前回の記事はこちらから:相続のいろいろ~その1~
相続の順番とは?
相続が開始した場合は、被相続人の配偶者は常に相続人になるのですが、被相続人の子や直系尊属、兄弟姉妹など配偶者以外の相続人がいる場合もあるでしょう。
その場合、その者と同順位で相続します。
配偶者以外の相続人については、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹の順となり、第1順位の相続人がいない場合に、初めて第二順位の相続人は相続人として相続手続きに加わることができるのです。
財産分離とは?
財産分離とは、被相続人に対する債権者や相続人の債権者の利益を保護するために、相続財産と相続人の財産の混合を防ぐため、一定の者の請求により相続財産を分離して管理し、清算する手続きのことをいいます。財産分離には、第一種財産分離と第二種財産分離があるのですが、まず第一種財産分離とは、相続債権者又は受遺者の請求による財産分離をいいます。
相続放棄や限定承認がされていない限り、相続が開始されると被相続人に属していた一切の財産は相続人に承継されるのです。
その結果、相続財産と相続人の財産は混合しますが、相続人の固有財産が債務経過であると、相続財産からであれば十分な弁済を受けられずはずの相続債権者・受遺者が、混合されることにより十分な弁済を受けられず、不利益を被る可能性があります。
このような場合、相続債権者や受遺者は相続開始の時から3か月以内に、財産から相続財産を分離し、家庭裁判所に清算を行うことが請求できます。
財産分離の申立てが行われた場合は、相続人は単純承認した後でも、相続財産管理人がいる場合を除き、相続財産については相続人固有の財産におけるのと同一の注意をもち、財産を管理しなければいけないのです。
そして、財産分離後の清算手続きは相続財産管理人がいない場合、相続人が行います。
相続人の不存在とは?
相続人の行方が分からない時は、相続財産自体を財団法人として扱い、相続財産管理人を置くことになります。
その上で相続人を探し、財産の清算、管理を同時並行で進めていき、相続人が見つかった際はその者が相続することになるのです。
相続人がいないことが確定した場合ですが、特別縁故者への財産の一部、または全ての分与の手続きをし、財産が残った時は国庫に帰属させる手続きをします。
相続人の存在は通常は戸籍で明らかになるのですが、戸籍上の相続人がいない場合でも、本当にいないかどうかを調べながら、財産を管理、清算することが必要な場合があるのです。
また、相続人全員が相続放棄をした際にも相続人不存在の状態になりますので、相続財産管理人の選任申立て行い、相続財産管理人が選任するまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないため、注意が必要になります。
また、相続財産管理人は選任後、不動産・預貯金口座・賃借権・債権の管理、相続放棄した人たちへの通知なども行います。