【信託】とは、様々な手続きや決定を、信頼できる人に託すことをいいます。
いろいろな活用方法がありますが、相続の場合は、委託者が受託者(信頼できる人)に対し、受益者(財産を残したい人)の教育面や生活支援のために財産を利用することを目的とし、財産の管理を行ったり、処分したりすることを受託者に任せるという使い方がスタンダードです。
信託業は信託銀行以外の者が行ってはならないと決められていますので、相続対策として「遺言信託」を利用する機会が少ないのが現在の状況です。なお、信託には、自己信託や信託契約の種類がありますが、これらの中で【遺言】に特化して行う信託のことを【遺言信託】と呼んでいます。
遺言書の作成について援助してくれるサービスがあったり、作成した遺言書を保管してくれるのも信託銀行の役割です。
また、亡くなった後に、遺言執行の手続きもお任せできるため、遺言書の作成から亡くなった後のことまで、一括で相談することが可能です。
信託銀行では、このようなサポートを【遺言信託】と呼ぶことが多いようです。
信託銀行にお任せすれば、相続に関しての様々なサポートを受けることが可能ですので、管理方法や死後の心配をする必要がなく、安心してお任せできるのがメリットです。ですが、費用面は最初に確認しておかなければなりません。親族に任せると基本的には費用の請求などはありませんが、信託銀行に任せると、遺言書の保存手数料や執行時に報酬を請求されますので、先ほどお伝えしたように、事前に費用を確認しておくと良いでしょう。