heritage division

遺産分割一般

◎審判移行

2017.02.16

調停が不成立で終了した場合には,調停の申立てのときに遺産分割の審判申立てがあったものとみなされ,遺産分割事件は審判手続に移行し審判手続が開始します。

この審判手続きの開始は当然に行われるものであり,当事者の申立て・手数料の納付の必要はありません。

 

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