相続人の中に行方不明者がいます

不在者財産管理人

相続人の行方がわからない

相続人の行方がわからない

「兄がいるが何十年も行方がわからず連絡も取れない」
「父親が大分前に家を出て行って以降、消息が分からない」
など、ご家族のなかに行方が分からない方がいらっしゃる場合、相続が発生した際の手続きが複雑になります。

というのも、お亡くなりになった方が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産の分割方法について協議を行わなければいけません。

そして、分割協議といっても、ただ話をするだけでなく、その内容を協議書にまとめたうえで、相続人全員の署名押印を行うというところまでがセットになってきます。

この署名押印の作業について、相続人の中に行方が分からない人がいると、印鑑を押してもらうことができないため、遺産分割協議がご自身たちのみでは進められなくなってしまいます。

行方不明者がいる場合は、別の相続手続きが必要

相続人のなかに行方不明の方がいらっしゃる場合は、下記のいずれかの方法を使って解決をするしかありません。

1.失踪宣告
2.不在者財産管理人の選任

行方不明の期間が長期間にわたる場合 ~失踪宣言~

まず、行方不明の期間が長期間にわたる場合で、最後に消息がわかってから、7年以上が経過している場合は、「失踪宣告」という制度を使って相続手続を進めていくことになります。
この場合、家庭裁判所に対して失踪宣告を申し立て、それが認められると、その人は法的には亡くなった扱いとなります。

その結果、実際はどこかで生きていたとしても、法的には亡くなっていると判断されることから、相続人からも除外されますし、相続人でない以上はその人の署名押印は必要なく、残りの人たちのみで遺産分割協議書が作成できるようになります。

行方不明の期間が7年たっていない場合 ~不在者財産管理人の選任~

行方不明の期間が7年たっていない場合は、失踪宣告ではなく、「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立てることになります。

これは、行方不明になっている人の財産を管理する人を選んでくださいという手続きになり、相続でこの手続きを行う場合は、親族のどなたかが就任するケースが多いです。

不在者財産管理人が選任されると、行方不明の本人に代わって、遺産がどれぐらい貰えるのか、遺産の内容に何があるかを把握して、遺産分割協議書にも不在者財産管理人が代わりに署名押印することで、遺産分割が完了します。

いずれも弁護士が代理人として申立てを進めるべき

いずれも弁護士が代理人として申立てを進めるべき

このように、相続人の中に行方不明の人がいらっしゃる際は、「失踪宣告」もしくは「不在者財産管理人」を選任するといういずれかの方法を採る必要があります。
これらの手続きは法的な知識が多数必要です。

また、どちらの方法を使うべきかというところもケースによって変わってきます。

そのため、どの方向性で進めるのかというのを状況に応じて判断をしなければなりません。
こちらの手続きをご家族のみで全てを行うというのは、非常に厳しいものになってきます。

実際の動きについても裁判所の決定に沿って進めていくことになります。

申し立ててから遺産分割協議書を作り終えるまで、裁判所とやり取りを行い、許可を貰いながら進めなければいけません。

よって弁護士が代理人として申立を行うことがご家族にとってもベストな選択だと考えます。
相続人の中に行方不明の人がおられる場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

 

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