「家族の、家族による、家族のための円満円滑な財産管理・資産承継」を行う方法として、「家族信託」を行うことが考えられます。
信託法を利用した財産管理・資産承継を行うもので、財産を託す相手を家族や親族にしたものを「家族信託」といいます。
信託契約を締結する場合、「委託者(現在財産を持っていて財産の管理や処理を任せる主体のことです。)」、「受託者(委託者が信じて財産を託す相手であり、実際に財産の管理処分を行う者のことです。)」、「受益者(受託者に管理を託した財産から経済的利益を受ける者のことです)」がいれば十分ですが、必要に応じて「信託監督人」と「受益者代理人」という登場人物を追加することができます。
今回は、まず「信託監督人」について説明したいと思います。
そもそも「信託監督人」とはどのような人物であり、どのような場合に登場させればよいのでしょうか?
「信託監督人」とは、受益者に代わって、受託者が信託の目的に従って適正に業務を行っているかを監視・監督する者をいいます。
「家族信託」は、高齢の親の財産管理・生活支援のために利用することが多いのですが、その他にも未成年者・知的障がい者などを受益者とすることで本人を支える仕組みとして利用することも少なくありません。
後者のように高齢の親が認知症になる場合以外にも、「家族信託」の開始時点で、受益者自身が受託者の財産管理業務をしっかりと監視できないことも想定されます。
残念ながら、家庭裁判所から定期的に監督を受ける成年後見人でさえ、横領等の不祥事が絶えないのが現実です。
勿論、家族内で受託者の業務をチェックの方法をしっかりと話し合い、定期的な家族会議を開くなどして、受託者として選ばれていない家族にも受託者が自身の財産管理状況を報告することができるのが理想であり、それができるのであれば、「信託監督人」を置く必要はないといえます。
しかしながら、家族構成・その関係性から家族間で情報共有や定期的なチェックができないようであれば、「信託監督人」に登場してもらうことを検討してもよいでしょう。