年齡 | 80代 |
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ご相談者様の状況 | 被相続人本人 |
遺産の種類 | 不動産・現金・預貯金 |
ご相談分野 | 遺言執行 |
担当弁護士 | 國丸 知宏 |
解決までの期間 | 約10ヵ月 |
ご相談時のご状況
ご依頼者様は、被相続人(故人)がご存命のうちに公正証書遺言書を作成された際に、当事務所が遺言執行者として指定されていました。
その後、被相続人がご逝去されたとの連絡を相続人の方から受け、遺言執行者としての手続業務を当事務所が担当することになりました。
被相続人の遺志を正確に実現し、相続人間での混乱を防ぐためにも、法的な手続を適切に進めることが求められる状況でした。
解決に向けた当事務所のアドバイス・対応
当事務所では、まず公正証書遺言の内容を精査し、遺言に基づく財産の分割方針を明確にしました。
その上で、以下のような手続きを順次実施しました。
- 各相続人への手続内容・進捗の報告
- 被相続人名義の預貯金の解約・払戻し
- 不動産の相続登記(名義変更)の実施
- 被相続人が生前に処分した財産の有無についても確認を行い、漏れがないよう財産調査を実施
これらの作業を、相続人全員の負担をできる限り軽減する形で進めました。
解決にあたってのポイント
今回のケースでは、被相続人があらかじめ遺言執行者として当事務所を指定していたことが、円滑な相続手続きの大きな要因となりました。
- 相続人が金融機関や法務局を何度も訪問する必要がなく、煩雑な相続手続きを専門家に一任できた
- 財産の漏れや重複を防ぐために、生前・死亡時点の財産状況を丁寧に調査できた
- すべての相続手続きを法的に正確かつ迅速に完了できた
結果として、相続人の方々に安心して手続きをお任せいただける形で、遺言内容を忠実に実現することができました。
遺言執行者を弁護士に指定しておくことで、相続人の手間やトラブルを大幅に減らすことが可能です。
遺言の内容に基づき、相続財産の名義変更・預金の払戻し・財産調査などを一括して行えるため、相続人同士の負担や誤解を防ぐ効果もあります。
「相続手続きで家族に負担をかけたくない」「自分の意思を確実に実現したい」という方は、遺言作成の段階で弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。