general inheritance

相続一般

相続のいろいろ~その1~

2021.01.04

相続とは?

相続のいろいろまず、相続とは亡くなった事実を原因としてその人の財産上の権利や義務を相続人に承継させることをいいます。
相続される人を「被相続人」、相続する人を「相続人」といいます。
相続は、被相続人が亡くなってから開始されます。
相続開始の原因となる被相続人の死亡とは、通常「心臓死」、つまり自然死を指します。
その死亡時は心停止の時です。
なお、臓器の移植に関する法律による脳死で、かつ、臓器移植のため摘出がされる場合に限っては、脳死と判定された時点を死亡時とします。
親族などが亡くなった際は、死亡診断書または、死体検案書を添付して死亡届を出さなければなりません。
自然死の場合以外にも、一定期間生死不明となった場合は手続きを経たうえで法律上死亡とみなす制度があるのですが、それを失踪宣告といいます。失踪宣告がなされると、失踪者は死亡したものとみなされ、相続が開始されるのです。

相続財産に関する費用とは?

相続財産についても固定資産税やその他維持費などの費用が生じることがあるのですが、
このような費用については、民法では「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」と定められており、一般的には遺産分割の中で清算されるか、または各相続人が負担することとなるのです。

次の記事はこちらから:相続のいろいろ~その2~

 

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です