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相続土地国庫帰属制度

そもそも申請できない土地がある?!②

2023.04.21

相続土地国庫帰属制度の対象とならない土地があるのはご存じでしょうか?
前回に引き続き対象とならない土地について、詳しく解説します。
前回の記事はこちら:そもそも申請できない土地がある?!①

1.相続土地国庫帰属制度において対象とならない土地

まず、前回でも述べた通り、対象とならない土地は大きくわけて5種類あります。

①建物の建っている土地
②担保権や収益を目的とした権利等が設定されている土地
③他人が使用する土地
④有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでなく、境界について争いがある土地

2.相続土地国庫帰属制度において対象とならない土地の解説

今回は③~⑤について、詳しく見ていきましょう。
※①及び②については、前回の記事をご確認ください。

③他人が使用する土地

書かれている通り、所有者以外の人も使用しており、今後も継続して使用することが予定されている土地については、管理に手間がかかってしまうため、申請をすることが出来ないとされています。
具体的には以下の通りです。

そもそも申請できない土地がある?!
図1 法務省 令和5年4月版 相続土地国庫帰属制度のご案内 P.18より 引用(引用元:https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf

④有害物質により汚染されている土地

土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項・第2項の基準を超える特定有害物質により汚染されている土地は、管理又は処分に大きな制約が生じたり、汚染除去のための多額の費用が発生したりする恐れがあるため、申請が出来ないこととなっています。

⑤境界が明らかでなく、境界について争いがある土地

申請書にも境界の写真を添付する必要があるように、この点についてはかなり重要視されています。
隣接する土地の所有者との間でどこがお互いの土地の境界線なのかについて、争いがある場合、国に帰属させると国がその紛争の当事者となるため、申請対象外の土地とされています。
また、今後解説していく予定ですが、山林などの場合、樹木が生い茂りどこが境界なのかが不明な場合があります。
そのようなときであっても、ご自身なり土地家屋調査士なりで境界を明らかにした状態で申請が必要となっています(測量や境界確認書の提出は必要なく、境界の写真を添付します。)。

3.さいごに

さて、全2回にわけて解説したそもそも申請自体出来ない土地について、いかがでしたでしょうか?
当てはまらない方のほうが多いかと思いますが、この5種類については申請すら受け付けてもらえませんので、ご自身で申請する前や専門家に依頼される前に、一度これらに当てはまらないか確認することをお勧め致します。

4.相続土地国庫帰属制度-よくあるQ&A

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境界はどうやって見つける?②

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境界はどうやって見つける?①

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相続登記せず相続土地国庫帰属の申請は可能?

5.相続土地国庫帰属制度申請手続サポートサービス

弁護士法人菰田総合法律事務所では、相続土地国庫帰属制度の申請を、本人に代わり士業が代行するサービスを行っております。
実際の申請手続きは、該当の土地の特定や境界の確定、負担金の算定など、申請書類を作成する際にある程度の専門知識が必要になり、必要書類の収集も含めて手間がかかってしまいます。
申請に関して少しでも不安がある場合は、初めから全て専門家に依頼されることをお勧めします。

 

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