とは何か?そして具体的な相続税対策のうち、生前贈与の活用例について説明致しました。
次回は、今回ご紹介できなかった生存贈与の活用例についてご説明させて頂ければと思います。
相続税対策をしたいが、様々な方法がありすぎてよく分からない、
どの方法を活用するのがご自分にとって最適なのかよく分からないといった方は、
是非一度相続に詳しい専門家にご相談されることをお勧め致します。