general inheritance

相続一般

誰がどれだけ相続することができるの?

2021.01.08

家族が亡くなったとき、財産等の相続を引き継ぐことができる方を「法定相続人」、引き継ぐことができる相続の割合を「法定相続分」、亡くなった方を「被相続人」という。

<法定相続人>
誰がどれだけ相続することができるの?民法では、相続の権利を持つ方を法定相続人といい、具体的には、まず、配偶者(被相続人の夫又は妻)は必ず相続人となる。なお、この場合の配偶者とは婚姻届を提出していることが前提とされているため、内縁の夫や妻は含まない。

次に、被相続人の子(子も亡くなっている場合は孫、さらに下の代)の直系卑属(第一順位)が相続人となる。子や孫などの直系卑属(第一順位)の相続人がいない場合や全員が死亡していたり、相続放棄をしている場合は直系尊属(第二順位)の相続人が相続を受けることになる。

「直系尊属」とは、被相続人の両親や祖父母より上の代のことを指し、被相続人に両親がいれば、両親が相続人となり、両親が亡くなっているときは、祖父母が相続人となる。なお、配偶者の両親は「直系尊属」ではなく、相続人ではない。第一順位、第二順位の相続人が1人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続を受けることになる。

親族間で付き合いがないときや、被相続人が再婚をしている場合は、誰が相続人なのか把握するのが難しいが、被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得すると、誰が相続人なのか分かるため、被相続人の戸籍収集から始めると良い。なお、戸籍は本籍地の役所で取得が可能である。

<法定相続分>
法定相続分(相続の割合)は以下の通りである。

①相続人が配偶者だけの場合(直系卑属だけ、直系尊属だけ、兄弟姉妹だけの場合同様)
 法定相続分⇒全部
②相続人が配偶者と直系卑属(第一順位)の場合
 配偶者⇒2分の1
 直系卑属⇒2分の1
③相続人が配偶者と直系尊属(第二順位)の場合
 配偶者⇒3分の2
 直系尊属⇒3分の1
④相続人が配偶者と兄弟姉妹(第三順位)の場合
 配偶者⇒4分の3
 兄弟姉妹⇒4分の1

なお、子が複数名いるときは、それぞれの相続分は同じ割合になる。相続人が①配偶者②長男③長女の3名の場合、それぞれの法定相続分は、以下のようになる。

①配偶者⇒2分の1
②長男③長女⇒4分の1ずつ

長男、長女の相続分は2分の1であり、それを2人で分けるとそれぞれ4分の1ずつが相続分となる。そのため、きょうだいが3人いた場合は、6分の1が相続分である。

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