(1)書類一覧
書類名 | 取得できる人 | 取得できる場所 | 取得費用 | 注意事項 |
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亡くなった方名義の通帳 | 自宅に保管してある場合 | 相続開始日前後の記帳がされているものが必要です。 | ||
または取引履歴 | 相続人 | 口座のある金融機関の窓口 | 手数料は金融機関により異なります。 | 通帳がない場合に依頼してください。 |
手許現金の金額を記したメモ | 相続開始日に自宅や財布、金庫等にあったと思われる金額を、保管場所ごとの一覧表にしてください。 | 通帳からの出金記録と照らし合わせてください。 | ||
医療費の領収書 | 病院等 | 無料。ただし、再発行には手数料がかかることがあります。 | 支払日を確認してください。 | |
葬式費用の領収書または金額を書いたメモ | 領収書のもらえないお布施や心づけはメモでも構いません。 | |||
貸金庫内の保管物のリスト | 相続人等が金庫内の写真を撮り、リストを作ってください。 | 現金その他の相続財産が保管されていないかどうかも確認してください。 |
(2)書類を集める上でのポイント
①現金について(資産を通帳等で保管している場合)
一般的な家庭では、自宅に多額の現金を保管することは少ないと思います。相続開始日に、自宅や財布にあったと思われる金額を概算で相続税申告に含めれば、それで問題はありません。
ただし、例えば、容体が悪化してから亡くなるまでの間に、亡くなった方ではなくその家族が、通帳から多額の現金を引き出しているケースは少なくないと思います。引き出した現金を亡くなった方の生活費や医療費として、生前に使い切った場合には問題はありません。しかし、死後に必要となる葬式費用や家族の生活費として引き出していた場合、そのお金は相続開始日の時点では現金として手元にあったはずなので、現金残高に含まなければいけません。
②現金ついて(多額の現金を保管している家庭の場合)
通帳から引き出したお金は、その後、①使う、②別の財産を買う、③現金のまま取っておく、のいずれかになると思います。税務署は、亡くなった方の通帳の生前の出勤記録をチェックし、通帳から出たお金がどのように使われたかを確認します。②や③の場合、別の財産や現金として相続税申告に含めてください。①の場合は、引き出したお金の使い道を税務署に説明できるよう、わかる範囲でまとめておいたほうがよいでしょう。亡くなった方の通帳の生前の入出金記録を、過去6年分必ず入手してください。
③貸金庫
貸金庫には、遺言や不動産の権利証などの遺産を探すための手がかりや、現金や金の地金、宝飾品等、遺産そのものが保管されている場合があります。貸金庫の利用料が口座引き落としの場合が多いので、通帳の引き落とし記録を確認して、契約や利用の有無を調べてみてください。
いかがでしたでしょうか。相続税申告の必要書類のうち、家屋に関する書類や事業用財産に関する書類に限定しても、このように多くの書類が必要になります。今回をきっかけに、相続税申告の必要書類や手続の流れについて、調べてみるのもいいかもしれません。
なお、上記以外の書類や手続きについては、機会がありましたら別の記事で取り扱います。