遺言書の有効性に疑問がある

遺言無効確認

遺言書が本人の真意か疑わしいときは?

見つかった遺言書が有効かどうか争われるケースというのは、意外とたくさんあります。

「法的な要件を満たしていない」
「判断能力がないのに遺言書を書いている」
「本人は判断できたかもしれないが、生前の意向とあまりにもかけ離れており、他の相続人に丸め込まれて書いたものなんじゃないか?」

など、実際に遺言書が残っていたとしても、有効性がないのではないかということで揉めているケースは多いものです。

遺言書内容が有効であるかどうかによって、ご家族のなかでの相続分が大きく変わることも多く、有効性についてはしっかりと確認をしておくことが重要です。
遺言書内容が本人の真意かどうかを確認するためには、客観的な証拠を集めたうえで裁判所に判断をしてもらう必要があります。

遺言書の有効性の判断は裁判所が実施

あまり知られていないかもしれませんが、今ある遺言書が有効かどうかということについて、最終的に判断をするのはご自身でも相手方でもなく、裁判所なのです。

そのため、裁判所が有効だと判断すれば遺言書通りに遺産を分けることができますし、無効だと判断すれば、遺言書は無かったものとしてゼロから遺産分割協議を行う必要が出てきます。

このように、遺言書が有効かどうかを唯一決められるのは裁判所になるので、何らかの事情があって「遺言書が無効なのではないか?」と疑いを持った相続人がいる場合は、管轄の地方裁判所に対して「遺言無効確認訴訟」という裁判を提起することになります。

遺言書無効確認訴訟を進める際の流れ

遺言書無効確認訴訟を進める際には、下記の流れで手続きを進めていきます。上記で記載した証拠集め等も対応する必要があるため、十分な準備を行っていくことが必要です。
遺言書無効確認の流れ

①客観的な証拠の収集

①客観的な証拠の収集

遺言書の有効性に疑問がある場合は、裁判所に訴訟を提起した上で、裁判所の判断を仰ぐことになります。
そのため、有効性を証明するためには多くのことを考えていかないといけません。

なぜなら、遺言書の有効性を判断するうえでは、残された遺言書が本人の真意に基づいているかどうかという部分が重要になるものの、作成した本人は既に亡くなっていますし、作成自体も過去のことです。

その時に実際どういう状態で遺言書が作られたのかという本人の真意や作成状況は、今となっては神のみぞ知るという状態です。

しかし、裁判所で遺言書が有効かどうかを決めるとなると、必ず客観的な資料が必要になります。
(裁判所は客観的な証拠を最重要視しますので、この資料がないと証明が非常に厳しくなります。)

②遺言書無効確認調停の申立て

訴訟提起を行う前段階として、家庭裁判所への調停申立てが必要になります。ただし、調停では遺言書の無効確認請求が解決するケースは少ないため、多くの場合は次の段階となる「遺言書無効確認訴訟」に移行します。

③遺言書無効確認訴訟の提起

調停で解決しない場合、裁判所に訴状を提出して遺言書無効確認訴訟を提起します。
被告として提起をする対象としては、遺言書が有効であると主張している相続人や受遺者が挙げられます。他の相続人に対しても訴訟の結果に関する効力を及ぼしたい場合には、当事者として加えることも検討していきます。

④遺言書無効確認訴訟の審理・判決

訴訟では、原告と被告がそれぞれ主張と証拠を提出し、それらの情報をもとに裁判所が遺言書の有効性について判断を行います。この際に、①で行った客観的な証拠がどこまで集められているかによって、遺言書の無効原因に該当するかどうかが判断されるため、①の段階での客観的な証拠をどこまで集めることができるかどうかが重要な要素となります。

審理の結果、遺言書が無効であるという判決が出た場合は、遺言書については当事者間で無効となります。

⑤判決後の対応

遺言書が無効となった場合には、遺言書の効力は失われるため、一般的な法律に基づいて遺産分割協議を行っていきます。しかし、判決よりも前に遺言書の内容に沿って手続きを進めてしまっていた場合には再度修正を行う必要が出てきたり、手続きの取り消しについて応じない等のトラブルに発展した際には、別途訴訟等の対応が必要になったりすることもあります。

遺言書の有効性の判断としては、やはり最初のステップとなる「客観的な証拠の収集」がポイントになります。本人がどの程度の判断能力があったのかが第三者から見ても明らかになるような根拠資料を含めて、遺言書が作られた過程を裏付けするための様々な専門的な資料を収集し、当時の状況を想像しながら、裁判所に対して証明していく手続きになりますので、弁護士が間に入らずに全てを裁判所に説明しながら進めていくのは中々難しいことが予想されます。

上記のような最初のステップとなる証拠集めから、判決後に必要な対応策を含めて総合的なアドバイスをもらうことができる専門家と連携して、相続トラブルの解決を検討していくことをおすすめします。

依頼を検討する際の専門家の選定ポイント

ご依頼を検討する際の専門家の選定ポイントとしては、以下が挙げられます。専門家との無料相談に行かれる際には、下記を意識してご質問をされると良いでしょう。

客観的な証拠の有無についての確認がある

上記でもお伝えした通り、遺言書の有効性の判断は双方の主張と証拠が材料になります。不十分な証拠で訴訟提起を行ったとしても、望んでいた結果は得られないことがほとんどです。相談段階にて客観的な証拠がどの程度あるのか、訴訟を提起したことで十分な立証ができるのかという観点から「訴訟を行う必要性」を一緒に検討していただける専門家であれば、無駄なコストをかけることなく、対応策を検討していくことができます。

判決後の必要な対応についてのヒアリングがある

遺言書の無効判決が出た場合、既に行っていた手続きの取り消しや遺産分割協議等の対応が求められます。代表的なケースとして、土地等の不動産について遺言書に基づいて登記手続きが行われている場合は、抹消登記手続きを行う必要があります。これらの手続きについても、登記名義人がスムーズに応じてくれるかによって対応策も異なるため、判決後に想定される対応策を踏まえて、ワンストップで対応してもらえる先にご相談いただくことで、スムーズな相続トラブルの解決に繋がります。

遺言書作成や遺産分割協議における豊富な対応実績がある

作成された遺言書をめぐって争われるのは様々なケースがあり、経験とノウハウが大事になってきます。遺言書無効確認訴訟においては、遺産分割協議でのトラブル対応時の経験と、トラブルを防止するための遺言書作成を行う予防的観点での経験の双方が重要です。そのため、専門家へご相談をされる際には、遺言書作成や遺産分割協議に関する対応実績を確認したうえで、紛争対応から予防的観点を踏まえて豊富なノウハウがあるかどうかを確認されると良いでしょう。

弁護士法人Nexill&Partnersでは、上記のポイントを踏まえたうえで初回相談での詳細なヒアリングを通じて必要な対応策をご提案させていただきます。遺言書内容について少しでも疑わしいと思われる場合には、まずは初回相談にてお話をお聞かせください。

Nexill&Partnersの相続トラブル解決の特徴

Nexill&Partnersでは、全5士業法人を持つワンストップ事務所の強みを生かして、相続分野に注力しており、これまで多くのクライアントのトラブル解決を行ってまいりました。
Nexill&Partnersの相続トラブル解決の特徴

①5士業法人でのワンストップ対応

Nexill&Partnersでは、弁護士法人を起点として税理士法人、司法書士法人等も併設しているワンストップ事務所です。遺産分割協議に関する対応はもちろんのこと、相続税や相続登記に関するご相談にもグループ内にて情報共有を行っていますので、スムーズな対応が可能です。複数士業に依頼することなく、1つの窓口で完結していただけます。

②相続トラブルから予防策まで豊富な対応実績

弁護士法人として遺産分割協議や遺留分等に関する相続トラブルの解決に向けたサポートを行うだけでなく、トラブル防止に向けた遺言書作成に関するサポートも数多く行っております。遺言書の有効性が争われるケースも少なくありませんが、遺言書作成の段階から有効性を立証できるように作成することで1つでも多くの相続トラブルをなくしていきたいと考えております。これらの知見を生かしたうえで、客観的な証拠の有無についても初回相談にて詳細にヒアリングをさせていただきます。

③相続専門チームによる専任制での案件対応

正式にご依頼をいただいた際には、ご依頼者様ひとりひとりに担当の弁護士と法務スタッフが案件対応完了まで専任で対応させていただきます。ご状況等も把握している弁護士・スタッフが対応いたしますので、コミュニケーションコストも削減でき状況に応じて必要な対応方法をお伝えいたします。

遺言書無効確認に関する弁護士費用の目安

初回相談

初回相談では、遺言書無効確認訴訟等の提起可否を踏まえて、立証可能な証拠や有効性に関する確認について詳細にヒアリングを行い、今後の対応策を検討いたします。

初回相談 0円

遺言書無効確認訴訟

遺言書無効確認訴訟を提起する際に、代理人として裁判所や被告人との対応を行います。

着手金 660,000円
報酬金 660,000円+経済的利益の15.4%

遺言書の有効性に関するご相談はNexill&Partnersへ

遺言書の有効性については、無効原因となり得る客観的証拠があるかどうかが重要なポイントとなります。客観的証拠としての活用可否も踏まえて、豊富な経験を持つ弁護士が初回相談にて対応策を一緒に検討させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

また、当事務所では、「相続LOUNGE福岡オフィス」の運営も行っております。「いきなり弁護士に相談するのは不安」という場合には、情報を収集する場としてもご活用できますので、ぜひお立ち寄りください。

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