死亡した人(以下「被相続人」といいます。)に子供がいる場合、その子供は原則として法定相続人となります。
しかし、その子供(以下「被代襲者」といいます。)が被相続人よりも先に死亡してしまっていた場合、被代襲者の子供(被相続人から見ると孫にあたります。)が被代襲者に代わって法定相続人になります。被代襲者に代わって法定相続人となる人のことを「代襲相続人」といい、この制度を「代襲相続」といいます。
もし代襲相続人となるべきだった者も、被相続人よりも先に死亡してしまっていた場合、代襲相続人の子供(被相続人から見ると曾孫に当たります。)が再度代襲して法定相続人となります。曾孫よりも下の世代であっても世代数の制限なく代襲相続人となることが可能で、この制度を「再代襲」といいます。
この代襲相続は、代襲相続人となる立場の者が、被相続人の直系卑属(子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者等は直系卑属ではありません。)である場合のみ認められており、被代襲者の配偶者は代襲相続人となることはできません。
直系尊属の代襲相続
直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母等は直系尊属ではありません。)は、被相続人に子供がいない場合等に法定相続人となることができますが、代襲相続の規定の適用はありません。被相続人に配偶者がいて子供がいない場合、被相続人の両親が生きている場合は両親も法定相続人となりますが、仮に被相続人の父が死亡しており、父方の祖父母が生きているという場合でも、被相続人の母が生きている場合は母のみが法定相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子供がおらず、被相続人の父母も既に亡くなっている場合に法定相続人となることができます。兄弟姉妹にも代襲相続が認められていますが、再代襲までは認められていないため、代襲相続人となることができるのは被相続人の甥・姪までとなります。