相続人の一部が行方不明の場合、利害関係人(他の共同相続人など)の請求によって、家庭裁判所が不在者財産管理人(民法25条)を選任して、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割を行うことになります。
不在者財産管理人が選任されて遺産分割の協議ないし審判がされた後に、相続人である行方不明者が相続開始後に死亡していたことが判明した場合も、当該協議・審判は有効であって、死亡が判明した者の相続人がその地位を承継することになります。
行方不明者が、相続開始前に死亡していたことが判明した場合にも、特段の事情がない限り、当該協議・審判は有効です。
代襲相続人がいれば、その者が協議・審判に従って分割財産を取得し、代襲相続人がいなければ、当該財産のみを再分割することとなります。
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