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信託

信託は相続対策になるの?

2020.12.30

信託は相続対策になるの?【信託】は、あくまでも契約ですから、委託者が契約内容をある程度自由に決めることができます。
遺言では、二次相続の内容を指定することができないため、必ず委託者の希望する相続ができるかは分かりません。そのような意味では、【信託契約】の方が遺言よりも対策ができると言えるでしょう。

まずは、【遺言代用信託】についてご説明いたします。遺言代用信託とは、遺言と同様に、ご本人が亡くなったことにより開始する信託です。委託者は、自分が亡くなった後に誰が受益者になるか決めておきます。委託者がなくなったときに、あらかじめ決められた受益者が受益権を取得することになります。この信託は、委託者が亡くなる前から始まっていますが、ご本人が亡くなるまでは受益権はご本人にありますので、亡くなってから初めて受益者に受益権が移り、効力が発生するのです。信託契約によって、決定した受益者を変更したいときは、遺言書と同様に信託契約を変更することができますから、遺言書の代わりに使用されることもあります。

次に、【受益者連続型信託】についてご説明いたします。受益者連続型信託とは、信託契約の際に、受益者が亡くなってしまったとき、受益者の次に誰が承継するかを、特約で、事前に決めておくことができる信託のことです。通常、受益者が亡くなった場合、受益権が相続することになるため、受益者の相続人が受益者になりますが、特約によって受益者の次の受益者を決めておけば、受益者が亡くなった後であっても、委託者の希望通りの相続を実現させることが可能です。遺言の場合、受遺者(相続を受ける人)が亡くなったとき、次の受遺者を決めることはできませんので、使い方によっては、遺言よりもフレキシブルな相続ができると言えるでしょう。

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