相続土地国庫帰属制度において、隣地との境界点を見つけることが一番難易度が高いというお話を前回させていただきました。
前回の記事はこちら:境界はどうやってるか決める?①
前回もご説明させていただいた通り、境界点を見つける方法としては以下の3種類があります。
②法務局に登録されている測量図をもとに境界を判断する
③土地家屋調査士等に依頼をして境界を見つける
今回は①~③を詳しく見ていきたいと思います。
もくじ
1.境界を見つける方法別解説
①親等が聞いた自分たちが認識している境界で申請する
こちらが、一番簡単な方法です。
従前親から隣の土地との境界はここだよ、と教えられていた場合は、そこを境界点として印(ポールや杭など)をつけ、申請をしてしまうという形です。
制度概要パンフレットにも「申請者自身が認識している境界点の写真」と書いてあるので、この方法を採ることは可能です。
ただし、後日法務局の実地調査において、隣地所有者に境界に争いがないかの確認が入りますので、そのときに異議を唱えられた場合、手続きが煩雑になり、最悪の場合は不承認になる恐れが残ってしまいます。
②法務局に登録されている測量図をもとに考える
その土地を登記する際に、土地を測量した図も一緒に登録されている場合があります。
測量図が残っている土地であれば、それぞれの辺の縮尺が記載されていますので、実際のサイズになおします。
そして、申請する土地でそのサイズになる境界点にポールや杭を立てて写真を撮る、という流れです。
ただ、最近整備された土地であれば測量図があることも多いのですが、昔から代々受け継いできている土地であれば、測量図がないことも多いです。
③土地家屋調査士等に依頼して境界を見つける
境界がまったくわからないといったときには、費用は掛かってしまいますが、土地家屋調査士等に依頼をし、測量をしてもらうという方法があります。
ただ、測量した証明書の添付を法務局は求めていないのと、土地家屋調査士に依頼をするとなると10万円程度の費用が発生してしまうことを考えると、山林など自分での測量がなかなか難しい土地のみこの方法を活用するのが良いかと思います。
法務局としては、②を推奨しているようです。
測量図が残っているのであれば②が良いと思いますが、100%残っているとは限りませんので、土地の地目や面積など、その土地の状況に応じてどの方法を採るのが良いかの判断が必要になってくるといえます。
2.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A
3.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス
弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。
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