調停が不成立で終了した場合には,調停の申立てのときに遺産分割の審判申立てがあったものとみなされ,遺産分割事件は審判手続に移行し審判手続が開始します。
この審判手続きの開始は当然に行われるものであり,当事者の申立て・手数料の納付の必要はありません。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。
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