general inheritance

相続一般

死亡届の提出以外に行う手続き

2021.02.04

死亡届の提出以外に行う手続きご親族が亡くなったときに、死亡届を提出しますが、死亡届以外にも提出しなければならない書類や手続きが必要なことがあるのを知っていますか?
手続きが漏れていた場合には、過料を科せられることもあります。
ご親族が亡くなったばかりで、各種手続きまで行うのは難しいかもしれませんが、家族の中で分担しながら手続きを行いましょう。
では、亡くなった方の住所地を管轄する役所で行う手続きについてご紹介します。

⑴世帯主変更届
亡くなった方が世帯主の場合は、「世帯主変更届」を提出しなければなりません。なお、世帯主変更届には提出期限があり、世帯主が亡くなってから14日以内に届け出を行う必要があります。
なお、以下のような場合は世帯主変更届の提出が不要とされています。
<夫婦2人だけの世帯で、夫(世帯主)が亡くなった場合>
妻が世帯主になることが想定されますので、世帯主変更届の提出は不要です。
<夫婦2名と15歳未満の子どもがいる世帯で世帯主の夫または妻が亡くなった場合>
15歳未満の子どもは世帯主にはなれず、妻(または夫)が世帯主となりますので、このような場合は世帯主変更届の提出は不要です。

⑵国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険
亡くなった方が私用していた被保険者証(保険証)の返還をします。住民登録をしている役所に被保険者証を持参して、資格喪失届の提出を行います。通常、⑴でご説明した「世帯主変更届」と一緒に手続きを行うことが多いので、保険証の返還を忘れていた場合でも、役所の担当者が教えてくれると思いますのでご安心ください。

⑶マイナンバーカード(個人番号カード)や個人番号通知書
マイナンバーカード(個人番号カード)や個人番号通知書は、返還しなければいけなという決まりはありません。マイナンバーカードは、相続手続きや税金関係の申請、死亡保険金の手続において提出を求められる必要がりますので、様々な手続きがすべて終わるまでは、捨てずに大切に保管しておくことをお勧めします。なお、すべての手続きが終わった後は、カードに切り込みを入れてご自身で処分するか、役所によっては回収をしている場合もあるようですので、管轄の役所に問い合わせてみてください。

また、健康保険に加入している被保険者が亡くなったときには、5万円の埋葬費用が支給される制度がありますので、協会けんぽや亡くなった方が勤めていた会社に確認されると良いでしょう。国民健康保険の場合も、各市町村の制度によって、支給がない可能性もありますが、葬祭費の支給がされることもありますので、自治体に問い合わせをされてみてください。

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