今回は、相続税申告に必要になる事業用財産に関する書類についてご説明します。
書類を集める際に参考にして頂けますと幸いです。
(1)書類一覧
事業用財産が相続税申告の対象になるのは、亡くなった方が事業を営んでおり、個人事業主だった場合です。
書類名 | 取得できる場所 | 費用 | 注意事項 |
---|---|---|---|
所得税の青色申告決済書または収支内訳書 | 控えの保管がなくても税務署で閲覧できるサービスがあります。コピーはできません。 | 無料 | 確定申告を税理士に頼んでいた場合は税理士に確認してください。 |
帳簿 (総勘定元帳、固定資産台帳など) |
個人事業者が事業や決済のために作成します。一定年数の保管が義務付けられています。 | ||
書類 (棚卸表、通帳など) |
(2)ポイント
①事業用財産とは
まず、事業用財産とは何なのかということをご説明します。事業用財産とは、商品・製品・原材料などの棚卸財産、機械装置・器具・自動車などの減価償却資産、売掛金、未収入金などが該当します。また、屋号名の預金口座や事業用の手許現金も、相続税申告の対象です。
②書類の集め方
所得税の確定申告書には、青色申告の方の場合は「青色申告決算書」、白色申告の方の場合は「収支内訳書」という書類が添付されています。青色申告決済書には賃借対照表というすべての事業用財産のリストや減価償却資産の明細が記載されています。また、収支内訳書には減価償却資産の明細が載っています。それらの明細で事業用財産を把握することができます。亡くなった方の確定申告書類の控えを確認してみてください。
③申告書等閲覧サービスの活用
書類が見つからない場合は、「申告書等閲覧サービス」を利用することができます。
これは、相続人などが税務署へ事前連絡をした上で、必要書類をそろえて窓口に行くと、税務職員の立ち会いのもと、亡くなった方が過去に提出した申告書などを閲覧できるというものです。
手数料は無料で、閲覧できるのは、亡くなった方の相続人または一定の代理人です。ただし、閲覧をするには、相続人全員の委任状と印鑑証明書が必要です。また、閲覧内容を持参した紙に書き写すことはできますが、コピーはできないので、ご注意ください。
いかがでしたでしょうか。最後まで読んで頂きありがとうございました。
今回をきっかけにして頂き、相続税申告について調べてみるのもいいかもしれませんね。