遺産分割の結果、単独所有となった不動産については、その旨の登記をすることになります。
では、遺産分割がなされた後、その旨の登記をする前に、持分を譲渡され譲受人(第三者)が登記を備えてしまった場合にはどうなるでしょうか。
遺産分割前に譲渡された第三者は、前回お話しした民法909条ただし書きによって、遺産分割の結果単独所有となった者に対し、共有持分権を対抗できます。
もっとも、この場合に第三者が保護されるのは、上記問題提起のように、第三者が登記を備えている場合に限られるとされています。
これは、権利保護資格要件などと呼ばれたりしますが、保護されたければ登記を備える程度の努力はしておくように、という理由によります。
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